文字の大きさ
MENU
令和6年4月1日から、相続登記が義務化となります。現所有者が分からない土地や建物の発生を防ぐため、相続人は所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記しなければなりません。
・相続登記義務化
・法定相続情報証明制度
・自筆証書遺言書保管制度
旭川地方法務局登記部門(電話:0166-38-1146)
▲PageTop