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令和6年度から課税される森林環境税(国税)について

令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

環境税

 

森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。 個人住民税均等割が付加される方1人に対して、年額1,000円が徴収され、その税収の全額が森林環境譲与税として、都道府県・市区町村へ譲与されます。

 

環境税

 

 右向き矢印詳細は、こちら からご確認ください。PDFスモールアイコン

令和6年度以降の町・道民税均等割及び森林環境税について

 町・道民税の均等割は、東日本大震災復興法に基づき、平成26年度から10年間、臨時的に年間1,000円が引き上げられていました。この臨時的措置が令和5年度で終了し、令和6年度から新たに森林環境税が1,000円賦課徴収されます。

このため、個人町民税・道民税均等割及び森林環境税を合わせた税額は、令和6年度以降も年額5,000円で変わりありません。

 

年額 令和5年度まで 令和6年度から
国税 森林環境税 - 1,000円
道民税 個人住民税等均等割 1,500円 1,000円
町民税 3,500円 3,000円
合計 5,000円 5,000円

 

問い合わせ先

町民生活課税務班 電話:0167-45-6989


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