森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。 個人住民税均等割が付加される方1人に対して、年額1,000円が徴収され、その税収の全額が森林環境譲与税として、都道府県・市区町村へ譲与されます。
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町・道民税の均等割は、東日本大震災復興法に基づき、平成26年度から10年間、臨時的に年間1,000円が引き上げられていました。この臨時的措置が令和5年度で終了し、令和6年度から新たに森林環境税が1,000円賦課徴収されます。
このため、個人町民税・道民税均等割及び森林環境税を合わせた税額は、令和6年度以降も年額5,000円で変わりありません。
年額 | 令和5年度まで | 令和6年度から | |
国税 | 森林環境税 | - | 1,000円 |
道民税 | 個人住民税等均等割 | 1,500円 | 1,000円 |
町民税 | 3,500円 | 3,000円 | |
合計 | 5,000円 | 5,000円 |
役場 町民生活課 税務班 0167-45-6989