選挙公営(公費負担)制度について
公費負担制度は、町長選挙及び町議会議員選挙に関して、あらかじめ候補者と契約業者等との間で交わされた次の各有償契約について、条例で定めれた限度額の範囲内で供託物が没収されない候補者に限り、上富良野町が各契約業者等に直接その費用をお支払いするものです。
- 選挙運動用自動車の使用
- 選挙運動用ビラの作成
- 選挙運動用ポスターの作成
供託物の没収の基準
- 町長選挙 有効投票総数の10分の1
- 町議会議員選挙 有効投票総数を議員定数で除した数の10分の1
公費負担限度額について
選挙運動用自動車の使用
一般乗用旅客自動車運送業者との契約(ハイヤー契約)
- 対象内容 選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計金額(1日につき1台に限る)
- 限度額 1日 64,500円×5日= 322,500円
その他の契約(個別契約方式)
自動車借入契約
- 対象内容 選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計金額(1日につき1台に限る)
- 限度額 1日 16,100円×5日= 80,500円
燃料供給契約
- 対象内容 選挙運動用自動車に供給した燃料の代金(代替車を含む)
- 限度額 1日 7,700円×5日= 38,500円
運転手雇用契約
- 対象内容 選挙運動用自動車の運転に従事した各日の報酬の合計金額(1日につき1人に限る)
- 限度額 1日 12,500円×5日= 62,500円
選挙運動用ビラの作成
町長選挙
上限枚数(A) 2種類以内で 5,000枚
上限単価(B) 1枚あたり 7円73銭
限度額 (A)×(B)
町議会議員選挙
上限枚数(A) 2種類以内で 1,600枚
上限単価(B) 1枚あたり 7円73銭
限度額 (A)×(B)
選挙運動用ポスターの作成
上限枚数(A) 掲示場数
上限単価(B) (541円31銭×掲示場数+316,250円)÷掲示場数
限度額 (A)×(B)
無投票となった場合の取り扱い
- 選挙運動用自動車の使用は、告示日1日分の使用に係る金額が公費負担の対象となります
- 選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成については、投票の有無にかかわらず、限度額の範囲内の作成費が公費負担の対象となります。