妊産婦健康診査費用の助成
母子健康手帳の交付時と妊婦相談(中期・後期)の3回に分けて、受診票を交付します。
産科医療機関等に受診票を提出してください。
紛失した場合は、受診票再発行申請が必要になります。
- 妊婦一般健康診査受診票 14回分
- 超音波検査受診票 6回分
- 産婦健康診査受診票 2回分
転入された妊婦の方
他の市町村から受診票の交付を受けている場合には、健康診査の受診状況及び受診票の使用枚数を母子健康手帳等により確認されていただき、交付します。
里帰り出産等により北海道外の医療機関等で健康診査を受診される妊産婦
- 道外医療機関では受診票が使用できません。一旦、自費で健康診査費用を医療機関窓口に支払いをお願いします。
(医療機関発行の領収書及び明細書を保管ください。)
- 妊産婦健康診査費助成申請書(別記様式第2号)に医療機関等発行の領収書及び明細書、母子健康手帳を添えて申請ください。
- 北海道医師会及び日本助産師会北海道支部との協定単価を上限とし、償還払い方法により助成します。
多胎児を妊娠した妊婦の場合
妊婦一般健康診査受診票14回分の回数を超えて、医療機関等に支払った健康診査に要した費用を償還払の方法により助成します。
健康診査の内容について1回の受診につき5,000円を上限に、5回まで助成します。
妊婦健康診査の内容
- 問診・診察、血圧、体重測定
- 尿中一般物質定性半定量検査
- ノンストレステスト
- 超音波検査
- ただし、医療保険各が適用される診療費、妊娠判定や予防接種など妊婦健康診査に伴わない自費の検査、海外で受診した妊婦健康診査は助成対象外です。
- 一旦、自費で健康診査費用を医療機関窓口で支払う。
- 出産後、妊産婦健康診査費助成申請書(別記様式第2号)に医療機関等発行の領収書及び母子健康手帳を添えて保健福祉課健康推進班窓口に申請ください。
- 申請期限は最後の妊婦健康診査受診日から6か月以内