出生後にそのまま入院医療を必要とする未熟児を対象に、指定医療機関において必要な医療費の給付を行う制度です。
上富良野町の住民基本台帳に登録されており、次の(1)か(2)に該当する方で、指定医療機関の医師が入院医療を必要と認めた1歳未満のお子さん
(1)出生時の体重が2,000g以下
(2)生活力が特に弱く次のいずれかの症状がある
一般状態 | ・運動不安、けいれんがある ・運動が異常に少ない |
体温 | ・摂氏34度以下 |
呼吸器・ 循環器系 |
・強度のチアノーゼが持続する、チアノーゼ発作を繰り返す ・呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下 ・出血傾向が強い |
消化器系 | ・生後24時間以上排便がない ・生後48時間以上嘔吐が持続している ・血性吐物、血性便がある |
黄疸 | ・生後数時間以内に現れるか、又は異常に強い黄疸がある |
指定医療機関で入院中に医療を受けた場合、保険診療と入院食事療養費の自己負担分について公費負担が適用されます。
なお、世帯の課税状況に応じて未熟児養育医療にかかる自己負担額が決定されますが、自己負担額は子ども・重度心身障がい者・ひとり親家庭等医療費助成制度により給付しますので、実際の自己負担はありません。
原則、養育医療意見書に記載されている診療予定期間に基づいて有効期間が決定しますが、最長で1歳の誕生日の前々日までとなります。
ただし、期間満了前に退院した場合は、退院日をもって終了となり、退院後の通院や再入院は対象外となります。
次のいずれかに該当したときは、届出が必要になります。
〒071-0596 上富良野町大町2丁目2番11号
上富良野町役場 町民生活課総合窓口班(2番窓口)
TEL:0167-45-6985(課直通)