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ひとり親家庭等医療費助成について

対象者

次に該当しており、健康保険に加入している生計中心者の所得が所得制限を超えていない世帯の方

  • 18歳になる年度の3月31日までの間にある児童を扶養している配偶者のいない父又は母
  • 引き続きひとり親家庭の親に扶養されている20歳に達した日の月末(誕生日が月の初日(1日)の場合は前月の末日)までの間にある者(学生など)を扶養している配偶者のいない父又は母
  • ひとり親家庭の親に扶養されている18歳になる年度の3月31日までの間にある児童(引き続き盲学校、ろう学校又は養護学校の高等部(専攻科を除く)に在学する者にあっては在学する期間を含む)
  • 引き続きひとり親家庭の親に扶養されている20歳に達した日の月末(誕生日が月の初日(1日)の場合は前月の末日)までの間にある児童(学生など)
  • 両親の死亡や行方不明等の理由で両親以外の者に扶養されている方

 

所得制限限度額

 

扶養親族数 所得限度額
0人 236万円
1人 274万円
2人 312万円
3人 350万円
4人 388万円
5人 426万円
  • 以下、所得税法の扶養親族1人につき、所得限度額に38万円を加算
  • 老人扶養親族があるときは、1人につき、所得限度額に6万円を加算

 

助成内容

 

助成範囲 区分 助成内容
入院、指定訪問介護に
かかる医療費
(通院は助成対象外)
住民税所得割
非課税世帯
全額助成
住民税所得割
課税世帯
医療費の1割が自己負担となります。
(月額 入院57,600円が上限)
児童 健康保険適用分 0歳~高校卒業まで
(18歳になる年度の3月31日まで)
全額助成
18歳以上
(卒業後)
住民税所得割
非課税世帯
全額助成
住民税所得割
課税世帯
医療費の1割が自己負担となります。
(月額 入院57,600円、通院18,000円が上限)

手続きに必要なもの

  • 健康保険証
    •  

      受給者証の有効期間

      受給者証の有効期間は、毎年8月1日から翌年7月31日まで

       

      医療機関を受診するとき

      北海道内の医療機関で診療を受けるときは、健康保険証と一緒に必ず「ひとり親家庭等医療費受給者証」を病院受付窓口に提示してください。

      • 自立支援医療・更生医療等の受給者証をお持ちの方は、その受給者証も必ず一緒に提示してください。

       

      受給者証を使わずに医療費を支払ったとき

      以下のものをお持ちのうえ、役場町民生活課総合窓口班(2番窓口)で払戻手続きを行ってください。

      道外で受診した場合や、受給者証を忘れた場合など医療費の自己負担分を支払ったとき

      【手続きに必要なもの】

      • 医療機関から発行された領収書もしくはレシート(受給者名の記載、領収印があり、領収書発行から2年以内のもの)
      • ひとり親家庭等医療費受給者証
      • 健康保険証
      • 通帳など口座の確認できるもの
      補装具を購入した場合や、保険証を忘れた場合など医療費の10割分を支払ったとき

      【手続きに必要なもの】

      • 医療機関から発行された領収書もしくはレシート(受給者名の記載、領収印があり、領収書発行から2年以内のもの)
      • ひとり親家庭等医療費受給者証
      • 健康保険証
      • 通帳など口座の確認できるもの
      • 医師の診断書(補装具を購入した場合のみ)
      • 健康保険の支給決定通知書等
      • 10割のうち、8割(もしくは7割)は事前にご加入の健康保険に直接請求願います。

       

      届出事項

      次のいずれかに該当したときは、届出が必要になります。

      • 受給者が死亡または転出したとき
      • 住所又は氏名を変更したとき
      • 健康保険が変わったとき
      • 婚姻等により、ひとり親家庭等医療の対象要件に該当しなくなったとき
        •  

          お問い合わせ先

          〒071-0596 上富良野町大町2丁目2番11号

          上富良野町役場 町民生活課総合窓口班(2番窓口)

          TEL:0167-45-6985(課直通)

           


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