対象者
次のいずれかに該当しており、健康保険に加入(65歳以上の方は後期高齢者医療に加入)している生計中心者の所得が所得制限を超えていない世帯の方
- 身体障がい者手帳1級、2級及び3級(内部障がい)をお持ちの方
- 内部障がいとは…心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫・肝臓の機能障がい
- 重度の知的障がいのある方(療育手帳A判定をお持ちの方、重度の知的障がいと診断された方)
- 精神障がい者保健福祉手帳1級をお持ちの方(入院医療は助成対象外となります。)
所得制限限度額
扶養親族数 |
所得限度額 |
0人 |
628.7万円 |
1人 |
653.6万円 |
2人 |
674.9万円 |
3人 |
696.2万円 |
4人 |
717.5万円 |
5人 |
738.8万円 |
- 以下、所得税法の扶養親族1人につき、所得限度額に21.3万円を加算
- 老人扶養親族があるときは、1人につき、所得限度額に6万円を加算
助成内容
区分 |
助成内容 |
0歳~高校卒業まで (18歳になる年度の3月31日まで) |
全額助成 |
18歳以上 (卒業後) |
住民税所得割 非課税世帯 |
全額助成 |
住民税所得割 課税世帯 |
医療費の1割が自己負担となります。 (月額 入院57,600円、通院18,000円が上限) |
手続きに必要なもの
- 健康保険の資格が確認できるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの資格情報等)
- 身体障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳など
- 生計中心者が単身赴任などで上富良野町以外にお住まいの場合は、所得・課税証明書が必要です。
当該年の1月1日(1~7月までは前年の1月1日)に住所のあった市町村から取り寄せてください。
受給者証の有効期間
受給者証の有効期間は、毎年8月1日から翌年7月31日まで
- 住民税所得割課税世帯のうち、後期高齢者医療被保険者証を保有し、負担割合が1割の方は、受給者証が交付されません。
医療機関を受診するとき
北海道内の医療機関で診療を受けるときは、マイナ保険証等と一緒に必ず「重度心身障害者医療費受給者証」を病院受付窓口に提示してください。
- 自立支援医療・更生医療等の受給者証をお持ちの方は、その受給者証も必ず一緒に提示してください。
受給者証を使わずに医療費を支払ったとき
以下のものをお持ちのうえ、役場町民生活課総合窓口班(2番窓口)で払戻手続きを行ってください。
道外で受診した場合や、受給者証を忘れた場合など医療費の自己負担分を支払ったとき
【手続きに必要なもの】
- 医療機関から発行された領収書もしくはレシート(受給者名の記載、領収印があり、領収書発行から2年以内のもの)
- 重度心身障害者医療費受給者証
- 健康保険の資格が確認できるもの
- 通帳など口座の確認できるもの
補装具を購入した場合や、保険証を忘れた場合など医療費の10割分を支払ったとき
【手続きに必要なもの】
- 医療機関から発行された領収書もしくはレシート(受給者名の記載、領収印があり、領収書発行から2年以内のもの)
- 重度心身障害者医療費受給者証
- 健康保険の資格が確認できるもの
- 通帳など口座の確認できるもの
- 医師の診断書(補装具を購入した場合のみ)
- 健康保険の支給決定通知書等
- 10割のうち、7割(8割もしくは9割)は事前にご加入の健康保険に直接請求願います。
届出事項
次のいずれかに該当したときは、届出が必要になります。