対象者
上富良野町の住民基本台帳に登録されており、医療保険に加入している高校卒業までのお子さん
※婚姻、就労等の事由により対象とならない場合もあります。
助成内容
区分 |
助成内容 |
所得制限 |
0歳~高校卒業まで (18歳になる年度の3月31日まで) |
全額助成 |
なし |
- 入院時の食事負担や保険外給付は助成対象となりません。
手続きに必要なもの
- お子さんの健康保険の資格が確認できるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの資格情報等)
- 所得制限はありませんが、制度上所得の確認が必要となるため、生計中心者が単身赴任などで上富良野町以外にお住まいの場合は、所得・課税証明書が必要です。
当該年の1月1日(1~7月までは前年の1月1日)に住所のあった市町村から取り寄せてください。
受給者証の有効期間
受給者証の有効期間は、毎年8月1日から翌年7月31日まで
なお、中学生・高校生については入学(4月1日)から卒業(3月31日)まで同じ受給者証をお使いいただけます。
- 小学校6年生・中学3年生の方は3月31日で一度有効期間が切れるため、3月中に新しい受給者証を郵送します。
医療機関を受診するとき
対象児童が北海道内の医療機関で診療を受けるときは、マイナ保険証等と一緒に必ず「子ども医療費受給者証」を病院受付窓口に提示してください。
- 自立支援医療・更生医療等の受給者証をお持ちの方は、その受給者証も必ず一緒に提示してください。
受給者証を使わずに医療費を支払ったとき
以下のものをお持ちのうえ、役場町民生活課総合窓口班(2番窓口)で払戻手続きを行ってください。
道外で受診した場合や、受給者証を忘れた場合など医療費の自己負担分を支払ったとき
【手続きに必要なもの】
- 医療機関から発行された領収書もしくはレシート(受給者名の記載、領収印があり、領収書発行から2年以内のもの)
- 子ども医療費受給者証
- お子さんの健康保険の資格が確認できるもの
- 通帳など口座の確認できるもの
補装具を購入した場合や、保険証を忘れた場合など医療費の10割分を支払ったとき
【手続きに必要なもの】
- 医療機関から発行された領収書もしくはレシート(受給者名の記載、領収印があり、領収書発行から2年以内のもの)
- 子ども医療費受給者証
- お子さんの健康保険の資格が確認できるもの
- 通帳など口座の確認できるもの
- 医師の診断書(補装具を購入した場合のみ)
- 健康保険の支給決定通知書等
- 10割のうち、8割(もしくは7割)は事前にご加入の健康保険に直接請求願います。
届出事項
次のいずれかに該当したときは、届出が必要になります。