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子ども医療費助成について

対象者

上富良野町の住民基本台帳に登録されており、医療保険に加入している高校卒業までのお子さん

※婚姻、就労等の事由により対象とならない場合もあります。

 

助成内容

 

区分 助成内容 所得制限
0歳~高校卒業まで
(18歳になる年度の3月31日まで)
全額助成 なし
  • 入院時の食事負担や保険外給付は助成対象となりません。

 

手続きに必要なもの

  • お子さんの健康保険の資格が確認できるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの資格情報等)
      • 所得制限はありませんが、制度上所得の確認が必要となるため、生計中心者が単身赴任などで上富良野町以外にお住まいの場合は、所得・課税証明書が必要です。
        当該年の1月1日(1~7月までは前年の1月1日)に住所のあった市町村から取り寄せてください。

       

      受給者証の有効期間

      受給者証の有効期間は、毎年8月1日から翌年7月31日まで

      なお、中学生・高校生については入学(4月1日)から卒業(3月31日)まで同じ受給者証をお使いいただけます。

      • 小学校6年生・中学3年生の方は3月31日で一度有効期間が切れるため、3月中に新しい受給者証を郵送します。

       

      医療機関を受診するとき

      対象児童が北海道内の医療機関で診療を受けるときは、マイナ保険証等と一緒に必ず「子ども医療費受給者証」を病院受付窓口に提示してください。

      • 自立支援医療・更生医療等の受給者証をお持ちの方は、その受給者証も必ず一緒に提示してください。

       

      受給者証を使わずに医療費を支払ったとき

      以下のものをお持ちのうえ、役場町民生活課総合窓口班(2番窓口)で払戻手続きを行ってください。

      道外で受診した場合や、受給者証を忘れた場合など医療費の自己負担分を支払ったとき

      【手続きに必要なもの】

      • 医療機関から発行された領収書もしくはレシート(受給者名の記載、領収印があり、領収書発行から2年以内のもの)
      • 子ども医療費受給者証
      • お子さんの健康保険の資格が確認できるもの
      • 通帳など口座の確認できるもの
      補装具を購入した場合や、保険証を忘れた場合など医療費の10割分を支払ったとき

      【手続きに必要なもの】

      • 医療機関から発行された領収書もしくはレシート(受給者名の記載、領収印があり、領収書発行から2年以内のもの)
      • 子ども医療費受給者証
      • お子さんの健康保険の資格が確認できるもの
      • 通帳など口座の確認できるもの
      • 医師の診断書(補装具を購入した場合のみ)
      • 健康保険の支給決定通知書等
      • 10割のうち、8割(もしくは7割)は事前にご加入の健康保険に直接請求願います。

       

      届出事項

      次のいずれかに該当したときは、届出が必要になります。

      • 対象児童が死亡または転出したとき
      • 住所又は氏名を変更したとき
      • 健康保険が変わったとき
      • 両親の離婚、親の死亡などによりひとり親家庭等に該当したとき
        •  

          お問い合わせ先

          〒071-0596 上富良野町大町2丁目2番11号

          上富良野町役場 町民生活課総合窓口班(2番窓口)

          TEL:0167-45-6985(課直通)

           


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