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特別児童扶養手当制度

 

精神または身体に障害をもつ20歳未満の児童を養育している父母または養育者には、特別児童扶養手当が支給されます。

 

支給要件

 

対象となる障害の範囲は法律で定められていますが、1級は身体障害等級の1級及び2級に、2級は同じく3級及び4級の一部に該当する範囲となっており、支給額は次のとおりです。

 

支給額

 

1級(重度) 月額 55,350円 ※令和6年4月改定

2級(中度) 月額 36,860円 ※令和6年4月改定

 

毎年4月、8月、12月にそれぞれ前月分までが支給されます。

また、児童が他の制度による障害年金を受けているとき、支給対象者または、その扶養義務者が一定額以上の所得があるとき等は、支給されません。

 

請求の方法

 

手当を受けるには、認定請求書に次の書類を添えて手続きしてください。知事の認定を受けることにより支給されます。

  1. 請求者と対象児童の戸籍謄本
  2. 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票
  3. 診断書(用紙は役場窓口にあります)
  4. 印鑑・預金通帳(名義・口座番号確認の為)

※ 個々の状況によって、他に必要な書類がありますので、子育て支援班(45-6501)にお問い合わせください。)

 

障害等級

 

障害等級は、障害の程度に応じて重度の者から1級及び2級とし、各級の障害状態は政令別表第3に定められています。

右向き矢印【参考】特別児童扶養手当法施行令 別表第3 PDFスモールアイコン

 

お問い合わせ先

保健福祉課子育て支援班(上富良野町こどもセンター内)

電話 (0167)45-6501

 


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