精神または身体に障害をもつ20歳未満の児童を養育している父母または養育者には、特別児童扶養手当が支給されます。
対象となる障害の範囲は法律で定められていますが、1級は身体障害等級の1級及び2級に、2級は同じく3級及び4級の一部に該当する範囲となっており、支給額は次のとおりです。
1級(重度) 月額 56,800円 ※令和7年4月改定
2級(中度) 月額 37,830円 ※令和7年4月改定
毎年4月、8月、12月にそれぞれ前月分までが支給されます。
また、児童が他の制度による障害年金を受けているとき、支給対象者または、その扶養義務者が一定額以上の所得があるとき等は、支給されません。
手当を受けるには、認定請求書に次の書類を添えて手続きしてください。知事の認定を受けることにより支給されます。
※ 個々の状況によって、他に必要な書類がありますので、子育て支援班 0167-45-6501 にお問い合わせください。
障害等級は、障害の程度に応じて重度の者から1級及び2級とし、各級の障害状態は政令別表第3に定められています。
上富良野町こどもセンター 保健福祉課 子育て支援班 0167-45-6501