上富良野町議会が主催する議会懇談会の実施要領を次のとおり定める。
議会は、上富良野町自治基本条例第10条、第11条及び第12条の規定に基づき、町民の意思を町政に反映させ、また、審議の過程・結果等の説明責任を果たすため、町民と直接懇談し、議会の報告や行政課題について意見交換を行う「議会懇談会」を開催する。
上富良野町民
(1) 議会懇談会は、議会運営委員会で都度協議して年1回以上実施する。
(2) 上記(1)のほか、町内に在住する5人以上の者で構成された団体又はグループの要請がある場合には、別に定める方法により実施する。
町内の公民館、コミュニティ施設、総合施設などの会場を選定し、実施する会場数及び開催日は、その都度決定する。
全議員はいずれかの班に属し、必要に応じて班を編成する。
各班が担当する会場は、議会運営委員会で協議して決定する。
具体的な懇談内容は、以下を重点に議会運営委員会において検討する。
(1) 議会活動の主な内容
(2) 町政の主な課題と状況
(3) 懇談のテーマ
町民に配布する資料は、以下の項目を議会運営委員会で選択する。
(1) 議会だより
(2) 議会懇談会レジュメ
(3) 懇談テーマに係る資料
(4) 各常任委員会の報告資料
(5) その他必要な資料
全体を90分程度とし、意見交換の時間を十分に配分する。
(1) 開会挨拶(司会者挨拶:議会運営委員会の正副委員長)
(2) 班代表者挨拶(正副議長)及び出席議員の紹介(自己紹介)
(3) 議会報告(各常任委員会報告)
(4) 懇談テーマに係る資料説明
(5) 懇談テーマによる質疑応答
(6) 町民からの意見・提案等の意見交換
(7) 閉会挨拶(各常任委員長)
(8) 記録、写真(議会事務局)
(1) 各班は、懇談会終了後、1週間以内に報告書(別紙様式)を作成し、議会運営委員長に提出する。
(2) 議会運営委員長は、報告書及び懇談会の反省点等について議会運営委員会で精査し、課題の処理について案をまとめ、議長、副議長と協議する。
(3) 協議の結果、必要な事項は議長から町長に申し入れ、対応を求める。
また、調査検討を要する課題については、議長が各常任委員会、特別委員会等に振り分けて委任する。
(4) 各常任委員会は、委任を受けた課題について、閉会中の継続調査として調査研究を行い、次々回の定例会までに議長に調査結果を報告する。
(5) 報告書及び常任委員会等の処理の結果については、議会だより及び町議会ホームページなどで公開する。
(1) 多くの参加者が発言できるように、運営に配慮する。
(2) 議員発言は特定の議員に偏らないよう対応する。
(3) 議会懇談会終了後は、成果及び問題点、課題等について総括し、必要に応じて本要領を改正する。
(1) 議会だより、町議会ホームページに掲載する。
(2) 公共施設にポスターを掲示する。必要に応じチラシも配布。
(3) 防災行政無線、新聞報道などを活用する。
(4) 住民会、各種団体に開催通知を郵送する。
(1) 公務災害対応のため、議会において実施の発議と議決を行うものとする。
(2) 開催経費(印刷費、飲料など)は議会運営費で支出する。