父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない児童を養育されているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための制度です。
養育費の取り決めについては、こちらのリーフレットからご確認ください。
児童扶養手当については、こちらのリーフレットからご確認ください。
対象は、18歳に達した最初の3月31日までの児童と一定の障害がある場合20歳未満の障害児童で、次に該当する人です。
※ 請求者の前年の所得が政令で定める額以上の場合は、手当の全部又は一部の支給が停止されます。また、請求者と生計を同じくする扶養義務者(父母兄弟姉妹など)の所得が政令で定める額以上の場合は、手当の全額が停止されます。
※ 事実婚(法律上の婚姻でなく内縁関係)が認められるときは、支給対象とならない場合もあります。
※ 児童が父又は母の配偶者に養育されているときなどは、受給できません。
毎年、1月、3月、5月、7月、9月、11月の年6回、それぞれの支払月の前月までの2ヵ月分が支払われます。
手当を受けるには、認定請求書に次の書類を添えて手続きしてください。知事の認定を受けることにより支給されます。
※ 個々の状況によって、他に必要な書類がありますので、子育て支援班(0167-45-6501)にお問い合わせください。)
保健福祉課 福祉対策班(特別障害者手当及び経過的福祉手当)
電話 (0167)45-6987
上富良野町こどもセンター内 保健福祉課 子育て支援班(児童扶養手当、特別児童扶養手当及び障害児福祉手当)
電話 (0167)45-6501