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児童扶養手当制度

 

父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない児童を養育されているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための制度です。

 

 右向き矢印養育費の取り決めについては、こちらのリーフレットからご確認ください。 PDFスモールアイコン

 右向き矢印児童扶養手当については、こちらのリーフレットからご確認ください。 PDFスモールアイコン

 

支給要件

 

対象は、18歳に達した最初の3月31日までの児童と一定の障害がある場合20歳未満の障害児童で、次に該当する人です。

  • 父母が離婚した後、父(母)と生計を同じくしていない児童
  • 父又は母が死亡した児童。
  • 父又は母が重度の障害(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
  • 父又は母の生死が明らかでない児童。
  • 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 婚姻によらないで生まれた児童
  • 父母とも不明である児童

 

※ 請求者の前年の所得が政令で定める額以上の場合は、手当の全部又は一部の支給が停止されます。また、請求者と生計を同じくする扶養義務者(父母兄弟姉妹など)の所得が政令で定める額以上の場合は、手当の全額が停止されます。

※ 事実婚(法律上の婚姻でなく内縁関係)が認められるときは、支給対象とならない場合もあります。

※ 児童が父又は母の配偶者に養育されているときなどは、受給できません。

 

支給額 ※令和6年4月改定

 

対象児童数 1人  全部支給 月額 45,500円
          一部支給 所得に応じて45,490円~10,740円(10円単位で設定)
対象児童数 2人  全部支給 月額 56,250円
          一部支給 所得に応じて10,740円~5,380円(10円単位で設定)
対象児童数 3人~ 全部支給 2人の額に児童1人増すごと6,450円加算
          一部支給 所得に応じて6,440円~3,230円(10円単位で設定)

 

毎年、1月、3月、5月、7月、9月、11月の年6回、それぞれの支払月の前月までの2ヵ月分が支払われます。

 

請求の方法

 

手当を受けるには、認定請求書に次の書類を添えて手続きしてください。知事の認定を受けることにより支給されます。

  1. 請求者と対象児童の戸籍謄本
  2. 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票
  3. 印鑑・預金通帳 ※名義・口座番号確認のため
  4. 年金手帳
  5. 個人番号(マイナンバー)通知カード又は個人番号カード

※ 個々の状況によって、他に必要な書類がありますので、子育て支援班(45-6501)にお問い合わせください。)

 

お問い合わせ先

保健福祉課 福祉対策班(特別障害者手当及び経過的福祉手当)

電話 (0167)45-6987

上富良野町こどもセンター内 保健福祉課 子育て支援班(児童扶養手当、特別児童扶養手当及び障害児福祉手当)

電話 (0167)45-6501

 


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