児童虐待とは、子どもを現に監護している保護者(保護者に代わる者、保護者以外の同居人も含まれます)が子ども(18歳未満)に対しておこなうもので、身体的に危害を加えたり適切な保護や養育を行わないことなどによって、子どもの心身を傷つけ、健やかな成長や発達を損なう行為のことをいいます
令和2年4月1日から児童福祉法等が改正法が施行され、子どもへの体罰が許されないものとして法定化されたのをご存じですか?
いくらしつけのためと親が思っても、身体に何らかの苦痛を引き起こし、または不快感を意図的にもたらす行為(罰)である場合は、どんなに軽いものであっても「体罰」に該当し、法律で禁止されています。
いかなる理由があっても、子どもの心身を傷つけ、健やかな成長を損なう行為は虐待です。
子どもの権利が守られる体罰等のない社会を実現していくためには、一人ひとりが意識を変えていく必要があり、そして子育て中の保護者に対する支援も含めて社会全体で取り組む必要があります。
子育てを頑張る事はとても大変ですよね。しつけのためと一生懸命になってしまい体罰とわかっていても、その時々の状況によっては子どもに接する方法が難しいと感じる事もあることでしょう。
子育ての大変さを保護者だけで抱え込まず、少しでも困った事があれば地域の子育ての相談窓口を活用しましょう。周囲の力を借りることは恥ずかしいことではありません。
そして地域の方で子育て中の保護者に接する方達は、子育て中の保護者が孤立しないよう、子育て家庭に温かいまなざしを向け、あいさつなどの簡単な声かけを行うなどの応援をしながら、体罰等のない社会の実現を目指しましょう!
~これらは全て体罰です~
【厚生労働省から、体罰によらない子育てのための工夫やポイントが紹介されています】是非、参考にしてください。
パンフレット「体罰等によらない子育てを広げよう!」
「子どもを健やかに育むために~愛の鞭ゼロ作戦~」 をご覧ください。
子どもの頃からこころやからだに様々な影響を与えるといわれており、成長して大人になっても苦しむ事もあるのです…
【子どもの置き去りの危険性に関する下記リーフレットを是非、参考にしてください。】
リーフレット「【車中編】子どもの置き去り防止」
「【在宅編】子どもの置き去り防止」 をご覧ください。
保健福祉課子育て支援班(上富良野町こどもセンター内)へご連絡下さい。
電話 (0167)45-6501
虐待を受けている子どもや虐待してしまっている親は自分から「助けて」と言いにくいかもしれません。虐待だと思っていないかもしれません。
また、虐待はいけないと思っていても自分で止められなくなってしまうこともあります。違ったらどうしよう…と悩まずに、町の窓口か児童相談所までご相談下さい。
【地域の活動で子ども達や保護者に関わるみなさまへ】
リーフレット「児童虐待への対応ポイント」 をご覧ください。