前のページに戻る  サイトトップ » 行政情報ホーム » 組織 » 保健福祉課 » 子育て支援班 » 子どもの虐待に関すること

子どもの虐待に関すること

 

児童虐待とは

 

児童虐待とは、子どもを現に監護している保護者(保護者に代わる者、保護者以外の同居人も含まれます)が子ども(18歳未満)に対しておこなうもので、身体的に危害を加えたり適切な保護や養育を行わないことなどによって、子どもの心身を傷つけ、健やかな成長や発達を損なう行為のことをいいます

 

体罰等によらない子育てのために…

 

令和2年4月1日から児童福祉法等が改正法が施行され、子どもへの体罰が許されないものとして法定化されたのをご存じですか?

いくらしつけのためと親が思っても、身体に何らかの苦痛を引き起こし、または不快感を意図的にもたらす行為(罰)である場合は、どんなに軽いものであっても「体罰」に該当し、法律で禁止されています。

いかなる理由があっても、子どもの心身を傷つけ、健やかな成長を損なう行為は虐待です。

子どもの権利が守られる体罰等のない社会を実現していくためには、一人ひとりが意識を変えていく必要があり、そして子育て中の保護者に対する支援も含めて社会全体で取り組む必要があります。

 

体罰によらない子育てを広げよう!

 

子育てを頑張る事はとても大変ですよね。しつけのためと一生懸命になってしまい体罰とわかっていても、その時々の状況によっては子どもに接する方法が難しいと感じる事もあることでしょう。

子育ての大変さを保護者だけで抱え込まず、少しでも困った事があれば地域の子育ての相談窓口を活用しましょう。周囲の力を借りることは恥ずかしいことではありません。

そして地域の方で子育て中の保護者に接する方達は、子育て中の保護者が孤立しないよう、子育て家庭に温かいまなざしを向け、あいさつなどの簡単な声かけを行うなどの応援をしながら、体罰等のない社会の実現を目指しましょう!

 

これって体罰?

 

  • 友達に殴ってケガをさせたので、同じように子どもを殴った
  • 言葉で3回注意したけど言う事を聞かないので、頬を叩いた(げんこつをした)
  • いう事をきかないので、長時間正座させた
  • 宿題をしなかったので、ご飯を与えなかった

 

   ~これらは全て体罰です~

 

【厚生労働省から、体罰によらない子育てのための工夫やポイントが紹介されています】是非、参考にしてください。

右向き矢印パンフレット「体罰等によらない子育てを広げよう!」 PDFスモールアイコン
        「子どもを健やかに育むために~愛の鞭ゼロ作戦~」 PDFスモールアイコン  をご覧ください。

 

虐待の定義とは

 

◎身体的虐待◎

  • 蹴る・殴る・叩く・首を絞める、
  • 熱湯をかける・溺れさせる
  • 戸外にしめだす            など

 

◎性的虐待◎

  • 子どもへの性的行為
  • 性的行為を見せる
  • ポルノグラフィの被写体などにする    など

 

◎ネグレクト◎

  • 家に閉じ込める
  • 食事を与えない
  • ひどく不潔にする
  • 自動車の中に放置する
  • 病気になっても病院に連れて行かない
  • 育児放棄          など

 

◎心理的虐待◎

  • 言葉による脅しや無視
  • きょうだい間での差別的扱い
  • 子どもの前で家族に対して暴力をふるう(DV)  など
  • DVは子どもの成長にとって大切な安全・安心を根底から壊してしまいます。

子どもの頃からこころやからだに様々な影響を与えるといわれており、成長して大人になっても苦しむ事もあるのです…

 

【子どもの置き去りの危険性に関する下記リーフレットを是非、参考にしてください。】

右向き矢印リーフレット「【車中編】子どもの置き去り防止」 PDFスモールアイコン
        「【在宅編】子どもの置き去り防止」 PDFスモールアイコン  をご覧ください。

 

虐待かもと思ったら・・・

 

保健福祉課子育て支援班(上富良野町こどもセンター内)へご連絡下さい。

電話 (0167)45-6501

虐待を受けている子どもや虐待してしまっている親は自分から「助けて」と言いにくいかもしれません。虐待だと思っていないかもしれません。

また、虐待はいけないと思っていても自分で止められなくなってしまうこともあります。違ったらどうしよう…と悩まずに、町の窓口か児童相談所までご相談下さい。

 

【地域の活動で子ども達や保護者に関わるみなさまへ】

右向き矢印リーフレット「児童虐待への対応ポイント」 PDFスモールアイコン をご覧ください。

 

  • 通告(相談)は匿名で行うこともでき、通告(相談)した人・内容に関する秘密は守られます。
    (児童虐待防止法第7条)
  • 児童虐待の通告義務は法律で秘密漏示罪その他の守秘義務違反に当たらないことが明記されています。
    (児童虐待防止法第6条第3項)

 

児童相談所虐待対応ダイヤル189
☎  1 8 9 (児童相談所虐待対応ダイヤル)

 


PageTop
トップページに戻る