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令和8年度から適用される個人の町道民税の主な改正について

 

令和8年度以降に適用される個人町民税・道民税の主な改正事項をお知らせします。

 

給与所得控除の見直し

給与収入から給与所得を算出する際に、給与収入から控除する「給与所得控除」について、最低保障額が55万円から65万円に引き上げられ、給与収入金額190万円まで給与所得控除が65万円となります。

 

給与収入 給与所得控除
現行 改正後
162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超180万円以下 給与収入×40%-10万円
180万円超190万円以下 給与収入×30%+8万円
190万円超 改正なし

 

扶養親族等の所得要件の引き上げ

扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件などが引き上げられます。

 

所得要件 現行 改正後
扶養親族及び同一生計配偶者の合計所得金額の要件 48万円以下 58万円以下
ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の要件 48万円以下 58万円以下
勤労学生の合計所得金額の要件 75万円以下 85万円以下

 

特定親族特別控除の創設

年齢19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超123万円以下の生計を一にする親族(特定親族※)の場合、新たに特定親族特別控除が受けられます。特定親族特別控除は、下表のとおり特定親族の合計所得金額に応じて控除額が逓減します。

※配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。

 

特定親族の合計所得金額 特定親族特別控除
住民税 所得税
58万円超85万円以下 45万円 63万円
85万円超90万円以下 45万円 61万円
90万円超95万円以下 45万円 51万円
95万円超100万円以下 41万円
100万円超105万円以下 31万円
105万円超110万円以下 21万円
110万円超115万円以下 11万円
115万円超120万円以下 6万円
120万円超123万円以下 3万円

※特定親族が給与収入のみの場合、上記の合計所得金額に65万円を足すと該当する給与収入金額となります。

例:合計所得金額「58万円超85万円以下」は、給与収入金額「123万円超150万円以下」となる。

 


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