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農業振興地域制度について

 

農業振興地域制度とは

「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、農業の振興を図ることが必要と認められる地域について、その地域の整備に関し必要な施策を計画的、集中的に推進することにより、農業の健全な発展を図ることを目的とした制度です。

本町においては、昭和46年に北海道より農業振興地域の指定を受けています。

 

農業振興地域整備計画とは

上記の地域指定を受けた市町村が、おおむね10年を見通して地域の農業振興を図るために必要な事項、主に、「農用地等として利用すべき土地の区域」、「土地改良事業等の生産基盤整備事業の概要」、「耕作放棄地発生防止に係る活動内容」及び「担い手育成等に関する事項」等を定めた計画です。

本町においても、「上富良野町農業振興地域整備計画」を昭和49年に策定しており、特に、「農用地等として利用すべき土地の区域」については、別途、「農用地利用計画」として策定しています。

 

農用地区域とは

農用地区域とは、上記の「農用地利用計画」に位置付けされている土地であり、本町の計画では、用途を農地と農業用施設用地に区分しています。

これらの土地は、土地改良事業等の補助事業の対象地となる等、農業に関する様々な支援を受けることができます。

 

農用地区域内の農地の転用等について

農用地区域内の農地は、農業振興に資する土地であることから、農業以外の利用を制限しています。

よって、これらの農地を転用する場合は、農用地区域からの除外又は用途変更の手続き(=農業振興地域整備計画の変更申出)が必要となり、これらの手続きが行われないと、農地法の転用許可が認められません。また、新たに農用地区域への編入を行う場合も、除外等と同様に計画変更の手続きが必要となります。

なお、農業振興地域整備計画の変更申出については、認められるための要件があり、かつ手続きに係る期間も3カ月程度要する場合がありますので、農地転用等を計画されている場合は、余裕をもってご相談ください。

 

届出書の様式

 

お問合せ先

農業振興課 農業振興班 0167-45-6984


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