令和元年5月に、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が成立し、10月から「幼児教育・保育の無償化」が実施されました。なお、給食費、おやつ代、教材費、通園送迎費、制服代などの「実費で徴収する費用」は、引き続き保護者の負担となっております。
認定こども園・認可保育施設・認可外保育施設等及び児童発達支援センターを利用する次の児童が、幼児教育・保育の無償化の対象となります。
●3歳から5歳のすべての児童(4月1日時点の年齢)※幼稚園に通う児童は、3歳になった日から無償化の対象
●0歳から2歳の住民税非課税世帯の児童(4月1日時点の年齢)
対象施設 | 10月からの利用料 | 申請手続き | |
0~2歳児のクラス(変更なし) | 3~5歳児のクラス | ||
認定こども園上富良野高田幼稚園わかば中央保育園わかば愛育園上富良野西こども園 | 住民税非課税世帯のみ無償 | ・保育(2号認定)を受けている子ども |
新たな手続きは必要ありません |
施設等利用給付認定申請の手続きが必要です | |||
町外の幼稚園 | 施設等利用給付認定申請の手続きが必要です | ||
町外の保育所 | 住民税非課税世帯のみ無償 | 新たな手続きは必要ありません | |
認可外保育施設 | 住民税非課税世帯のみ月額上限42,000円まで無償 | 施設等利用給付認定申請の手続きが必要です | |
児童発達支援センター | 住民税非課税世帯のみ無償 | 新たな手続きは必要ありません |
幼児教育・保育の無償化が始まることにより、幼稚園や認定こども園の預かり保育(保育を必要とする場合に該当)や認可外保育施設等を利用する場合は無償化の対象となるため、施設等利用給付認定を受けることが必要です。
認定申請の提出書類
子育てのための施設等利用給付認定(現況届)・変更申請書(記入例)
子ども・子育て支援法第58条第2項の規定により確認した特定子ども・子育て支援施設などについて、法第58条第11項の規定により、次のとおり公示します。
施設名 | 事業の種類 |
わかば中央保育園 | 預かり保育事業・一時預かり事業 |
わかば愛育園 | 預かり保育事業・一時預かり事業 |
認定こども園上富良野高田幼稚園 | 預かり保育事業・一時預かり事業 |
上富良野西こども園 | 預かり保育事業・一時預かり事業 |
給食費のうち副食費(おかず・おやつ代)の取り扱いは、これまで施設への直接納付または保育料の一部として、保護者の方に負担していただいています。今回の無償化に際してもこの考えを基本とし、次のような取り扱いとなります。
・10月以降は、1号認定(教育認定)や2号認定(3歳から5歳の保育認定)ともに、施設へ支払うこととなります。
・3号認定(0歳から2歳の保育認定)は、現行の取り扱い方法(保育料に含まれる)を継続します。
・年収360万未満相当(住民税所得割額77,100円以下の世帯)の世帯と第3子以降の子どもの副食費は免除となります。
外部リンク:内閣府子ども・子育て本部ホームページ
役場 保健福祉課 子育て支援班(上富良野町こどもセンター内) 0167-45-6501