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幼児教育・保育の無償化について

 

令和元年5月に、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が成立し、10月から「幼児教育・保育の無償化」が実施されました。なお、給食費、おやつ代、教材費、通園送迎費、制服代などの「実費で徴収する費用」は、引き続き保護者の負担となっております。

対象者

認定こども園・認可保育施設・認可外保育施設等及び児童発達支援センターを利用する次の児童が、幼児教育・保育の無償化の対象となります。

●3歳から5歳のすべての児童(4月1日時点の年齢)※幼稚園に通う児童は、3歳になった日から無償化の対象

●0歳から2歳の住民税非課税世帯の児童(4月1日時点の年齢)

 

無償化の対象施設範囲について

 

対象施設 10月からの利用料 申請手続き
0~2歳児のクラス
(変更なし)
3~5歳児のクラス
認定こども園
上富良野高田幼稚園
わかば中央保育園
わかば愛育園
上富良野西こども園
住民税非課税世帯のみ無償
無償
・教育(1号認定)を受けている子ども
・保育(2号認定)を受けている子ども
新たな手続きは必要ありません
無償
※教育(1号認定)を受けている子どもで、就労などで預かり保育を利用する場合は、
月額11,300円(450円×利用日数)まで無償
施設等利用給付認定申請の手続きが必要です
町外の幼稚園
無償
※教育(1号認定)を受けている子どもで、就労などで預かり保育を利用する場合は、
月額11,300円(450円×利用日数)まで無償
施設等利用給付認定申請の手続きが必要です
町外の保育所 住民税非課税世帯のみ無償
無償
新たな手続きは必要ありません
認可外保育施設 住民税非課税世帯のみ月額上限42,000円まで無償
月額37,000円まで無償
施設等利用給付認定申請の手続きが必要です
児童発達支援センター 住民税非課税世帯のみ無償
無償
新たな手続きは必要ありません

 

無償化に伴う施設等利用給付申請手続きの概要

幼児教育・保育の無償化が始まることにより、幼稚園や認定こども園の預かり保育(保育を必要とする場合に該当)や認可外保育施設等を利用する場合は無償化の対象となるため、施設等利用給付認定を受けることが必要です。

 

施設等利用給付認定申請について PDFスモールアイコン

 

認定申請の提出書類

子育てのための施設等利用給付認定(現況届)・変更申請書 PDFスモールアイコン

子育てのための施設等利用給付認定(現況届)・変更申請書(記入例) PDFスモールアイコン

 

施設等利用給付確認施設(特定子ども・子育て支援施設等)について

子ども・子育て支援法第58条第2項の規定により確認した特定子ども・子育て支援施設などについて、法第58条第11項の規定により、次のとおり公示します。

施設名 事業の種類
わかば中央保育園 預かり保育事業・一時預かり事業
わかば愛育園 預かり保育事業・一時預かり事業
認定こども園上富良野高田幼稚園 預かり保育事業・一時預かり事業
上富良野西こども園 預かり保育事業・一時預かり事業

 

幼児教育・保育の無償化に伴う副食費の見直しについて

給食費のうち副食費(おかず・おやつ代)の取り扱いは、これまで施設への直接納付または保育料の一部として、保護者の方に負担していただいています。今回の無償化に際してもこの考えを基本とし、次のような取り扱いとなります。

副食費の取扱いについて PDFスモールアイコン

・10月以降は、1号認定(教育認定)や2号認定(3歳から5歳の保育認定)ともに、施設へ支払うこととなります。

・3号認定(0歳から2歳の保育認定)は、現行の取り扱い方法(保育料に含まれる)を継続します。

・年収360万未満相当(住民税所得割額77,100円以下の世帯)の世帯と第3子以降の子どもの副食費は免除となります。

 

参 考

外部リンク:内閣府子ども・子育て本部ホームページ

 

問合せ先

役場 保健福祉課 子育て支援班(上富良野町こどもセンター内) 0167-45-6501

 


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