国民健康保険の被保険者が出産したとき、世帯主からの申請により、一時金として1件50万円を支給します。また支援金として1件3万円を支給します。
※出産育児一時金直接支払制度を利用する場合、出産費用の支払は出産育児一時金を超える費用のみで済みますので、医療機関等の窓口負担が軽減されます。入院する際に国民健康保険を提示し、病院等との間で、出産育児一時金の申請及び受取に係る代理契約を締結します。病院等は世帯主に代わって、出産育児一時金を申請し、出産後に病院等が出産育児一時金を直接受け取ります。
国民健康保険の被保険者が出産したとき、世帯主からの申請により、出産(予定)日を基準として出産した方に係る国民健康保険税を一定期間分減額します。詳しくは概要をご覧ください。
上記の出産育児一時金・支援金の書類等に加え、次の書類が必要となります。
・現地の公的機関が発行する戸籍、住民票等
・被保険者が出産をした現地の医療機関が発行する書類(出産証明書、領収書等)
・死産、流産の場合は医師の証明書
・日本語の翻訳文を添付してください(翻訳者の住所・氏名の記入・押印が必要)
※平成31年4月1日付け厚生労働省保険局国民健康保険課長通知「海外療養費及び海外出産に係る出産育児一時金の支給の適正化に向けた対策等について」を受け、海外出産に係る出産育児一時金の不正請求防止のために、支給申請に対する審査を強化しておりますので、ご協力をお願いします。
被保険者が亡くなったとき、葬祭を行ったものに対して、申請により3万円を支給します。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送による手続きを受け付けています。申請書をダウンロードいただき、必要事項を記載し、必要書類を添付のうえ、下記の提出先まで郵送いただきますようお願いします。
郵送の際には、日中連絡のとれる連絡先(電話番号等)を余白等に記載してください。
〒071-0596
上富良野町大町2丁目2番11号
上富良野町役場 町民生活課総合窓口班
電話:0167-45-6985