次のようなときは、治療などに要した費用の全額を一度支払ってから、町民生活課総合窓口班で手続きをお願いします。
保険給付費相当額(7~9割)が、療養費として後日払い戻されます。
医療費などを支払った日の翌日から2年を経過すると時効となり、申請できませんのでご注意ください。
申請 | 必要なもの | |
共通 | その他 | |
急病などでやむを得ず保険証を持たずに受診したとき |
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医師が必要と認め、コルセットなどの治療用装具をつくったとき |
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医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき |
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海外渡航中に急な病気やケガにより海外の医療機関で診療を受けた場合、海外療養費を申請することができます。日本国内で保険診療と認められる医療費が対象です。
申請にあたっては、診療を受けた海外の医療機関または医師により記入、署名された書類が必要です。海外へ渡航の際は、あらかじめ「診療内容明細書」「領収明細書(医科・歯科用)」「国際疾病分類表」を持参することをお勧めします。
※治療目的で渡航した場合は対象となりません。
※日本で同様の保険診療を受けた場合の標準額と実費額とを比べて、より安い方を基準として支給します。
※診療を受けた方が帰国してから申請してください。
※海外の公的保険が適用になる場合は、その額を控除して計算します。
海外療養費の不正受給に関する報道及び厚生労働省通知により、支給申請に対する審査を強化しています。渡航、翻訳文、医療機関、受診の確認等に時間がかかりますので、支給・不支給の決定までには期間がかかることをご了承ください。不正請求に対しては、警察と連携して厳正に対応を行います。
上記の療養費支給申請に必要なものに加え、下記の書類が必要となります。
※現地の医師に診療内容明細書を記入してもらうにあたり、国際疾病分類表 に従って疾病名を記載してもらってください。
郵送による手続きを受け付けています。申請書をダウンロードいただき、必要事項を記載し、必要書類を添付のうえ、下記の提出先まで郵送いただきますようお願いします。
郵送の際には、日中連絡のとれる連絡先(電話番号等)を余白等に記載してください。
〒071-0596
上富良野町大町2丁目2番11号
上富良野町役場 町民生活課総合窓口班
電話:0167-45-6985