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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画

上富良野町では前計画の満了を受け、導入促進基本計画を新たに策定し、令和5年6月20日付で国の同意を得ましたので公表します。。

制度の概要

中小企業等経営強化法の概要については、中小企業庁のホームページをご覧ください。

■中小企業庁ホームページ(先端設備等導入制度による支援)

 

上富良野町の導入促進基本計画

  •   ■上富良野町の導入促進基本計画(PDF) PDFスモールアイコン
  •  ・労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること

     ・対象地域:町内全域

     ・対象業種・事業:全ての業種および事業

     ・導入促進基本計画の計画期間:国の同意の日から2年間

     ・先端設備導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間

     

    上富良野町における固定資産税特例措置について

    先端設備等導入計画を認定された中小企業等のうち、一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。

    ■特例の対象

    項   目 内   容
    対象者 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
    対象設備 投資利益率5%以上の投資計画に記載された下記の設備
    【減価償却資産の種類(最低取得価格)】
    ・機械装置(160万円以上)
    ・測定工具及び検査工具(30万円以上)
    ・器具備品(30万円以上)
    ・建物附属設備(60万円以上)(※)
    その他要件 ・生産、販売活動の用に直接供されるものであること
    ・中古資産でないこと
    特例措置 固定資産税の課税標準を3年間に限り、2分の1に軽減。さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を3分の1に軽減。
    ・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
    ・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

    ※償却資産として課税されるものに限る。また、建物附属設備は家屋と一体となって効用を果たすものを除く。

     

    中小企業者・経営革新等支援機関向け参考資料

    ■中小企業庁ホームページ(中小企業等経営強化法による支援)

     

    先端設備等導入計画等の様式

    ■先端設備等導入計画に係る認定申請書等

     ※中小企業庁ホームページよりダウンロードしてください。    

     

    お問合せ先

    上富良野町役場 企画商工観光課 商工観光班 0167-45-6983


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