上富良野町では、生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画を策定し、平成30年6月20日付で国の同意を得ましたので公表します。
生産性向上特別措置法の概要については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
■中小企業庁ホームページ(生産性向上特別措置法による支援)
・労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
・対象地域:町内全域
・対象業種・事業:全ての業種および事業
・導入促進基本計画の計画期間:国の同意の日から3年間
・先端設備導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間
先端設備等導入計画を認定された中小企業等のうち、一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。
■特例の対象
項 目 | 内 容 | |
対象者 | 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) | |
対象設備 | 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年1%以上向上するもの 【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期】 ・機械装置(160万円以上/10年以内) ・測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内) ・器具備品(30万円以上/6年以内) ・建物附属設備(60万円以上/14年以内)(※) |
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その他要件 | ・生産、販売活動の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
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特例措置 | 取得の翌年から固定資産税を3年間ゼロ |
※償却資産として課税されるものに限る。
認定事業者に対する下記の補助金で優先採択の対象となります。(審査時の加点、補助率の引上げ)
・ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業(ものづくり・サービス補助金)
・小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)
・戦略的基盤技術高度化支援事業(サポイン事業補助金)
・サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT補助金)
■中小企業庁ホームページ(生産性向上特別措置法による支援)
■先端設備等導入計画に係る認定申請書等
■認定経営革新等支援機関による確認書
■工業会等による証明書(固定資産税特例を受ける場合のみ)
※参考:中小企業庁ホームページ(工業会等による証明書について)
上富良野町役場 企画商工観光課 商工観光班
0167-45-6983