上富良野町では前計画の満了を受け、導入促進基本計画を新たに策定し、令和5年6月20日付で国の同意を得ましたので公表します。。
中小企業等経営強化法の概要については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
■中小企業庁ホームページ(先端設備等導入制度による支援)
・労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
・対象地域:町内全域
・対象業種・事業:全ての業種および事業
・導入促進基本計画の計画期間:国の同意の日から2年間
・先端設備導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間
先端設備等導入計画を認定された中小企業等のうち、一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。
■特例の対象
項 目 | 内 容 | |
対象者 | 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) | |
対象設備 | 投資利益率5%以上の投資計画に記載された下記の設備 【減価償却資産の種類(最低取得価格)】 ・機械装置(160万円以上) ・測定工具及び検査工具(30万円以上) ・器具備品(30万円以上) ・建物附属設備(60万円以上)(※) |
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その他要件 | ・生産、販売活動の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
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特例措置 | 固定資産税の課税標準を3年間に限り、2分の1に軽減。さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を3分の1に軽減。 ・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間 ・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間 |
※償却資産として課税されるものに限る。また、建物附属設備は家屋と一体となって効用を果たすものを除く。
■中小企業庁ホームページ(中小企業等経営強化法による支援)
■先端設備等導入計画に係る認定申請書等
上富良野町役場 企画商工観光課 商工観光班 0167-45-6983