森林は、水源の涵養、土砂災害の防止、生物多様性の保全、木材等の林産物の供給などを通じて、私たちの日常生活に関わりを持つ重要な役割を果たしており、北海道の全ての市町村では、これら森林の機能を持続させるため、森林法に基づく市町村森林整備計画において伐採や造林の方法を定め、適切な森林づくりを推進しています。
「伐採及び伐採後の造林の届出制度」は、森林の伐採及び造林がこの計画に従って適切に行われているかを確認するために、市町村長に届出書を提出していただくものです。
届出制度は森林法第10条の8で定められており、無届の場合は罰せられることがあります。
上富良野町内にある北海道が作成する地域森林計画の対象となっている森林(森林法第5条1項)が届出対象となります。
森林所有者、立木買受人(伐採業者等)等、立木の伐採及び伐採後の造林について権原を有する人です。
伐採を開始する日の90日前から30日前までに提出してください。
森林の所在住所、伐採面積、伐採期間、伐採方法、伐採齢、伐採後の造林樹種及び造林方法などです。
・1haを超える開発行為に伴う伐採及び保安林の伐採については、北海道への許可申請及び届出が必要となりますので、北海道(上川総合振興局林務課)へお問い合わせください。
・認定を受けた森林経営計画に基づく伐採については、伐採終了後30日以内に、別に定める届出書の提出が必要となります。
森林法の改正により、平成29年4月1以降に提出した「伐採及び伐採後の造林の届出書」に基づいて立木を伐採し、造林した場合、「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要となりました。
森林所有者等(土地の権原を持つもの)は、造林が終わった日から30日以内に、町長に状況報告書を提出してください。また、1ha未満の開発行為に伴う伐採についても、伐採後30日以内の報告が必要です。
上富良野町役場 農業振興課 農業振興班 0167-45-6984