平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月1日以降に森林の土地の所有者となった方は、市町村へ届け出ることが義務付けされました。
上富良野町内にある北海道が作成する地域森林計画の対象となっている森林(森林法第5条1項)が届出対象となりますが、登記上の地目にかかわらず、取得した土地が森林の状態となっている場合も届出の対象となる可能性がありますのでご注意ください。
個人・法人を問わず、売買や相続のほか、贈与・法人の合併等により森林の土地を新たに取得した方は、面積にかかわらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は、森林の土地の所有者届出は不要です。
森林の土地の所有者となった日から90日以内に、町に届出書を提出してください。
届出書には、新たな所有者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の住所・面積とともに、土地の用途等を記載します。
また、添付書類として、登記事項証明書(写し可)、その他届出の原因を証明する書面、土地の位置を示す図面が必要です。
上富良野町役場 農業振興課 農業振興班
0167-45-6984