家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次世代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。
高校生年代まで(18歳になる年度の3月31日まで)の児童を養育している方
※公務員の方は勤務先でのお手続き、支給になります。
・3歳未満:
第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円
・3歳~高校生まで:
第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
※3歳の誕生日の翌月分から金額が変わります。
※「第3子以降」とは、大学生年代まで(22歳になる年度の3月31日まで)の養育している子のうち、3人目以降をいいます。
支給月 | 支給対象月 |
---|---|
4月 | 2~3月分 |
6月 | 4~5月分 |
8月 | 6~7月分 |
10月 | 8~9月分 |
12月 | 10~11月分 |
2月 | 12~1月分 |
※支給日は10日です。土日祝日の場合は、その前の平日となります。
※転出等で受給資格が消滅した場合や、必要書類の提出が遅れた場合は、上記と支給日が異なることがあります。
令和6年10月支給分から、支払通知書の送付を廃止しました。
今後は支給日以降に記帳するなどしてご確認くださいますようお願いします。
出生や転入等により受給資格が生じた場合は、現住所の市区町村(公務員の場合は勤務先)に「認定請求書」の提出(申請)が必要です。
市区町村の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
【認定請求に必要な添付書類】
※その他、必要に応じて提出していただく書類
毎年6月1日の状況を確認し、引き続き受ける要件を満たしているかを確認するために、現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年度から公簿等で受給者の現況を確認できる方については、現況届の提出が不要になります。
【なお、次に該当する方は引き続き提出が必要になります。】
転出等により、受給者の住所が他市区町村に変わる場合は、上富良野町での児童手当の受給資格が消滅します。転出後の市区町村で手当を受けるためには、新たに「認定請求書」の提出が必要となります。転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に転入先の市区町村で手続きを行ってください。手続きが遅れると受給できない月が発生する場合があります。
現在、児童手当を受けている方で、出生、転入等により支給の対象となる児童が増えた時には、「額改定請求書」の提出が必要です。
現在、児童手当の支給対象となっている児童を養育しなくなったことなどにより、支給の対象となる児童がいなくなったとき、又は減ったときには「受給事由消滅届」又は「額改定届」を提出してください。
単身赴任などにより児童と別居したが引き続きその児童を養育している場合は、「別居監護申立書」の提出が必要です。また、別居の児童が上富良野町以外にいる場合は、その児童のマイナンバーが確認できるものも必要です。
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されるため、上富良野町と勤務先にそれぞれ「受給事由消滅届」や「認定請求書」を提出してください。