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児童手当

 

家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次世代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。

 

支給対象

 

中学校修了まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

※公務員の方は勤務先でのお手続き、支給になります。

 

特例給付の支給に所得上限限度額が新設されました

 

児童手当は、受給者の所得に応じて手当額を支給しています。令和4年6月の改正では、所得上限限度額を新設し、所得上限限度額を超えている方については、令和4年10月支給分(6~9月分)から児童手当及び特例給付は支給されません。(資格消滅となります)

なお、所得上限限度額以上となり、受給資格が消滅となった後に所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要になります。

 

支給額

 

受給者の所得が下記の「所得制限・所得上限限度額表」

(A)未満の場合…児童手当

         3歳未満:月額15,000円

         3歳以上小学校修了前:月額10,000円 ※第3子以降は月額15,000円

         中学生:月額10,000円

(A)以上(B)未満の場合…特例給付

              児童1人当たり月額一律5,000円

(B)以上の場合…支給なし(資格消滅)

 

 

※3歳の誕生日の翌月分から金額が変わります。

※「第3子以降」とは、18歳の誕生日後の最初の3月31日まで養育している児童のうち、3人目以降をいいます。

 

所得制限・所得上限限度額表

 

扶養親族等の数 (A)所得制限 限度額 (B)所得上限 限度額
所得額(万円) 収入額の目安(万円) 所得額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 622 833.3 858 1,071
1人 660 875.6 896 1,124
2人 698 917.8 934 1,162
3人 736 960.0 972 1,200
4人 774 1,002.0 1,010 1,238
5人 812 1,040.0 1,048 1,276

 

※所得制限は所得の高い方が対象で、世帯の所得を合算した金額ではありません。

 

支給時期

 

支給月 支給対象月
6月 2月~5月分
10月 6月~9月分
2月 10月~1月分

 

※支給日は10日です。土日祝日の場合は、その前の平日となります。

※転出等で受給資格が消滅した場合や、必要書類の提出が遅れた場合は、上記と支給日が異なることがあります。

 

児童手当支払通知書の送付を廃止します

令和6年10月支給分から、支払通知書の送付を廃止します。

今後は支給日以降に記帳するなどしてご確認くださいますようお願いします。

 

支給要件

 

  • 国内に居住している中学校修了前の児童を養育している方に支給します。なお、留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります。
  • 離婚協議中などで父母が別居している場合は、児童と同居している方に支給します(離婚調停中等である旨の証明が必要です)。
  • 両親が海外に住んでいる場合は、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
  • 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
  • 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。

 

必要な手続き

 

認定請求

 

出生や転入等により受給資格が生じた場合は、現住所の市区町村(公務員の場合は勤務先)に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です。

市区町村の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

 

【認定請求に必要な添付書類】

  • 印鑑
  • 健康保険被保険者証の写しなど(請求者が被用者(会社員など)の場合)
  • 銀行の口座番号が確認できるもの(請求者のもの)
  • 請求者及び配偶者のマイナンバーが確認できるもの

※その他、必要に応じて提出していただく書類

  • 児童が住民票上別居している場合・・・・・・別居監護申立書
  • 別居している児童が町外にいる場合・・・・・別居監護申立書及び児童が住んでいる世帯全員の住民票の写し

 

現況届(毎年6月に提出)

現況届の提出が原則不要になります。

 

毎年6月1日の状況を確認し、引き続き受ける要件を満たしているかを確認するために、現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年度から公簿等で受給者の現況を確認できる方については、現況届の提出が不要になります。

 

【なお、次に該当する方は引き続き提出が必要になります。】

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市町村で児童手当を受給している方
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居している方
  • 未成年後見人、施設等の受給者の方
  • その他、上富良野町から提出の案内があった方

 

その他の必要な手続き

 

他の市町村に転出したとき

 

転出等により、受給者の住所が他市区町村に変わる場合は、上富良野町での児童手当の受給資格が消滅します。転出後の市区町村で手当を受けるためには、新たに「認定請求書」の提出が必要となります。転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に転入先の市区町村で手続きを行ってください。手続きが遅れると受給できない月が発生する場合があります。

 

出生、転入等により支給対象となる児童が増えたとき

 

現在、児童手当を受けている方で、出生、転入等により支給の対象となる児童が増えた時には、「額改定請求書」の提出が必要です。

 

支給対象となっている児童を養育しなくなったとき

 

現在、児童手当の支給対象となっている児童を養育しなくなったことなどにより、支給の対象となる児童がいなくなったとき、又は減ったときには「受給事由消滅届」又は「額改定届」を提出してください。

 

児童と別居する等、児童の養育状況が変わったとき

 

単身赴任などにより児童と別居したが引き続きその児童を養育している場合は、「別居監護申立書」の提出が必要です。また、別居の児童が上富良野町以外の場合は、その児童の属する世帯全員の住民票の写しも必要です。

 

受給者の方が公務員になったとき・公務員でなくなったとき

 

公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されるため、上富良野町と勤務先にそれぞれ「受給事由消滅届」や「認定請求書」を提出してください。

 


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