「この法律は、障害のある人への差別をなくすことで、障害のある人もない人も共に生きる社会をつくることを目指しています。」
障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。
障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
また、障害のある方から何らかの配慮を求める意志の表明があった場合は、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障害のある方の権利利益が侵害される場合も、差別にあたります。
障害のある方にとって、日常生活や社会生活を送るうえで障壁となるようなものを指します。
障害を理由として、サービスの提供や入店を拒否してはいけません。
「障害がある」という理由だけで
スポーツクラブに入れない
アパートを貸してもらえない
車いすだからといってお店に入れない
※ ただし、他に方法がない場合などは「不当な差別的取扱い」にならないこともあります。