65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は所得に応じて以下の段階に分かれており、3年に一度見直されます。
高齢化が進むなどの理由によって介護保険のサービスを利用する方が増えると、それに伴って介護保険給付費も増加します。介護保険料は3年に一度見直しを行うことになっており、現在は、介護保険事業計画第9期(令和6~令和8年度)の介護保険料が適用されています。
65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料を決めるとき、上富良野町は介護サービスを利用する方がどのくらいいるのか、また、その方たちがどの程度のサービスを利用するのかを推計し、それに対応した介護サービスを確保するために必要な総事業費を算出します。
その額から公費負担分などを差し引いた額を65歳以上の方の人数で割り、65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料を求めています。
介護サービスが充実し、多くの方がサービスを利用するようになると、それにかかる費用も増えますので、保険料は上がるしくみとなっています。
≪令和6~令和8年度の町の介護保険料基準額は次のとおりです。≫
基準額(年額) 64,800円 |
= | 町で必要な 介護サービスの総費用 |
× | 65歳以上の方の 負担率(23%) |
町の65歳以上人口 |
介護保険料(年額)は、上記の基準額をもとに、ご本人の課税・収入の状況と、世帯の課税状況に応じて決定します。
介護保険料(年額)は、基準額(64,800円)に各所得段階の負担割合を乗じています。(100円未満切り捨て)
生活保護を受給している方 | 第1段階 | 18,400円 (基準額×0.285) |
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住民税が非課税の方 | 非課税世帯(世帯全員が非課税)に属する方 | 老齢福祉年金を受給している方 | ||
合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | ||||
合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下の方 | 第2段階 | 31,400円 (基準額×0.485) |
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合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円以下の方 | 第3段階 | 44,300円 (基準額×0.685) |
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課税世帯(住民税非課税者がいる世帯)に属する方 | 合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | 第4段階 | 58,300円 (基準額×0.90) |
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合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方 | 第5段階 | 64,800円 (基準額×1.0) |
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住民税が課税されている方 | 合計所得金額が120万円未満の方 | 第6段階 | 77,700円 (基準額×1.2) |
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合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 第7段階 | 84,200円 (基準額×1.3) |
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合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 第8段階 | 97,200円 (基準額×1.5) |
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合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 | 第9段階 | 110,100円 (基準額×1.7) |
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合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | 第10段階 | 123,100円 (基準額×1.9) |
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合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | 第11段階 | 136,000円 (基準額×2.1) |
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合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | 第12段階 | 149,000円 (基準額×2.3) |
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合計所得金額が720万円以上の方 | 第13段階 | 155,500円 (基準額×2.4) |
40歳以上65歳未満の方の保険料は、加入している医療保険の算定方法により決まり、医療保険料の保険料に上乗せして40歳到達月の分から医療保険者に納めます。
保険料は原則として年金からの天引き(特別徴収)により納めますが、受け取る年金の額などによって窓口又は口座振替による納付(普通徴収)となる場合があります。
特別徴収 | または | 普通徴収 |
年金(老齢(退職)、遺族、障害)の年額が18万円以上で、普通徴収の要件に該当しない方 |
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年金から天引き | 口座振替または窓口納付(納付書) |
介護保険料年額を年金支給時(4月、6月、8月、10月、12月、(翌年)2月)の6回に分けて納めます。
昨年度中に65歳になった方や上富良野町に転入された方で、年金の受給額が1年間に18万円以上の方は、年度の前半(7月、8月、9月)が普通徴収で、後半の年金支給月(10月、12月、(翌年)2月)が特別徴収(年金からの天引き)となります。
当該年度の介護保険料年額を7月から来年3月までの9回で納めます。年額を9で割り、100円未満の端数を最初の納期にあわせて納付します。
口座振替払は、金融機関や郵便局があなたの指定する口座から介護保険料を自動的に町へ納付する方法です。
簡単な手続きで、納付のためのお出かけの手間や納め忘れの心配がありません。
一度手続きをすると、翌年度からの分も自動的に納付され毎年継続します。
◆手続き方法◆
(1)介護保険料納入通知書(納付書)、(2)預金通帳、(3)通帳届出印・・・・以上3点をご持参のうえ、最寄りの金融機関窓口でお手続き願います。(町保健福祉課窓口でも手続き可能です)
◆利用可能な金融機関◆
介護保険は、「介護」を国民みんなで支え合う制度です。保険料を納める方と納めない方の公平を図るため、保険料の滞納がある場合は、災害などの特別な事情がある場合を除き、次のように保険の給付が制限され、大きな不利益が生じます。保険料の納付についてご協力をお願いします。
介護サービスを利用したときは、いったん費用の全額を自己負担しなければなりません。(公費負担分は確認後、町から直接利用者に交付されます)
上記に加え、町から支払われるはずの給付費(9割分)が一時差し止められます。差し止め額から滞納額が差し引かれる場合があります。
保険料の未納期間に応じて、利用者負担が1割から3割に引き上げられ、さらに高額介護サービス費の支給が受けられなくなります。