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介護サービスを利用するには

 

介護サービスを利用するには、上富良野町に申請し、要介護(要支援)認定を受ける必要があります。介護サービスを利用するまでの流れをみてみましょう。

 

(1)申請

介護サービスを利用する必要が生じた場合は、町保健福祉課(保健福祉総合センター「かみん」)へご相談ください。

要介護(要支援)認定の申請は、居宅介護支援事業者や介護保険施設などに代行してもらうことができます。

<申請に必要なもの>

1.印鑑 ※本人以外が申請する場合
2.介護保険被保険者証
※第2号被保険者(65歳未満)の方は加入している健康保険被保険者証
3.マイナンバーが確認できるもの

 

(2)認定調査

町の職員や、町が委託した調査員がご自宅などを訪問し、本人や家族と面談して心身の状態などの聞き取り調査を行います。

 

(3)主治医の意見書

本人の主治医に、心身の状況についての意見書を作成してもらいます。主治医がいない方は、別途診断を受ける必要があります。

 

(4)審査・判定

保健・医療・福祉などの専門家によって構成する「介護認定審査会」で、どれくらいの介護を必要とするかを審査・判定します。

審査は、認定調査結果をコンピュータで判定した「一次判定」と調査員による特記事項、主治医意見書の内容をもとに行います。

<要介護状態のめやす>

要介護区分 心身の状態(例) 備考
要支援1 日常生活のほとんどを自分で行うことができるが、現在の状態の悪化により、要介護状態にならないための予防的な支援を必要とする状態 居宅サービスを利用できます
要支援2 日常生活の動作がわずかに低下し、何らかの支援が必要な状態
要介護1 入浴、排せつなど生活の一部について部分的介護を必要とする状態。立ち上がりや歩行などに不安定さが見られることが多い 居宅サービス・施設サービスを利用できます
要介護2 入浴、排せつなどで一部または全体の介助を必要とする状態。立ち上がりや歩行などに支えが必要な状態
要介護3 入浴、排せつ、衣服の着脱などで全体の介助を必要とする状態。立ち上がりや歩行など自力ではできないなど
要介護4 日常生活を行う力はかなり低下しており、入浴や排せつ、衣服の着脱など多くの行為で全面的な介助を必要とする状態
要介護5 日常生活を行う力は著しく低下しており、生活全般にわたって全面的な介助を必要とする状態

 

非該当
(自立)
介護保険のサービスは利用できませんが、状態によって上富良野町が行う介護予防事業(地域支援事業)を利用できます

 

(5)認定

介護認定審査会の審査結果に基づいて、「非該当」「要支援」「要介護」の各区分に認定され、認定結果の通知と、結果が記載された被保険者証を申請者宛に交付しますので、内容をご確認ください。

 

  • 申請から認定の通知までは原則として30日以内に行われることとなっています。
  • 認定の有効期間はいずれも原則として、新規及び区分変更は12か月、更新は48か月となっています。有効期間が切れる前に更新手続きが可能です。
  • 緊急の場合は、申請の日から必要なサービスを利用することができます。
  • 認定結果に不服がある時は、上富良野町保健福祉課を通じて北海道の「介護保険審査会(北海道保健福祉部介護保険課内 電話011-231-4111)」に不服申し立てができます。

 

≪認定の更新・変更は≫
  • 更新申請
    認定有効期間満了の60日前から、要介護認定の更新申請をすることができます。
    有効期間満了の60日前になりましたら、町から更新申請のご案内を送付します。
  • 区分変更申請
    認定有効期間内に心身の状態に変化があった場合には、要介護度の見直しをするため、認定区分の変更申請をすることができます。

 

(6)介護サービス計画(ケアプラン)の作成

認定結果をもとに、居宅介護支援事業者に依頼し、介護支援専門員(ケアマネジャー)に利用者の状況にあった介護サービス計画を作成してもらいます。依頼する事業者が決まったら上富良野町へ「居宅サービス計画作成依頼届出書」を提出します。

※ケアプランの作成には利用者負担はかかりません。また、施設に入所して利用する介護サービスについては、入所する施設内で介護サービス計画を作成して利用することとなります。

 

居宅介護支援事業者と介護支援専門員(ケアマネジャー)

居宅介護支援事業者は、介護を必要とする方が適切なサービスを利用できるよう、本人や家族の要望をうかがいながら居宅サービス計画(ケアプラン)の作成や見直し、サービス事業者や施設との連絡調整などを行う、都道府県(北海道)の指定を受けた事業所です。

この事業所に所属し、相談に応じたりサービス計画(ケアプラン)を作成するのが、保険・医療・福祉など介護の幅広い知識を持つ介護支援専門員(ケアマネジャー)です。

 

≪介護サービス計画の作成からサービス開始まで≫
介護サービス計画の作成からサービス開始まで(流れ図)

 

(7)介護サービスの利用

介護サービス計画に基づいたサービスを利用するために、サービス事業者と契約を交わし、利用を開始します。

介護サービスを利用した方はサービス事業者に対してサービス費用の、所得に応じた額を自己負担分として支払うことになります。


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