精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。
身体または知的・精神に重度の障害があり、日常生活において常時介護が必要な満20歳未満の在宅障害児で、次のいずれかに該当する子ども
支給月額 16,100円 ※令和7年4月改定
※所得限度額以上である場合は、その年度(8月から翌年7月まで)の手当の支給が停止となります。
手当を受けるには、次の書類を添えて手続きしてください。知事の認定を受けることにより支給されます。
※ 個々の状況によって、他に必要な書類がありますので、子育て支援班 0167-45-6501 にお問い合わせください。)
上富良野町こどもセンター 保健福祉課 子育て支援班 0167-45-6501