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障害児福祉手当制度

 

精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。

 

支給要件

 

身体または知的・精神に重度の障害があり、日常生活において常時介護が必要な満20歳未満の在宅障害児で、次のいずれかに該当する子ども

  1. 身体障害者手帳 1〜2級(おおむね)
  2. 特別児童扶養手当 1級(おおむね)
  3. 最重度(おおむねIQ20以下)の知的障害
  4. 重度(おおむねIQ35以下)の知的障害と診断され、他に重度の身体障害(身障手帳1〜2級)がある場合など

 

支給額

 

支給月額 15,690円 ※令和5年4月改定

 

◆支給制限

 

  1. 受給資格者またはその配偶者もしくは扶養義務者の前年の所得が一定額以上あるとき
  2. 施設入所や公的機関の措置で入院しているとき
  3. 障害を支給事由とする年金給付を受けているとき

※所得限度額以上である場合は、その年度(8月から翌年7月まで)の手当の支給が停止となります。

 

請求の方法

 

手当を受けるには、次の書類を添えて手続きしてください。知事の認定を受けることにより支給されます。

  1. 申請書
  2. 身体障害者手帳(療育手帳、精神保健福祉手帳)
  3. 印鑑
  4. 診断書(所定の様式)※保健福祉課子育て支援班にあります
  5. 特別児童扶養手当決定通知書(受給している場合)
  6. 銀行口座(本人名義のもの)
  7. 世帯全員の住民票

※ 個々の状況によって、他に必要な書類がありますので、子育て支援班(45-6501)にお問い合わせください。)

 

お問い合わせ先

保健福祉課子育て支援班(上富良野町こどもセンター内)

電話 (0167)45-6501

 


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