◆届出人
夫及び妻
◆届出地
原則 本籍地又は届出人の所在地
◆届出に必要なもの
◎協議離婚の場合
- 離婚届 (離婚届の用紙(全国共通)は、全国の市区町村に備えてあります)
- 戸籍謄本 (上富良野町に本籍がある場合は不要ですが、離婚後の本籍を管外に置く場合は必要です)
- マイナンバーカード(お持ちの方で、氏の変更がある方のみ)
◎調停離婚、裁判離婚の場合
調停成立後または審判・判決確定から10日以内に提出してください。
- 離婚届
- 戸籍謄本 (ただし上富良野町に本籍がある場合は不要です)
- 裁判所が発行した書類 調停調書の謄本 (調停による離婚のとき)
- 審判書または判決書の謄本と確定証明書 (裁判による離婚のとき)
◆届出時の注意
- 上富良野町役場1階 町民生活課 1番の総合窓口にお届けください。
- 窓口に来られる方の本人確認ができるものも一緒にお持ちください。
(運転免許証、保険証、パスポートなど)「本人確認書類の例
」をご覧ください。
注意事項
平日の夜間や土曜日、日曜日、祝日でも警備員が離婚届を受け付けています。
ただし、転入、転居、転出の手続きや児童扶養手当などの申請については、離婚届とは別に手続きが必要ですので、離婚届提出後、平日の開庁時間中にお越しください。
また、離婚届に不備がある場合は、後日あらためてお越しいただく場合があるのでご注意ください。
◆離婚届以外の手続
離婚届を提出しただけでは住所は変わりません。
離婚届の際に住所も変わる場合は、住所の変更の手続も必要です。
住所変更等手続き 上富良野町役場1階 町民生活課 1番の総合窓口
◆離婚後も旧姓に戻らないとき (離婚の際に称していた氏を称する届)
- 旧姓に戻らず現在の氏を使う場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」を離婚届と同時に、もしくは離婚後3か月以内に提出する必要があります。
◆離婚後、お子さんがいるかたの手続きについて
お子さんがいる場合は、こちらを参考に各種手続きをお願いします。