婚姻届を出した日があなたの婚姻の日です。
夫になる人及び妻になる人
原則 本籍地又は届出人の所在地
・パスポート等、国籍を証明するもの
・大使館の発行した婚姻要件具備証明書
(外国の方式で婚姻が成立している方は婚姻証書の原本)
・婚姻要件具備証明書(婚姻証書)の日本語訳文(訳者の氏名が必要)
平日の夜間や土曜日、日曜日、祝日でも警備員が婚姻届を受け付けています。
ただし、転入、転居、転出などについては婚姻届とは別に手続きが必要ですので、婚姻届提出後、平日の開庁時間中にお越しください。
また、婚姻届に不備がある場合は、後日あらためてお越しいただく場合があるのでご注意ください。
婚姻に関する主な手続きについては、こちらの手続きリストをご覧ください。