平成24年10月1日付けで、上富良野町内における都市計画法に基づく開発行為等の許可権限等の一部が北海道知事から上富良野町長に移譲されました。
このことにより上川総合振興局の窓口で行っていた事務の内、下記権限移譲事務一覧に示すものは、上富良野町役場が窓口になります。
都市計画法に基づく開発行為の許可等の制度の詳細については、北海道ホームページの「開発行為の許可について」及び「国、都道府県等が行う開発行為等の協議について」をご覧ください。
上富良野町の都市計画区域は非線引き都市計画区域です。
都市計画区域内では3,000m2、都市計画区域外では10,000m2以上の開発行為は許可を受ける必要があります。
別記第1号様式(第2条関係) | 障害物の伐除許可申請書 |
別記第2号様式(第3条関係) | 身分証明書 |
別記第3号様式(第4条関係) | 設計説明書 |
別記第4号様式(第5条関係) | 公共施設の管理者等に関する協議の経過書 |
別記第5号様式(第6条関係) | 開発行為の施行等同意書 |
別記第6号様式(第7条関係) | 設計者の資格に関する申告書 |
別記第7号様式(第7条関係) | 宅地利用計画書 |
別記第8号様式(第7条関係) | 都市計画法による開発行為に係る融資証明書 |
別記第9号様式(第7条関係) | 工種別工事費内訳書 |
別記第10号様式(第8条関係) | 開発行為協議書 |
別記第11号様式(第9条関係) | 開発行為変更許可申請書 |
別記第12号様式(第10条関係) | 開発行為変更届出書 |
別記第13号様式(第11条関係) | 開発行為変更協議書 |
別記第14号様式(第12条関係) | 工事着手届出書 |
別記第15号様式(第13条関係) | 開発許可済標識 |
別記第16号様式(第15条関係) | 建築承認申請書 |
別記第17号様式(第17条関係) | 用途地域が定められていない土地における建築物の建築特例許可申請書 |
別記第18号様式(第18条関係) | 予定建築物等以外の建築等許可申請書 |
別記第19号様式(第19条関係) | 予定建築物以外の建築等協議書 |
別記第20号様式(第20条関係) | 開発許可等に基づく地位の承継届出書 |
別記第21号様式(第21条関係) | 開発許可に基づく地位の承継承認申請書 |
別記第22号様式(第22条関係) | 開発登録簿 |
別記第23号様式(第23条関係) | 開発登録簿写し交付請求書 |
別記第24号様式(第24条関係) | 開発行為又は建築に関する証明書等交付請求書 |
別記第25号様式(第25条関係) | 都市計画法による命令の公示 |
別記第26号様式(第26条関係) | 身分証明書 |
北海道知事から上富良野町長に移譲された事務は、北海道開発審査会の審議を必要とするものを除く、次の事務です。
No. | 都市計画法等の条項 | 内容 |
1 | 第29条第1項、第2項 | 開発行為の許可 |
2 | 第34条の2第1項(第35条の2第4項での準用含む) | 国等が行う開発行為に係る協議 |
3 | 第35条第2項 | 開発行為の許可又は不許可の通知 |
4 | 第35条の2第1項 | 開発行為の変更の許可 |
5 | 第35条の2第3項 | 開発行為の変更の届出の受理 |
6 | 第36条第1項 | 開発行為の完了届けの受理 |
7 | 第36条第2項 | 開発行為の完了検査及び検査済証の交付 |
8 | 第36条第3項 | 開発行為の完了公告 |
9 | 第37条第1号 | 開発許可区域内における建築物等の建築等承認 |
10 | 第38条 | 開発行為の廃止の届出の受理 |
11 | 第41条第1項(第34条の2第2項及び第35条の2第4項での準用含む) | 開発区域内の建ぺい率等の指定 |
12 | 第41条第2項ただし書き(第34条の2第2項及び第35条の2第4項での準用含む) | 第1項により制限を受けた土地における建築物の建築の許可 |
13 | 第42条第1項ただし書き | 開発許可を受けた土地における建築物等の新築等の許可 |
14 | 第42条第2項 | 国が行う建築等に係る協議 |
15 | 第45条 | 開発許可に基づく地位の承継の承認 |
16 | 第46条 | 開発登録簿の調製及び保管 |
17 | 第47条第1項(第34条の2第2項及び第35条の2第4項での準用含む) | 開発登録簿への登録 |
18 | 第47条第2項、第3項(第34条の2第2項での準用含む) | 開発登録簿への付記 |
19 | 第47条第4項(第34条の2第2項での準用含む) | 開発登録簿の修正 |
20 | 第47条第5項(第34条の2第2項での準用含む) | 開発登録簿の閲覧及び写しの交付 |
21 | 第79条 | 許可等に係る条件の付与(№1、4、9、12、13及び15の事務に係るものに限る) |
22 | 第80条第1項 | 許可を受けた者への報告若しくは資料の提出の要求又は勧告若しくは助言(№1、2、4、9、12、13、15及び21の事務に係るものに限る) |
23 | 第81条第1項 | 開発許可等の取り消し等又は工事停止命令若しくは是正措置等の命令(№1、2、4、9、12、13、15及び21の事務に係るものに限る) |
24 | 第81条第2項 | 是正の措置の代執行及び措置を行うべき旨等の公告(№1、2、4、9、12、13、15及び21の事務に係るものに限る) |
25 | 第81条第3項 | 工事停止命令又は是正措置等の命令をした旨の公示(№1、2、4、9、12、13、15及び21の事務に係るものに限る) |
26 | 第82条第1項 | 第81条権限行うための立入検査(№1、2、4、9、12、13、15及び21の事務に係るものに限る) |
27 | 省令第37条 | 開発行為廃止の届出に伴う開発登録簿の閉鎖 |
28 | 北海道施行細則第11条 | 許可に係る工事着手届の受理 |
29 | 北海道施行細則第16条 | 開発許可等地位の承継届出書の受理 |
手数料は申請の種類、開発行為の種類や規模(面積)により、上富良野町の手数料条例により定めています。
手数料の額は、申請書等の審査により町で決定して、納付書により請求しますので、上富良野町の指定金融機関等で納入ください。北海道証紙は使用できませんのでご注意ください。
手数料条例の抜粋を示しますが、手数料の額は参考としてご覧ください。
上富良野町手数料条例抜粋 PDF版
開発行為を計画する際には、都市計画法以外の様々な法令による規制が関係する場合があります。
独自に調査するだけではなく、事前に、下記担当窓口にご相談くださることをお勧めいたします。
役場 建設水道課 開発行為担当
電話:0167-45-6981 FAX:0167-45-5362