臨時福祉給付金(経済対策分)のお知らせです。
“振り込め詐欺”や“個人情報の搾取”にご注意ください !
- 市町村や厚生労働省などがATM(銀行・コンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
- ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。
- 市町村や厚生労働省などが、「臨時福祉給付金(経済対策分)」を支給するために、手数料の振込を求めること等は絶対にありません。
臨時福祉給付金(経済対策分)とは
平成26年4月の消費税率引上げによる影響を緩和するため、所得の少ない方に対して、制度的な対応を行うまでの間の、暫定的・臨時的な措置として、実施するものです。
支給対象者
平成28年度臨時福祉給付金(3千円)の支給対象者である方
(平成28年度臨時福祉給付金(3千円)を実際に受給したか否かは問いません。)
※平成28年度臨時福祉給付金(3千円)の支給要件はこちら
- 平成28年度分の住民税が課税されていない方
ただし、住民税課税者に扶養されている方、生活保護受給者は対象外
支給額
対象者1人につき1万5千円
(平成29年4月から平成31年9月までの2年半分を対象として支給します。)
申請に必要なもの
- 臨時福祉給付金(経済対策分)申請書(請求書)
- 保険証や運転免許証など本人確認できるもの(支給対象者全員)
※代理申請の場合は、代理人の印鑑と本人確認書類も必要
- 通帳
- 印鑑
申請期間
平成29年2月20日(月)~平成29年5月22日(月)
申請場所
保健福祉課福祉対策班(上富良野町保健福祉総合センター かみん 内)
お問い合わせ先
ご不明な点は、【保健福祉課福祉対策班 45-6987】にお問い合わせください。