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地域農林水産物利用促進計画

地域の農林水産物の利用の促進についての計画(促進計画)策定について

 

地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創設等及び地域の農林水産物の利用の促進に関する法律(平成22年法律第67号)第41条第1項の規定に基づき「地域の農林水産物の利用促進についての計画」を策定したので、同法同条第2項に基づき公表します。

 

平成26年10月27日

上富良野町長 向 山 富 夫

 

【説 明】

農林水産省では市町村において、地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創設等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(6次化法)第41条第1項の規定に基づき、促進計画を定めるよう努めることとされています。

一方で、促進計画は基本理念に留意し地域の実情に応じて策定し、市町村の判断で食育推進計画のような促進計画と密接に関係する計画と合わせて1つの計画として策定することも可能、もしくはすでに策定している食育推進計画をもって促進計画とする明確な意思表示があれば、促進計画が定められたものと考えられるとされています。

当町では、平成25年2月に第2次上富良野町食育推進計画が策定されております。策定に当たっては、食に関わることから産業振興課も参画し、地域農業の役割として農畜産物の生産や食の安心安全、地産地消や地域産業の一体的な取り組みの推進など食育と一体的な推進が基本方針や目標に掲げられており、促進計画の基本理念に適ったものとなっています。

以上のことから、第2次上富良野町食育推進計画を促進計画として位置づけ公表します。

 

【参 照】

第2次上富良野町食育推進計画は、こちら をご覧ください。


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