第4章 大正時代の上富良野 第2節 大正期の農業と林業
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3、農場の変遷と小作人
農場所有の移動
団体移住、大地積貸し下げによる農場や牧場の開設などによって、かなりの部分、開墾が進められてきた上富良野だが、大正期に入るとこうした大規模な移住はほぼ見られなくなる。団体移住も大正5年、静修に入った岡山団体が最後となっている。主な農耕適地のほとんどは、既に入植済みであったことが最大の理由であろうが、明治41年には国有未開地処分法が改正され、大正3年には牧場処分改善を中心とする土地処分方針(拓殖5756号、拓殖部長より支庁長に通牒)が出されていた。これらの法律によって、それまでのような投機目的だけの大地積貸し下げが、ある程度制限されるようになったこともひとつの要素だったと考えられる。
そのため大正期に入ってから開設された農場は、ほとんどが所有権の移転であったり、既存の農場や牧場の一部を購入して開かれる例が大半で、明治期から継続して経営されたところは、島津農場などごく一部に限られていた。『上富良野町史』『富良野地方史』などをもとに、上富良野におけるこうした農場の開設や変遷を、年次ごとに整理すると以下の通りとなる。
大正2年 金子農場(草分) 後の金子浩村長が堀川牧場を買い入れ開設。『上富良野町史』は大正元年開設の可能性も示唆している。
沼崎農場(里仁) 美瑛にも農場を持っていた沼崎重平が第二マルハチ農場を買い入れ開設。
6年 安井農場(東中) 中富良野の安井慎一が田中農場を買い入れ開設。
9年 長野農場(東中) 「豆景気の終わってしまったあとの橋野農場が一度西谷元右エ門の手に入り、間もなく向井、長野の両農場主に売ったもの」(『上富良野町史』)とされる。一方、『富良野地方史』では森農場が分割されたものとしている。なお、橋野農場、森農場とも昭和期に入り、後述する民有未墾地として開放された農場のなかに、その名前をとどめていることを考えると、一部を分割して売却された可能性もある。
向井農場(東中) 長野農場同様の経緯で開設。地主は向井兵衛とされる。
10年 多田農場(旭野) 多田牧場主だった多田安太郎が、同牧場の売却と同時に宮下牧場の一部を購入して開設。
藤井農場(旭野) 前記の多田牧場を旭川の藤井六太郎が買い入れ開設。
米谷農場(日の出) 神田牧場の主要部分を米谷浅五郎が買い入れて開設。
こうした目まぐるしい所有権の移動は、上富良野に限ったことではなく全道的な動きでもあった。なかには売却益を目的とした売買もかなり含まれていたと思われるが、やはり厳しい自然条件のなかでの開墾事業や農場経営には、多くの困難が伴っていたことも事実なのである。つまり、農場などを開設して開墾を行う場合、それ相応の資金を必要としていた。しかし、小作人を募集し、ようやく検査に合格、付与を受けた後や、土地を購入し農場を開設した後も、小作人の定着率が悪かったり、冷害や地力の低下などで思ったほど収穫が上がらないことは珍しくはなかった。結局、負債を返すために売却したり、抵当流れによって所有権が移動することも、やはり多かったと考えられるのである。
また、抵当流れなどによるこうした所有権移動以外にも、土地ブローカーなどが介在することもあったようで、分割して売り払い、農場や牧場の形態を失う場合も見られた。牧場については「畜産」の項で触れることにするが、『上富良野町史』によれば農場に限っても、大正初期にカネキチ農場(江幌)と村木農場(江花)、14年に五十嵐農場(東中)、15年頃に永山農場(富原)が小作人などに売却されている。
五十嵐農場の争議
なかでも五十嵐農場(東中)の土地売却をめぐっては、当時、急激に増加しつつあった小作争議との関わりで社会の注目を集めることになった。この農場は明治40年に中島農場から所有権が移動したもので、実質的な所有者は札幌の金貸し業・五十嵐佐市である。『村勢調査基楚』には次のような大正元年の報告がある。
小作者ヲ虐グルノ傾ニシテ貪欲停止スルヲ知ラズ。納税ノ如キ毎時、再三ノ通知ヲ受クルニ非ラザレバ納入ヲ欠キ、既ニ今期ニ於テモ不動産差押ノ通知ヲ受ケ始メテ叩頭除謝納入スルノ□態ニシテ所謂高利貸根性ヲ持続シ(以下略)。
役場文書とは思えない厳しい口調の農場主批判だが、これに続き小作料を「立毛ノ押収ヲ為ス」という「言語ニ絶スル行動アリ」とも記している。争議が起きる下地は十分にあったわけである。
さらに、もともと地味の良かったこの地域はやがて水田化される。東中土功組合に編入された「五十嵐ほか二六名」(指令七七三六)の水利権は同農場のものだったと考えられるが、『上富良野町史』には次のように記されている。
水田が成功すると前後して農場解放の問題が起こった。地主になることは文字通り小作農の悲哀、貧農の生活から解放されることであるが、潅漑溝の施設や造田に金を払ったあとなので誰しも金がない。
その上水田になったのだからというので地価が高くなる心配が必然的に起こってきた。しかし、他に売られたら益々こまるという苦しい立場に立たされた。
そうしたなか争議となるきっかけは、『上富良野町史』の記述ををもとに話を進めると、土地ブローカーなどが介在して第三者に対する農場の切り売りが始まったことであった。そこで、「期成会という様な名称をつけていなかったけれども、小作人総会がその役割を果たし」、荻野幸次郎を責任者に14名の委員を選び、12年に地主側との交渉を開始することになったのである。この間には13年11月、委員たちが大挙して札幌に行き、地主と直接交渉するという積極的な行動もあり、11月4日付の『旭川新聞』には「小作人五十余名農場解放を叫んで大挙出札し場主に陳情」、6日付同紙には「五十嵐農場小作争議風説を信じ小作人が騒いだもの」との見出しで、この札幌での直接交渉の経緯が報道されている。
直接交渉の際に地主側は「風説」といいながら、実際にはブローカーを介した売却の動きを続けていたと思われる。その後も交渉の曲折は続くのだが、ようやく14年11月(『上富良野町史』には昭和14年とあるが間違いと思われる)、小作人たちへの売却がまとまるのである。『北海道農場調査』によると同農場の当初の地積は333町歩、この間、一部が売却されており開放時点での正確な面積は分からないが、280町歩前後と見られ、『上富良野町史』によると価格は21万円、北海道拓殖銀行から借り入れて支払われ、不足分の5万5,000円は地主から借り入れたとある。
小作比率の拡大
ところで、大正期における上富良野の農業に関する動向のなかで、際だっている動きのひとつに自作農と小作農の比率の変化がある。表4−5は、上富良野における大正期の農業戸数の推移及び、自作と小作が占める割合をまとめたものである。統計資料を確認できなかった年次があることや、4年に関しては中富良野を含むものであることなど、完全な統計資料とは言い難いが、全体の傾向は読み取ることはできる。まず、農業戸数ついていえるのは自作農の伸びが止まり、むしろ減少に転じていることと、小作農は10年をピークに急増し以降は横ばいが続いていることである。だが、これを自作と小作の比率変化としてとらえると、参考として掲げた明治四十四年の時点では自作農がほぼ五〇lであったのが、大正四年には四五・六l、六年には四一・五l、十年には二九・九lと、急激に自作農の比率が減少しているのである。
また、表4−6は同様に耕作面積についての推移をまとめたものだが、これと自小作の比率の変化を対照させて考えると、もうひとつの動きが浮かび上がってくるように思える。表では、畑面積が豆景気に沸いた大正六年頃を境に減少し、十年以降はほぼ横ばいが続いている。これに対し田は十二年まで増加の一途をたどるが、増加のかなりの部分が小作地であったことが分かる。つまり、ここから考えられるのは第一次世界大戦の戦後不況のなかで、かなりの規模で畑から田への転換が行われているのだが、造田費用を捻出できない自作農民は自小作となるか、あるいは畑を手放し上富良野を去っていったか、さらには小作農へと転落していった可能性が高いということである。
このように大正期の上富良野では、自作農の転落など小作比率がより拡大をみたわけだが、背景にあったのは第一次世界大戦終了後の農作物の暴落などによる不況や、度重なる天候不順による冷害や水害である。そのなかで多くの農民たちが苦しい経済状態に追い込まれ、もともと貧しかった小作人たちはさらに苦境に追い込まれていったということになる。先に述べた五十嵐農場の争議が起きて間もなく、富良野町の磯野農場では小作料の値上げをめぐって争議が生じている。小林多喜二の小説「不在地主」のモデルともなった余りにも有名な小作争議だが、『上富良野町史』は五十嵐農場の争議が話し合いで進み、争議が穏便に終結したことを取り上げ、対立が激化した磯野農場の争議との違いを強調する。だが、この時期の小作農を取り巻く厳しい状況を考えると、根は同じだったといえるのである。
表4−5 大正期農業戸数 単位・戸
|
|
自作 |
小作 |
自小作 |
計 |
大正4 |
戸数 |
987 |
1,176 |
192 |
2,355 |
人口 |
− |
− |
− |
15,944 |
|
大正6 |
戸数 |
474 |
668 |
62 |
1,204 |
人口 |
− |
− |
− |
7,584 |
|
大正10 |
戸数 |
326 |
765 |
163 |
1,254 |
人口 |
2,107 |
4,269 |
1,153 |
7,529 |
|
大正11 |
戸数 |
313 |
750 |
140 |
1,209 |
人口 |
2,097 |
4,156 |
950 |
7,203 |
|
大正12 |
戸数 |
283 |
772 |
143 |
1,198 |
人口 |
1,898 |
4,218 |
1,026 |
7,142 |
|
大正13 |
戸数 |
278 |
732 |
154 |
1,164 |
人口 |
1,787 |
4,171 |
1,101 |
7,059 |
|
大正14 |
戸数 |
− |
− |
− |
1,167 |
人口 |
− |
− |
− |
7,109 |
|
大正15 |
戸数 |
332 |
607 |
198 |
1,137 |
人口 |
2,162 |
3,306 |
965 |
6,433 |
参考
|
|
自作 |
小作 |
自小作 |
計 |
明治44 |
専業 |
762 |
780 |
68 |
1,610 |
兼業 |
47 |
47 |
35 |
129 |
|
|
53 |
54 |
0 |
107 |
|
計 |
862 |
881 |
103 |
1,846 |
『旧村史原稿』『大正13年村勢要覧』『大正14年村勢要覧』『自昭和2年統計報告控』より作成。
表4−6 大正期耕地面積 単位・町
|
|
田 |
畑 |
不作付地 |
計 |
大正4 |
|
750.9 |
10,300.0 |
|
11,050.9 |
大正6 |
|
267.1 |
6,825.9 |
|
7,093.0 |
大正10 |
自作 |
827.8 |
1,848.0 |
476.6 |
3,152.4 |
小作 |
572.0 |
2,891.0 |
636.8 |
4,099.8 |
|
計 |
1,399.8 |
4,739.0 |
1,113.4 |
7,252.2 |
|
大正11 |
自作 |
851.4 |
1,956.0 |
101.9 |
2,909.3 |
小作 |
626.8 |
2,781.5 |
324.7 |
3,733.0 |
|
計 |
1,478.2 |
4,737.5 |
426.6 |
6,642.3 |
|
大正12 |
自作 |
483.1 |
1,484.7 |
121.2 |
2,089.0 |
小作 |
1,188.6 |
2,490.1 |
321.6 |
4,000.3 |
|
計 |
1,671.7 |
3,974.8 |
442.8 |
6,089.3 |
|
大正13 |
自作 |
613.7 |
1,575.9 |
112.1 |
2,301.7 |
小作 |
1,068.5 |
2,545.1 |
182.6 |
3,796.2 |
|
計 |
1,682.2 |
4,121.0 |
294.7 |
6,097.9 |
|
大正14 |
自作 |
− |
− |
− |
2,378.2 |
小作 |
− |
− |
− |
3,643.3 |
|
計 |
− |
− |
− |
6,021.5 |
|
大正15 |
自作 |
524.7 |
1,910.4 |
− |
2,435.1 |
小作 |
943.6 |
2,236.9 |
− |
3,180.5 |
|
計 |
1,468.3 |
4,147.3 |
− |
5,615.6 |
参考
|
|
田 |
畑 |
計 |
明治44 |
自作 |
355 |
3,111 |
3,466 |
小作 |
143 |
2,408 |
2,551 |
|
計 |
498 |
5,519 |
6,017 |
『旧村史原稿』『大正13年村勢要覧』『大正14年村勢要覧』『自昭和2年統計報告控』より作成。一部合計の数値が合致しないものがあったが、再計算して掲載している。
開墾小作から普通小作へ
大正期に入り、小作農たちの生活がより厳しい状況に追い込まれていったもう一つの要素に、小作慣行の変化があったことも考えられる。前章「明治期の農業と林業」で既に述べたように、開墾当初の小作農場などでは「開墾小作」と呼ばれる北海道独特の小作慣行が行われていた。開墾料の支給や食料の貸与、さらには「開分」制度や小作料を一定期間猶予する「鍬下年限」制度などだが、成墾地での小作が中心になるにつれ開墾に伴うこうした保護策は、一部の例外を除くと行われなくなり、「普通小作」へと移行していったのである。
前章でも紹介したが、『富良野地方史』には上富良野村役場の「小作慣行調査」(大11)をもとにした記述がある。「開墾小作」時の代表的慣行である「鍬下年限」が終わった後など、契約期間満了の際の継続について『富良野地方史』は次のように記している。
鍬下年期中小作せるものにありては、通常その内容を変更して継続す。この際小作金決定につき地主小作の折合いをかく場合あり。
普通の小作契約にありても本道の如く農作物の種類一定せず、その豊凶と相場の関係上、常に耕作者の収入一定せず、継続契約をなす場合その内容を変更する場合多し。
以下、「小作慣行調査」に関する記述をもとに記すと、大正期の「普通小作」における主な慣行については、契約期間は「水田の場合三ヶ年・五ヶ年と定めているもの八割を占む」とある。また、10年前後の調査であるためか「畑作の場合不況のため小作希望者少なきも、安定せば水田と同様となるべし」という記述があるのが興味深い。
小作料は畑は金納、田は作物で納めるのが一般的だったといわれるが、水田の場合は上が収穫高200升に対し70升、普通が140升に対し50升、下が80升に対し40升が標準だったとある。しかも、「玄米一俵は四斗二合五勺と定められ、二合五勺は余分に「いれます」する習慣でサシ米」という暗黙の取り決めがあったというのである。一方、畑の小作料については「一反歩年額二円五十銭の定めとし、毎年九月末日及び十一月末日かぎり、各その半額を地主宅において払うものとす」と契約の実例を紹介している。
なお、この「小作慣行調査」に関する記述には慣行の改善を要することについての紹介もある。「口約束の廃止」「小作年限をかなり長期にすること」「鍬下年限中、地主において土地を売却した場合には、損害賠償をなさしめること」「小作争議を防ぐため小作料の決定方法を改善すること」の4点である。
このように「開墾小作」から「普通小作」へと移行するなか、原野をようやく開墾したとしても、小作農たちには自作農とは違いほとんど得るところはなかったのである。しかも、凶作の場合には「小作料は割引かれるのが通例であった」というが、全免されるのは7割以上の収穫減があった際であり、平年作の場合も不安定な作物相場は小作人たちの経済状態を直撃した。これが小作争議増加の背景でもあるが、ようやく小作人たちに公的な援助の手が差し伸べられるようになったのは、大正15年に自作農創設維持補助規定が制定されて以降ということになる。