(1) 道営土地改良事業の計画、調査及び調整業務 (2) ほ場整備事業に伴う換地業務 (3) 農道整備補助事業業務(町単独事業) (4) 農地災害関係業務
〇 田や畑が小さく傾斜も急で、大きな機械が入れない…。⇒(区画整理) 〇 田や畑が乾くのが遅いので、田植えや種まきも遅くなってしまう…。⇒(暗渠、排水路整備) 〇 道路が狭く凸凹なので、大きな機械も通れないし、せっかく取れた野菜にも傷がつき運ぶ時間もかかる…。⇒(農道整備) 〇 用水路が傷んできた…。(用水路整備) 〇 田や畑の土が悪いため、良い土に入れ替えたい…。⇒(客土、排土工) これら農業を行う上での問題に対し、農地及び農道等の基盤の改良を行うのが農業基盤整備事業でありますが、このうち、土地改良法に基づき国の補助を受けて北海道が行う事業を道営土地改良事業といいます。現在、上富良野町内では次の道営事業を上川支庁が実施しています。
農地対策班は、これらの事業を新しく行う際の計画作成、既に行っている事業の支庁と農家の方との連絡調整及び各事業の促進期成会との連絡調整を行っています。
〇 自分が作っている田や畑が離れているので、できるだけ集めたい…。 〇 高齢になったため、他の人に農地を貸したい(売りたい)…。 〇 新たに用地を作って、農道や用水等を整備して欲しい…。 区画整理を行なう際このような要望がある場合は、土地改良法の「換地」という制度で処理をすることができます。これらの作業を一般的な民法や不動産登記法で行った場合、「土地の分筆、合筆」、「抵当権の抹消、設定」等、大変な時間と費用が伴いますが、「換地」制度を用いるとこれらの作業が一挙に行える利点があり、係る費用についても工事と同様に国及び道の補助対象事業となります。現在、富島地区ほ場整備事業にて北海道からの委託を受け、農地対策班が換地業務を進めています。
複数の農家の方が所有及び使用されている農道において、次のような場合に係る費用の一部に対し、町が補助をするという事業です。 (1) 新設及び改良に伴う砂利、火山灰の敷均し。 (2) 排水路等を横断する際の、横断管の新設及び取り替え。 (3) 農道橋の新設、補修及び取り替え。 毎年春先に、農事組合単位に調書をお配りして希望を取りまとめており、15年度は補助率70%、上限額80万円として行っていますが、補助率は町の財政事情を考慮し、次年度以降下げていく方針で進めています。
集中豪雨や台風等による農地の被害(法面崩れ、土砂流失等)について、被害状況の調査及び土地改良区等の関係機関との調整を行っています。復旧費については農地であるため個人負担となりますが、一定の条件が合えば国の補助が受けられる場合もあります。 |