広域連合発足に関する調査研究報告書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


富良野地区広域市町村圏振興協議会幹事会

(上富良野町、中富良野町、富良野市、南富良野町、占冠村)

 


富良野圏域広域連合発足に関する調査事項

 

1.調査研究の概要

(1)調査研究に至る経過及び調査の目的

(2)調査研究内容

(3)調査研究経過

(4)調査研究構成員

2.広域連合準備委員会の事務内容

(1)広域連合準備委員会事務内容

(2)広域連合準備委員会組織体系

(3)広域連合準備委員会事務局体制

(4)委員会規約(案)

(5)事務局規程(案)

(6)幹事会設置要領(案)

(7)専門部会設置要領(案)

3.広域連合発足までのプロセス

(1)広域連合準備委員会発足までのスケジュール(平成15年度)

(2)広域連合準備委員会のスケジュール(平成16年度)

4.まとめ

(1)調査研究結果

5.今後の検討課題について

6.広域連合移行に伴う課題

7.広域連合設置に係る財政効果

8.広域連合組織図素案

9.広域連合規約素案

 


1.調査研究の概要   戻る

 

(1)調査研究に至る経過及び調査の目的

委員会

(首長)

平成15年

1月26日

@富良野圏域5市町村が合併協議を進めていくことは困難であると判断し、合併協議会設置の合意には至らなかった。

A広域連合の検討は、富良野圏域5市町村の自治体が、合併問題の方向性が定まってから検討する。

委員会

(首長)

2月20日

@市町村合併については、国や道、町村会や全国の自治体の動きなど様々に変化するなかで、いかなる情勢においても富良野圏域5市町村で議論できる受け皿の場が必要との確認がなされた。

Aこのようななか、一部事務組合(消防組合・学校給食組合・串内草地組合・環境衛生組合)の広域連合化を検討するとともに、一部事務組合、国保、介護以外にも広域連合で行った方が効果的、効率的な事務事業について広域圏幹事会で検討する。

幹事会

(企画担当課長・係長)

3月26日

一部事務組合を統合するためには、広域連合準備室の設置が必要との認識により次の事項について確認した。

@富良野圏域5市町村では、広域連合の実現に向け7月1日に専任職員を配置して準備室を設置する。

A準備室では、組織・機構・収支等の財政効果について、調査研究を行う。

B各専門部会への指示は、助役部会及び幹事会が行う。

助役部会

(助役)

4月11日

@富良野圏域5市町村では、仮に圏域内で一部の自治体による合併協議が行われる場合でも、基本的に5市町村としての広域連合は必要であると認識する。

A合併論議については、今後の国の情勢の変化により首長間で協議する必要がある。

B広域連合は、当面一部事務組合の統合に向け、平成17年4月発足することが望ましい。

C幹事会では一部事務組合から広域連合へ移行した地域を調査し、広域連合準備室の事務内容、事務量、発足への手順について調査する

D準備室の設置時期及び職員体制は、幹事会での調査結果を踏まえ、助役部会で協議する。

幹事会

(企画担当課長・係長)

4月28日

@企画担当課長補佐・係長による実務者レベルで幹事会作業部会を設置する。

A作業部会の先進地事例調査は6月上旬に長野県とする。

B作業部会では、広域連合に向けた事務内容及び事務量について調査研究する。

以上の議論経過により、広域連合発足に関する事務内容、及び事務量について調査研究することを

目的として、企画担当課長補佐・係長クラスによる『作業部会』を設けた。


(2)調査研究内容

 @広域連合準備委員会の事務内容

 A広域連合準備委員会の組織体制

 B広域連合発足までのプロセス

 

(3)調査研究経過

第1回作業部会

(中富良野町役場)

5月8日

・「富良野圏域広域連合準備委員会」の事務内容について検討

・広域連合準備委員会事務局体制と広域連合発足までのスケジュールについて検討

・先進地事例調査地の選定

第2回作業部会

(南富良野町役場)

5月20日

・委員会(市町村長)、幹事会(助役・企画担当課長・総務課長)、事務局(各市町村から1名づつ派遣)、専門部会(消防組合、学校給食組合、環境衛生組合、串内草地組合)について検討

・広域連合発足までのスケジュールを組み立て事務量の検討

第3回作業部会

(占冠村役場)

6月6日

・準備委員会規約、準備委員会幹事会設置要領、準備委員会事務局規程、準備委員会専門部会設置要領の検討

・先進地事例調査(視察)の調査課題の抽出

第4回作業部会

(長野県飯田市、松本市、諏訪市)

6月10日

〜13日

・長野県南信州広域連合、松本広域連合、諏訪広域連合の先進地事例調査(視察)の実施

・作業部会調査研究結果について検討

第5回作業部会

(上富良野町役場)

7月10日

・広域連合移行に伴う課題について検討

・広域連合設置に伴う財政効果について検討。

・作業部会調査研究結果について検討。

・今後の検討課題の抽出

 

(4)調査研究構成員

所    属

氏    名

上富良野町 企画調整課

振興係長

佐 藤 雅 喜

上富良野町 企画調整課

主  査

岩 崎 昌 治

中富良野町 企画振興課

課長補佐謙企画統計係長

松 藤 藤 吉

富良野市  総務部企画振興課

企画振興係長

西 野 成 紀

南富良野町 企画課

課長補佐

大 友 忠 雄

南富良野町 行政調整室

室長補佐

安 部 浩 明

占冠村   企画課

企画係長

伊 藤 俊 幸


2.広域連合準備委員会の事務内容   戻る

 

(1)広域連合準備委員会事務内容

富良野圏域5市町村(上富良野町、中富良野町、富良野市、南富良野町、占冠村)による広域連合発足に向けては、富良野圏域広域連合準備委員会を発足し、以下の事務を行う必要がある。

     規約の策定に関すること。

     条例・規則の調整に関すること。

     使用料・手数料の調整に関すること。

     職員の給与・手当の標準化に関すること。

     福利厚生制度の統一化に関すること。

     広域計画に関すること。

     財政計画に関すること。

     住民合意に向けた広報活動に関すること。

     広域で行うべき事務事業の調査研究に関すること。

     設立認可申請に関すること。

     事務所の開設に関すること。

     その他、広域連合発足に向けた課題の整理に関すること。

 

(2)広域連合準備委員会組織体系

富良野圏域広域連合準備会には、幹事会、専門部会、事務局を設け、以下の事務を行う必要がある。

 ●  委 員 会:構成メンバーは市町村長とし、幹事会に指示、または幹事会より提案された内容の審議を行う。

 ●  幹 事 会:構成メンバーは助役、総務部長(富良野市)、総務課長(上富良野町、中富良野良町、南富良野町、占冠村)、企画担当課長、行政調整室長(南富良野町)が委員会の指示の下で委員会の議案調整や専門部会との総合的な調整を行う。

 ●  専門部会 :一部事務組合の管理職や一部事務組合関連管理職がそれぞれの部門について責任をもって調整を行う。

 ●  事 務 局:委員会の進行管理及び庶務等を行うとともに、委員会から専門部会までの全体の進行管理・作業促進・資料取りまとめ等を行う。

 

 長野県諏訪広域連合では、広域連合発足に向けて議会との意思疎通を図るために、議会幹事会が設置されていた。広域連合準備委員会においても議会との係わり(議会の定数、議員の選挙の方法、議員の任期等)について検討する必要がある


●富良野圏域広域連合準備委員会組織体系図

 

 

●幹事会組織表

区  分

職           名

上富良野町

助  役

総務課長

企画調整課長

中富良野町

助  役

総務課長

企画振興課長

富良野市

助  役

総務部長

企画振興課長

南富良野町

助  役

総務課長

行政調整室長

占冠

助  役

総務課長

企画課長

 

●専門部会組織表

○学校給食組合専門部会

上富良野町

中富良野町

富良野市

占冠村

南富良野町

管理課長

管理課長

学校教育課長

教育次長

教育次長

給食センター

施設長

富良野地区学校給食組合センター長

給食センター

所 長

○環境衛生専門部会

上富良野町

中富良野町

富良野市

南富良野町

占冠村

町民生活課長

町民生活課長

リサイクル

推進課長

町民税務課長

住民課長

富良野地区環境衛生組合衛生センター所長

○串内草地専門部会

上富良野町

中富良野町

富良野市

南富良野町

占冠村

農業振興課長

農業振興課長

農政課長

農林課長

産業課長

富良野広域串内草地組合串内牧場参事

○消防組合専門部会

上富良野町

中富良野町

富良野市

南富良野町

占冠村

上川南部消防事務組合

   消防本部  消防長

         総務課長

   北消防署  署長

         次席

   南消防署  署長

         次席

富良野地区消防組合

       消防本部   消防長

              総務課長

       富良野消防署 署長

              消防課長

       南富良野支署 支署長

              副長

       占冠支署   支署長

              副長

○国保専門部会

上富良野町

中富良野町

富良野市

南富良野町

占冠村

町民生活課長

町民生活課長

市民課長

保健福祉課長

住民課長

国保年金係長

国保医療係長

国保年金係長

国保医療係長

国保医療係長

○介護保険専門部会

上富良野町

中富良野町

富良野市

南富良野町

占冠村

保健福祉課長

保健福祉課長

介護保険課長

保健福祉課長

保健福祉課長

介護保険係長

介護保険係長

介護保険係長

介護保険係長

社会福祉係長


(3)広域連合準備委員会事務局体制

     事務局の組織体制は、各専門部会への調整課題の取りまとめ、及び進行管理等を行うことから、組織的な体制を整備することが望ましい。

     そのため、組織体制は事務局長1名、総務課2名、計画課2名の計5名体制とする。

     事務局には、各市町村より専任職員1名を派遣することとし、事務局長には部課長職1名を配置し、課長職2名、係長または係職2名をおく。

     なお、役職の派遣は各市町村間の協議により決定する。

 


(4)富良野圏域広域連合準備委員会規約(案)

 (委員会の設置)

第1条 上富良野町、中富良野町、富良野市、南富良野町及び占冠村(以下、「5市町村」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第3項の規定に基づく広域連合の設置に向けて、富良野圏域広域連合準備委員会(以下「委員会」という。)を置く。

 (委員会の事務)

第2条 委員会の事務は、次に掲げる事務を行う。

(1) 市町村の効率的な行財政に係る準備作業等広域連合に関する協議

(2) 広域計画の作成に関すること

(3) 北海道知事に対し、広域連合の設置の認可申請

 (事務所)

第3条 委員会の事務所は、会長の属する市町村に置く。

 (委員会)

第4条 委員会は、5市町村の長とする。

 (組織)

第5条 委員会は会長、副会長、監事及び委員をもって組織する。

 (会長、副会長及び監事)

第6条 会長、副会長及び監事は、5市町村の長が協議して定める。

 (会長の職務代理)

第7条 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長が会長の職務を代理する。

 (会議)

第8条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議の開催場所及び日時は、会議に付すべき事項とともに会長があらかじめ委員に通知しなければならない。

 (会議の運営)

第9条 会議は、全委員が出席しなければ、これを開くことができない。

2  会議の議長は、会長がこれに当たる。

3  会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

 (事務局)

10条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

2  事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。

 (事務局職員)

11条 事務局職員は、5市町村の長が協議して定めた者をもって充てる。

 (幹事会)

12条 委員会に提案する必要な事項について協議又は調整するため、委員会に幹事会を置くことができる。

2  幹事会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

 (経費)

13条 委員会に要する経費は、5市町村が協議して負担する。

14条 委員会の現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長の属する市町村の例により会長が定める。

 (委員会解散の場合の措置)

15条 委員会が解散した場合においては、委員会の収支は解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。

 (補則)

16条 この規約に定めるもののほか、委員会に関し必要事項は、会長が別に定める。

    附 則

 この規約は、平成  年  月  日から施行する。


(5)富良野圏域広域連合準備委員会事務局規程(案)

 (趣旨)

第1条 この規定は、富良野圏域広域連合準備委員会規約第10条第2項の規定に基づき、富良野圏域広域連合準備委員会(以下「委員会」という。)の事務局に関し、必要な事項を定めるものとする。

 (所掌事務)

第2条 事務局は、次に掲げる事項を所掌する。

 (1) 委員会の会議に関すること

 (2) 委員会の協議資料の作成に関すること

 (3) 委員会の庶務に関すること

 (4) その他委員会の運営に関し必要な事項

 (職員等)

第3条 事務局に事務局長、その他必要な職員を置く。

2 分掌事務は、別表のとおりとする。

 (決裁)

第4条 会長が決裁する事項は、次のとおりとする。

 (1) 委員会の運営に関する基本方針の決定

 (2) 委員会に提案する議案の決定

 (3) 委員会の予算及び決算

 (4) 規程及び要領等の制定改廃

 (5) その他特に事務局長が重要と判断する事項

 (専決事項)

第5条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。

 (1) 物品の購入その他契約の締結に関すること

 (2) 物品及び現金の出納に関すること

 (3) 職員の休暇及び時間外勤務命令並びに出張命令に関すること

 (4) その他軽易な事項に関すること

 (職員の服務)

第6条 職員の服務及び勤務時間その他の勤務条件については、会長の属する市町村の例による。

 (給与)

第7条 職員の給与については、それぞれ派遣する市町村の負担とする。

2 職員の旅費については、会長の属する市町村の例により委員会が支給する。

 (委任)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。

   附 則

 この規程は、平成  年  月  日から施行する。

 

別表(第3条関係)

班     名

分   掌   事   務

総 務 課

1 庶務及び会計に関すること

2 広域連合の諸手続きに関すること

3 委員会の会議に関すること

4 規約の策定に関すること

5 条例・規則に関すること

6 使用料・手数料の取扱いに関すること

7 議会の議員の定数及び任期の取扱いに関すること

8 一般職の職員の身分の取扱いに関すること

9 委員会の経理に関すること

計 画 課

1 広域計画に関すること

2 財政計画に関すること

3 予算編成に関すること

4 広報活動に関すること

5 その他、広域連合において処理すべき事務事業の調査研究に関すること


(6)富良野圏域広域連合準備委員会幹事会設置要領(案)

 (設置)

第1条 富良野圏域広域連合準備委員会規約(以下「規約」という。)第12条第2項の規定に基づき、富良野圏域広域連合準備委員会幹事会(以下「幹事会」という。)を設置する。

 (所掌事務)

第2条 幹事会は、富良野圏域準備委員会会長(以下「会長」という。)の指示を受け、富良野圏域準備委員会(以下「委員会」という。)に提案する必要な事項について、協議又は調整するものとする。

2 前項に規定するもののほか、5市町村の広域連合に必要な事項について、協議又は調整するものとする。

 (幹事)

第3条 幹事は別表に掲げる職にあるものをもって充てる。

 (幹事長及び副幹事長)

第4条 幹事会に幹事長及び副幹事長を置く。

 (会議)

第5条 幹事会は、幹事長が必要に応じて随時開催する。

 (会議の運営)

第6条 幹事長は、幹事会を主宰し、会議の座長となる。

2 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときは、その職務を代理する。

 (専門部会)

第7条 幹事会は、必要に応じて専門部会を置くことができる。

 (関係者の出席)

第8条 幹事会は、必要に応じて関係職員等の出席を求めることができる。

 (報告)

第9条 幹事長は、幹事会の協議経過及び結果について会長に報告するものとする。

 (庶務)

10条 幹事会の庶務は、規約第10条第1項に規定する委員会事務局において処理する。

 (委任)

11条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

    附 則

 この要領は、平成  年  月  日から施行する。

 

別表(第3条関係)

区   分

職         名

上富良野

助  役

総務課長

企画調整課長

中富良野

助  役

総務課長

企画振興課長

富良野

助  役

総務部長

企画振興課長

南富良野

助  役

総務課長

行政調整室長

占 冠 村

助  役

総務課長

企画課長


(7)富良野圏域広域連合準備委員会専門部会設置要領(案)

 (設置)

第1条 富良野圏域広域連合準備委員会幹事会設置要領(以下「要領」という。)第7条の規定に基づき、富良野圏域広域連合準備委員会専門部会(以下「専門部会」という。)を設置する。

 (所掌事務)

第2条 専門部会は、富良野圏域広域連合準備委員会幹事会(以下「幹事会」という。)の指示を受け、富良野圏域広域連合準備委員会規約第2条に掲げる事項について、専門的に協議又は調整するものとする。

 (組織)

第3条 専門部会は、別表に掲げる委員をもって組織する。

 (役員)

第4条 専門部会には次の役員を置く。

 (1) 部会長 1名

 (2) 副部会長 1名

 (役員の職務)

第5条 部会長は、専門部会を代表し、会務を総理する。

2 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。

 (会議)

第6条 会議は、幹事会の要請により、又は部会長が必要に応じて随時開催するものとする。

2 部会長は、部会の議長となる。

3 部会長は、必要に応じて関係職員の出席を要請することができる。

4 専門部会は、必要に応じて関係する部会と合同の会議を開催することができる。

 (報告)

第7条 部会長は、専門部会の協議経過及び結果について、幹事会に報告するものとする。

 (庶務)

第8条 専門部会の庶務は、部会長の属する市町村の担当部門が行う。

 (補則)

11条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

   附 則

 この要領は、平成  年  月  日から施行する。


別表(第3条関係)

消防組合専門部会

上富良野町

中富良野町

富良野市

南富良野町

占冠村

上川南部消防事務組合

  消防本部 消防長 総務課長

  北消防署 署長  次席

  南消防署 署長  次席

富良野地区消防組合消防本部  消防長  総務課長

       富良野消防署  署 長  消防課長

       南富良野支署  支署長  副長

       占冠支署    支署長  副長

学校給食組合専門部会

上富良野町

中富良野町

富良野市

占冠村

南富良野町

管理課長

管理課長

学校教育課長

教育次長

教育次長

給食センター

施設長

富良野地区学校給食組合センター長

給食センター

所 長

環境衛生専門部会

上富良野町

中富良野町

富良野市

南富良野町

占冠村

町民生活課長

町民生活課長

リサイクル推進課長

町民税務課長

住民課長

富良野地区環境衛生組合衛生センター所長

串内草地専門部会

上富良野町

中富良野町

富良野市

南富良野町

占冠村

農業振興課長

農業振興課長

農政課長

農林課長

産業課長

富良野広域串内草地組合串内牧場参事

国保専門部会

上富良野町

中富良野町

富良野市

南富良野町

占冠村

町民生活課長

町民生活課長

市民課長

保健福祉課長

住民課長

国保年金係長

国保医療係長

国保年金係長

国保医療係長

国保医療係長

介護保険専門部会

上富良野町

中富良野町

富良野市

南富良野町

占冠村

保健福祉課長

保健福祉課長

介護保険課長

保健福祉課長

保健福祉課長

介護保険係長

介護保険係長

介護保険係長

介護保険係長

社会福祉係長


3.広域連合発足までのプロセス   戻る


4.まとめ   戻る

 

(1)調査研究結果

平成15年4月11日、富良野地区広域市町村圏振興協議会助役部会において指示された「広域連合発足に関する事務内容及び事務量」については、企画担当課長補佐・係長クラスによる作業部会において、5月8日から開催地を持ち回り、先進事例地視察も含め計5回の調査・研究・検討を重ねてきた。その調査結果について以下のとおり報告する。

なお、広域連合を設立する目的は、効率的かつ安定的な事務を行うことであり、協議においては、単に従来の事務を広域化するに留まることなく、住民に対するサービスの低下を最小限に抑えながら最大限の経費節減を図る必要がある。そのため「従来の経費を〇割削減する」などの目標値を設定しながら協議を進める必要があると思われる。

 

 @広域連合に移行するための協議期間は約1年を要すると想定されるため『富良野圏域広域連合準備委員会』を平成16年4月1日に設置する。

 A準備委員会には委員会(5市町村首長)、幹事会(5市町村の助役・総務課長・企画担当課長)、各専門部会、事務局を設置する。

 B準備委員会の事務局はその事務内容や事務量から、各市町村1名づつ派遣とする。

 C準備委員会事務局は、委員会、幹事会、各専門部会の進行管理、作業促進、庶務等を担う組織とする。

 D専門部会は消防組合、学校給食組合、環境衛生組合、串内草地組合、国保、介護保険の6つを設置する。

 E専門部会への指示等は幹事会が行う。また、幹事会は各市町村、一部事務組合に対して指示等の権限を有する。

 F富良野圏域広域連合は平成17年4月1日の発足とする。


5.今後の検討課題について   戻る

 

  地方自治体を取り巻く情勢は、少子高齢社会の急速な進展、長引く経済の低迷、国と地方を通じた危機的な財政状況など大きく変動しており、自治体自ら行財政基盤や行政サービスのあり方を見直すことが必然であり、地域の自己決定・自己責任が問われている。

4月30日に示された第27次地方制度調査会中間報告によれば、「小規模な市町村においては地方自治法第1条の2第1項に規定する住民福祉の増進を図るという基本的役割を担うことは困難となる」として、現在の合併特例法の期限が切れる平成17年4月からは現行法のような財政支援措置をとらない新法を制定し、一定期間さらに自主的な合併を促すことや都道府県からの勧告・斡旋などの措置がとられることが謳われている。また、人口規模の要件については法律上示すべきという意見がある一方で、慎重な意見も存在し、最終報告に明示されるかどうかがポイントとなる。

総務省は6月11日、都道府県知事に対して「市町村合併の更なる推進のための今後の取組(指針)」として、都道府県が合併協議会の設置について市町村に勧告を行うことを積極的に検討するよう通知している。

高橋はるみ知事は、6月17日道市長会、道町村会と意見交換し「何も作業をせず、何も議論をせずに時を過ごして『合併しない』というのはよくない。市町村長が議論し、それを住民に積極的に情報公開することが重要」と語り、これまで以上に合併協議会などの議論の場を支援する考えを示している。

また、5月30日には前上川支庁長吉田洋一氏(現北海道総合企画部長)が「合併する・しないに関わらず合併協議会を設置し、そこで、合併ができるのか議論してもいいのではないか。合併をタブー視しないで積極的に議論をしていただきたい」と富良野地方総合開発連絡協議会総会で講演している。

道内では6月末時点で法定合併協議会は3地域13自治体、任意合併協議会は10地域47団体が任意合併協議会を設置している。

7月6日付北海道新聞道内首長アンケートでは「合併を積極的に検討する必要がある。一応検討する必要がある。」と回答した首長は95%いた。

一方、美瑛、東神楽、東川の3町は介護保険、国民健康保険、老人保健、福祉医療助成の各事業を広域で行う「大雪地区広域連合」設立について基本合意書に調印した。

国や道、そして道内の自治体のこうした動きにおいて、富良野圏域5市町村としても地域と住民の暮らしの将来がどうあるべきか「自治のかたち」を議論し、地域(住民)の自立(自律)は地域で解決する仕組みを論議する必要がある。

そのための本作業部会としては、以下に示す3点について今後の課題として検討する必要があるのではないかとの意見がありました。

 

@ 地方制度調査会から報告された地域自治組織の富良野圏域5市町村のあり方

A 道町村会が提案した連合自治体制度の富良野圏域5市町村のあり方

B 富良野圏域5市町村で早急に合併協議会を設置し、そのなかで「合併が地域の自律するための手段になりうるのか」についての検討


@【地方制度調査会から報告された地域自治組織における富良野圏域5市町村のあり方について検討する】

 

 合併に伴う住民の不安材料として

●役場が遠くなる

●議員が減少する

●住民の声が届きにくくなる

●合併前に行われていたきめ細やかなサービスがなくなる

●支所に意見を言っても解決しない

●中心部ばかり栄えて周辺部が寂れる

 等が一般的にいわれている。

 

 こうした合併の障害となる懸念を解消するために、4月30日示された第27次地方制度調査会中間報告では、旧自治体ごとに地域自治組織を導入できる制度を新たに盛り込んだ。

地方制度調査会がこの地域自治組織の導入にあたり、本作業部会で視察した長野県南信州広域連合が提案した「地域自治政府」がモデルとなっている。

【設置単位】 ・原則として旧町村単位とする

        ただし、歴史的文化的背景や社会制度の歩み等により設置困難な地域は従来の自治会等の選択も可能

【権  限】 ・原則として、サービスの提供などの給付的事務、財産管理、地区計画などの市の事務の一部を行う

       ・意思決定機関として『地域委員会』を設置する

【機  関】 ・地域自治政府の事務局・・・・・支所職員が兼務

       ・地域委員会・・・・・・・・・・住民による直接選挙

【運営経費】 ・原則として、条例に基づく市からの財源配分とする

【効  果】 ・地域の特色を生かしたまちづくりの推進

       ・地域課題解決型の事業実施

       ・広大な面積の自治体運営

【概念図】

 平成17年4月以降も国から自主的な合併の促進が図られることが想定されるため、現段階から「地域自治組織」の富良野圏域型スタンダードについて検討する必要がある。

 

A【連合自治体制度の富良野圏域5市町村のあり方について検討する】

 

●連合自治体制度は、現在の市町村の自主性を保持しながら、市町村の広域連携によって行政サービスの充実と効率化を図るのが目的である。

●現在進められている平成17年3月までの市町村合併が自治体再編のハードランディングとすれば、連合自治体の拡充は「自治のかたち」について時間をかけて探るソフトランディングといえる。

●そこで、北海道大学法学部神原教授は、北海道において道州制への移行、支庁制度改革、市町村合併は「三位一体の改革」による「自治のかたち」づくりが必要であり、合併するしないは自由な選択として、市町村の広域連合、道と市町村の広域連合など多様な自治体間協力方式を下図のように「ソフトランディング」として素案を示している。

●富良野圏域においても、このような手法を検討することも選択肢の一つである。


B【富良野圏域5市町村において早急に合併協議会を設置し、そのなかで「合併が地域の自律するための手段になりうるのか」について検討する】

 

●合併問題について住民は、「合併した場合しない場合、自分たちの生活が具体的にどのようになるのか」という情報を求めている。

●合併しない場合の情報についてはそれぞれの自治体の責任において住民に示す必要がある。

●しかし、合併した場合の情報については関係市町村が合併協議会というテーブルにつかなければ示すことができない。

●合併協議会は「合併するための協議」ではなく、「合併した場合の具体的な判断材料を住民に示すための場」として位置づける必要がある。

●仮に合併協議もせずに合併をせず、合併した自治体と住民サービスに大きな差が生じた場合、住民から「なぜ、こうした状況が予測できたのに合併協議をしなかったのか」と後悔と不満の声が上がるかもしれない。

●将来を担う子供たちのために「不作為の不利益」を与えない説明責任が、今、地方自治体に課せられている。そのためにも「合併が地域の自律するための手段になるのかどうか」合併協議会を発足して論議する必要がある。

●合併協議会では、各担当部局ごとの事務事業の摺りあわせが行われるため、平成17年3月までに合併協議が整わなかった場合でも、事務事業の摺りあわせにより「一緒に行うことが可能」と判断される事務事業については、その後広域連合に移行することも可能と思われる。

●高橋北海道知事は「合併の可否を判断するため、北海道全域に合併協議会を設置し、住民を含めて議論してもらう必要がある」と発言している。道が示す下図のように、残されたわずかな時間のなかで、合併協議会を設置し徹底的な論議をすることも選択肢の一つである。


6.広域連合移行に伴う課題   戻る

 

富良野圏域広域連合準備委員会では、平成14年度に作成された富良野圏域消防組合広域再編連絡報告書、及び平成13年度に作成された広域連合調査検討報告書(下表参照)における具体的な課題について検討する必要がある。

また、広域連合移行に伴い一部事務組合・市町村派遣職員の給与格差解消、会計事務の取り扱い、広域連合事務所の設置などの初期投資、並びに本部と各施設とのシステム統一の強化、迅速な事務事業のための電子決裁、LAN等の設備整備も課題となる。

 

●事務事業別課題

事務事業名

課         題

備考

消防組合

1 統一的な人事管理について

 給与格差是正のための適正な給与水準の調整

 特殊勤務手当など諸手当の標準化

 消防吏員の年齢、勤務経験等を考慮した階級の適正化

 服制に関する統一化

 福利厚生制度に関する統一化

 広域的人事に係る職員住宅の確保、適正な通勤範囲の設定

2 広域再編後の消防組織について

・消防と防災の担当組織が分離することになり、災害対応等において必要な情報の共有化、速やかな意思決定など迅速・的確な対応等の面で問題が生じる可能性がある。

3 消防署所及び消防車両の適正配置について

・署所の廃止に伴い、廃止後の施設管理・運営の方策

4 再編後の出動体制について

・非番等によらない出動体制の確保、二次災害に備えた消防部隊の補完体制の確保等十分な検討が必要

・現有人員では搭乗人員の増加による消防部隊の強化、救急隊員、救助隊員の専任化による体制強化について不十分なため、計画的な職員採用が必要になる。

5 負担金の支出割合について

・均等割を含めるなど、適正な負担割合とすることが必要である

6 通信指令系統の効率的運用について

・消防無線中継局舎の用地確保と建設、通信司令室の確保、各種指令装置の導入、各署所の受信装置、無線機器の周波数変更等に多額の費用が必要になる。

富良野圏域消防組合広域再編連絡報告書

 

学校給食組合

1 富良野地区学校給食組合と上富良野町、南富良野町の給食センターの統合

2 児童数の減少を見込んでの圏域給食のあり方の検討(富良野地区学校給食組合で圏域の給食をカバーできるか)

3 福祉施設等への配食

広域連合調査検討報告書

 

串内草地組合

1 冬季間の職員

2 入牧数の減少

 

環境衛生組合

1 新しい施設が稼動すると余剰人員が予想される。

2 富良野生活圏一般廃棄物広域分担処理計画(市町村間の協定で費用負担額を決定)の広域連合化

3 富良野市ごみ燃料化施設(固形燃料)の広域化


7.広域連合の設置による財政効果   戻る

 

平成13年度に発足した富良野圏域5市町村の企画担当課長・係長をメンバーとした「広域連合調査検討会」の報告書では、「一部事務組合から広域連合に移行しても一部管理部門において縮小可能であるが大きな削減効果は見込めない」との報告がされている。

(下記参照)

調査検討した事務事業はすでに共同処理している一部事務組合と介護保険(介護保険認定審査会のみ共同処理)である。このため、これらの事務事業を統一して広域連合に移行しても一部管理部門は縮小可能であるが、大きな経費の削減は見込めない。

一方、組織が大きくなることで今まで市町村が併任の形で事務を処理している会計等の事務の取り扱いが課題となる。

 

 本作業部会では、一般管理部門の統合による財政効果ついて平成15年度当初予算により試算した。


●広域連合発足に関わる議会費、公平委員会費、監査委員会費の削減効果については、議員、及び委員数が決定されなければ算出することは困難である。

  しかし、一つの仮定として平成15年度当初予算における各一部事務組合の最も高い費目を採用して算出した場合、別表により年間5,354千円の財政効果があるものと推測される。

●庶務職員の人件費の削減効果については、広域連合発足における消防本部総務課、及び事務局職員の職員数が決定されなければ算出することは困難である。

  しかし、消防本部総務課職員を4名体制(下表)と仮定した場合、現行の8名に対し4名の人員削減が可能であると推測される。また、広域連合事務局職員を5名体制と仮定した場合、現行、学校給食、環境衛生、串内草地の庶務担当職員4名に対し、1名が不足することが推測される。

 

(給食センターについては、平成17年4月までに施設統合をすることは不透明であるために、上富良野町と南富良野町の庶務担当職員は加えていない)

 

●それぞれの一部事務組合における詳細な財政効果額を試算するためには、広域連合準備委員会において、より実態に即した数値を市町村間で調査し、目標削減額を設定しながら広域連合としての将来的な財政計画を作成しなければ算出することは困難である。

●また、広域連合設置に係る構成市町村への7,000千円の特別交付税措置は平成14年度から廃止されている。

 

よって、一部事務組合から広域連合に移行しても一部管理部門において経費削減が可能であるが、大きな財政的削減効果は見込めない。

 しかし、平成13年度に作成された「広域連合調査検討報告書」には

広域連合への移行は管理部門の簡素化と組織の活性化・職員の意識改革が期待され、また、広域連合はますます増大する広域処理の事務事業の受け皿として重要な組織となる。

 とも記載されている。

 

本作業部会では、この点にも注目し長野県南信州広域連合・松本広域連合・諏訪広域連合の先進事例地を視察した。今後は、一部事務組合から広域連合への移行に加え、介護、国保等事務の広域、共同処理により相応の財政効果を期待できるものと思われる。

市町村合併の今後の動向は混沌としている情勢であるが、広域連合は「広域処理の事務事業の受け皿」として、課題に述べられたように、富良野圏域として共通認識・理解に立った取り組みが行われるなら、財政効果ばかりでなく、将来の富良野圏域連携の基本と成り得るものと期待される。


8.広域連合組織図(案)   戻る


 

9.富良野圏域広域連合規約(案)   戻る

(広域連合の名称)

第1条 この広域連合は、富良野圏域広域連合(以下「広域連合」という。)という。

(広域連合を組織する地方公共団体)

第2条 広域連合は、上富良野町、中富良野町、富良野市、南富良野町、占冠村、(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。

(広域連合の区域)

第3条 広域連合の区域は、関係市町村の区域とする。
(広域連合の処理する事務)

第4条 広域連合は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 富良野広域圏計画の策定及び同計画に基づく事業の実施に必要な連絡調整に関する事務。

(2) 富良野広域圏計画において広域連合が行うこととされた事業の実施に関する事務。

(3) 消防に関する事務。

(4) 国民健康保険事務に関すること。

(5) 介護認定審査、介護保険事務に関すること。

(6) し尿等処理施設の設置、管理及び運営に関する事務。

(7) し尿、浄化槽汚泥及び生ごみの処理に関する事務。

(8) 串内地区草地開発に関する事務。

(9) 串内地区草地の維持管理及び運営に関する事務。

(10) 給食センターの設置、管理及び運営に関する事務。

(11) 職員の共同研修及び派遣研修に関する事務。

(12) 次に掲げる事項についての調査研究に関する事務。

ア 地方分権に関すること。

イ 広域的な地域情報化に関すること。

ウ 広域的な保健福祉に関すること。

エ 広域的な観光振興に関すること。

オ その他広域にわたる重要な課題で、第11条に規定する広域連合長が別に定める事項に関すること。

(広域計画の項目)

第5条 広域連合が作成する広域計画(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第284条第3項の広域計画をいう。以下同じ。)には、次に掲げる項目について記載するものとする。

1 富良野広域圏計画の基本方針に関すること。

2 富良野広域圏計画に基づく事業の実施に関連して広域連合及び関係市町村が行う事務に関すること。

3 消防に関し広域連合及び関係市町村が行う事務に関すること。

4 国民健康保険の運営に関して広域連合及び関係市町村が行う事務に関すること。

5 介護認定審査、介護保険の運営に関して広域連合及び関係市町村が行う事務に関すること。

6 広域的な、し尿及び生ごみ等の対応に関し、広域連合及び関係市町村が行う事務に関すること。

5 串内地区草地の開発、維持管理及び運営に関し、広域連合及び関係市町村が行う事務に関すること。

6 給食センターの設置、管理及び運営に関し、広域連合及び関係市町村が行う事務に関すること。

7 職員の共同研修及び派遣研修の実施に関連して広域連合及び関係市町村が行う事務に関すること。

8 次に掲げる事項についての調査研究に関すること。

 ア 地方分権に関すること。

 イ 広域的な地域情報化に関すること。

 ウ 広域的な保健福祉に関すること。

 エ 広域的な観光振興に関すること。

 オ その他広域にわたる重要な課題で第11条に規定する広域連合長が別に定める事項に関すること。

9 広域計画の期間及び改定に関すること。

(事務所の位置)

第6条 広域連合の事務所は、富良野市に置く。
(議会の組織)

第7条 広域連合の議会の議員(以下「広域連合議員」という。)の定数は、  人とする。

(議員の選挙の方法)

第8条 広域連合議員は、関係市町村の議会において、当該議会の議員の中から選挙する。

2 関係市町村において選挙すべき広域連合議員の定数は、次のとおりとする。

(1) 富良野市    人

(2) 上富良野町   人

(3) 中富良野町   人

(4) 南富良野町   人

(5) 占冠村     人

3 関係市町村の議会における選挙については、法第118条の例による。

4 広域連合の議会の解散があったとき又は広域連合議員に欠員が生じたときは、速やかに、これを選挙しなければならない。

(議員の任期)

第9条 広域連合議員の任期は、関係市町村の議会の議員としての任期による。

(議長及び副議長)

10条 広域連合の議会は、広域連合議員の中から議長及び副議長1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、広域連合議員の任期による。

(執行機関の組織)

11条 広域連合に、広域連合長、副広域連合長4人、助役1人及び収入役1人を置く。

(執行機関の選任の方法)

12条 広域連合長は、関係市町村の長のうちから、関係市町村の長が投票により、これを選挙する。

2 前項の選挙は、広域連合の事務所において行うものとする。

3 副広域連合長は、広域連合長以外の関係市町村の長をもって充てる。

4 助役は、広域連合長が広域連合の議会の同意を得て、関係市町村の助役のうちから選任する。

5 収入役は、広域連合長が広域連合の議会の同意を得て、関係市町村の収入役のうちから選任する。

6 広域連合長が欠けたときは、速やかに、これを選挙しなければならない。

(執行機関の任期)

13条 広域連合長及び副広域連合長の任期は、広域連合長及び副広域連合長の属する市町村の長としての任期による。

2 助役の任期は、助役の属する市町村の助役としての任期による。

3 収入役の任期は、収入役の属する市町村の収入役としての任期による。

(補助職員)

14条 第11条に規定するもののほか、広域連合に必要な吏員その他の職員を置く。

(選挙管理委員会)

15条 広域連合に選挙管理委員会を置く。

2 選挙管理委員会は、4人の選挙管理委員をもってこれを組織する。

3 選挙管理委員は、関係市町村の選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから、広域連合の議会においてこれを選挙する。

4  選挙管理委員の任期は、4年とする。

(監査委員)

16条 広域連合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、広域連合長が広域連合の議会の同意を得て、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下本条において「識見を有する者」という。)及び広域連合議員のうちから、それぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、広域連合議員のうちから選任される者にあっては広域連合議員の任期による。

(公平委員会)

17条 広域連合に公平委員会を置く。

2 公平委員会は、3人の公平委員をもってこれを組織する。

3 公平委員は、人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、かつ、人事行政に関し識見を有する者のうちから、広域連合の議会の同意を得て、広域連合長が選任する。

4 公平委員の任期は、4年とする。

(経費の支弁の方法)

18条 広域連合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。

(1) 関係市町村の負担金

(2) 事業収入

(3) 国及び県の支出金

(4) 地方債

(5) その他

2 前項第1号に規定する関係市町村の負担金の額は、広域連合の予算において定めるものとし、その負担割合は、別表第1及び別表第2の当該欄に掲げるとおりとする。

(ふるさと市町村圏基金の設置)

19条 広域連合に、富良野圏域市町村圏基金(以下「市町村圏基金」という。)を設置する。

2 市町村圏基金は、富良野圏域市町村圏の整備振興のための事業(公共施設及び公用施設の建設事業並びに土地の購入を除く。)の推進に資することを目的とする。

(補則)

20条 この規約の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

 附 則  この規約は、平成17年 4月 1日から施行する。