特定事業主行動計画 平成17年4月1日策定
T 総 論
○ 次世代育成支援対策推進法等に掲げられた基本的視点を踏まえ、事業主として職場環境 の実情に応じた総合的、具体的かつ実効性のある行動計画の策定を前提とし、職員が仕事 と子育ての両立を図ることができるよう職員のニーズに即した次世代育成支援対策を計 画的に推進するため、本行動計画を策定する。
○ 平成17年4月1日から平成22年3月31日までの5年間
@ 次世代育成支援対策に関する管理職や職員に対する研修、情報提供等や行動計画の内容 を周知徹底する。 A 本計画の実施状況については、各年度毎に実態把握等をした結果や職員のニーズを踏ま えて、その後の対策の実施や計画の見直し等を図る。 B 行動計画の策定・実施に当たっては、次世代育成支援対策に職場全体で取り組むため に、今後において行動計画実施委員会(仮称)等を設置した上で、行動計画の策定(若しく は変更)及び計画の円滑な実施を図っていく。 また、当該委員会の下に各職場の実情に応じた推進体制の整備を進め、計画の進捗状況 の確認や改善策の検討を随時行うなどフォロ−アップを適切に行っていくものとする。 U 具体的な内容
(1)妊娠中及び出産後における配慮 @ 妊娠中の職員の健康や安全に配慮し、業務分担の見直しを適時行う。 (実施時期;平成17年度から) A 妊娠中の職員に対しては、本人の希望に応じ、超過勤務を原則として命じないこととす る。 (実施時期;平成17年度から) (2)子どもの出生時における父親の休暇の取得の促進 ○ 子どもの出生時における父親の特別休暇及び年次休暇の取得促進について周知徹底を 図る。 (実施時期;平成17年度から) (3)育児休業等を取得しやすい環境の整備等 ア 育児休業及び部分休業制度等の周知 @ 育児休業等に関する制度の周知を図るとともに、男性職員の育児休業等の取得促進に ついて周知徹底を図る。 (実施時期;平成17年度から) A 妊娠を申し出た職員に対し、個別に育児休業等の制度・手続について説明を行う。 (実施時期;平成17年度から) イ 育児休業及び部分休業を取得しやすい雰囲気の醸成 @ 育児休業の取得の申出があった場合、所属課において業務分担の見直しを行う。 (実施時期;平成17年度から) A 課長会議等の場において、総務課から定期的に育児休業等の制度の趣旨を徹底させ、 職場の意識改革を行う。 (実施時期;平成17年度から) ウ 育児休業を取得した職員の円滑な職場復帰の支援 ○ 育児休業から職場復帰する職員に対して、母性に配慮した業務の分担を行なう。 (実施時期;平成17年度から) エ 育児休業に伴う臨時的任用制度の活用 ○ 課内の人員配置等によって、育児休業中の職員の業務を遂行することが困難なとき は、臨時的任用制度の活用による適切な代替要員の確保及び人事異動の対応を図る。 (実施時期;平成17年度から) オ その他 ○ 早出・遅出勤務又は時差出勤を行っている職場においては、保育所送迎等を行う職員 に配慮して勤務時間を割り振る。 (実施時期;平成17年度から) (4)超過勤務の縮減 ア 小学校就学始時に達するまでの子どものいる職員の深夜勤務及び超過勤務の抑制に努 めるよう周知を図る。 (実施時期;平成17年度から) イ 一斉定時退庁日等の実施 @ 定時退庁日を設定し、庁舎内放送及び電子メ―ル等による注意喚起を図るとともに、 管理職員による定時退庁の率先垂範を行う。 (実施時期;平成17年度から) A 管理職員の指導による定時退庁の実施徹底を図る。 (実施時期;平成17年度から) ウ 事務の簡素合理化の推進 @ 各職員に(仮称)業務処理計画表を作成させ、効率的な事務遂行を図る。 (実施時期;平成18年度から) A 新たに行事等を実施する場合には、目的、効果、必要性等について十分検討の上実施 し、併せて、既存の行事等との関係を整理し、代替的に廃止できるものは廃止する。 (実施時期;平成17年度から) B 会議・打合せについては、効率的な運営を行う。 (実施時期;平成17年度から) C 定例・恒常的業務に係る事務処理のマニュアル化を図る。 (実施時期;平成17年度から) エ 超過勤務の縮減のための意識啓発等 @ 超過勤務の上限の目安時間の設定等を内容とする超過勤務縮減のための指針を策定 する。 (実施時期;平成18年度から) A 各課毎の月次超過勤務の状況によって、超過勤務の多い職場の管理職からのヒヤリン グを行った上で、注意喚起を行う。 (実施時期;平成17年度から) B 総務課は、各課毎の超過勤務の状況及び超過勤務の特に多い職員の状況を把握して管 理職員に報告し、管理職員の超過勤務に関する認識の徹底を図る。 (実施時期;平成17年度から) C 超過勤務縮減の取組の重要性について、超過勤務縮減キャンペーン週間等の実施を通 じて管理職を含む全職員への意識啓発を図る。 (実施時期;平成17年度から) オ その他 @ 超過勤務の多い職員に対する健康面における配慮を充実させる。 (実施時期;平成17年度から) A 長時間の超過勤務者に対する遅出出勤の実施を検討する。 (実施時期;平成17年度から) ◎ 以上のような取組を通じて、各職員の1年間の超過勤務時間数の縮減に取り組む。 (目標達成年度;平成18年度) (5)休暇の取得の促進 ア 子育て支援の為の年次休暇の取得の促進 @ 職員が年間の年次休暇取得目標日数を設定し、その確実な実行を図る。 (実施時期;平成17年度から) A 課長会議等の場において、総務課から定期的に休暇の取得促進を徹底させ、職場の意 識改革を行う。 (実施時期;平成17年度から) B 管理職員に対して、部下の年次休暇の取得状況を把握させ、計画的な年次休暇の取得 を指導させる。 (実施時期;平成17年度から) C 各課の業務計画を策定・周知することにより、職員の計画的な年次休暇の取得促進を 図る。 (実施時期;平成17年度から) D 安心して職員が年次休暇の取得ができるよう、事務処理において相互応援ができる体 制を整理する。 (実施時期;平成17年度から) E 男性職員のPTA活動・参観日等への積極的参加における年次休暇の取得促進を図 る。 (実施時期;平成17年度から) イ 連続休暇の取得の促進 @ 月・金と休日を組み合わせて年次休暇を取得する「ハッピーマンデー」、「ハッピーフ ライデー」の促進を図る。 A 子どもの授業参観日等における年次休暇の取得促進を図る。 (実施時期;平成17年度から) B 国民の祝日や夏期休暇とあわせた年次休暇の取得促進を図る。 (実施時期;平成17年度から) ◎ 以上のような取組を通じて、子育て支援について職員1人当たりの年次休暇の取得を対 前年度比で10%増加させる。 (実施時期;平成17年度から) ウ 子どもの看護を行う等のための特別休暇の取得の促進 ○ 子どもの看護休暇等の特別休暇を周知するとともに、その取得を希望する職員に対し て、100%取得できる雰囲気の醸成を図る。 (実施時期;平成17年度から) (6)性別役割分担意識等の是正のための取組 ○ セクシャルハラスメント防止のための啓発研修等の開催を行う。 (実施時期;平成18年度から)
(1)子育てバリアフリー @ 外部からの来庁者の多い職場において、乳幼児と一緒に安心して利用できるトイレやベ ビーベッドの設置等を計画的に行う。 (実施時期;平成18年度から) A 子どもを連れた人が気兼ねなく来庁できるよう、親切な応接対応等のソフト面でのバリ アフリーの取組を推進する。 (実施時期;平成17年度から) (2)こども・子育てに関する地域貢献活動 ア 子どもの体験活動等の支援 @ 子ども・子育てに関する活動等の地域貢献活動に、職員の積極的な参加を支援する。 (実施時期;平成17年度から) A 子どもが参加する地域の活動に敷地や施設を提供する。 (実施時期;平成17年度から) B 子どもが参加する学習会等の行事において、職員が専門分野を活かした指導を実施す る。 (実施時期;平成18年度から) イ 子どもを交通事故から守る活動の実施や支援。 @ 交通事故防止について綱紀粛正通知による呼びかけを実施する。 (実施時期;平成17年度から) A 公用車の運転に際し、交通安全啓発物の掲示や専門機関等による安全運転に関する注 意喚起を促す。 (実施時期;平成17年度から) ウ 安全で安心して子どもを育てられる環境の整備 ○ 子どもを安全な環境で安心して育てることができるよう、地域住民等の自主的な防犯 活動や少年非行防止、立ち直り支援の活動等への職員の積極的な参加を支援する。 (実施時期;平成17年度から) (3)子どもとふれあう機会の充実 @ 子どもを対象とした職場見学ツアーを実施する。 (実施時期;平成18年度から) A 職員の子ども等の家族を対象とした職場見学会を実施する。 (実施時期;平成18年度から) |