上富良野町職員倫理規程 (目的) 第1条 この規程は、職員(地方公務員(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職をいう。以下同じ。)が職務に利害を有する者との接触等に関し、町民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する町民の信頼を確保することを目的とする。 (職員の基本的な心構え) 第2条 職員は、全体の奉仕者であって一部の奉仕者でないことを自覚し、公正な職務の執行に当たるとともに、公共の利益の増進を目指して職務を遂行しなければならない。 2 職員は、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを認識するとともに、日常の行動について常に公私の別を明らかにし、職務やその地位を私的な利益のために用いてはならない。 (利害関係者) 第3条 利害関係者とは、次に掲げるものをいう。 (1) 工事、物品購入、委託、賃貸業務等に係る契約等の対象者 (2) 公益法人等に対する補助金、委託費等の交付対象者 (3)各種許認可等を受ける対象者 (利害関係者との接触) 第4条 職員は利害関係者との接触にあたっては、町民全体の奉仕者であることを自覚し、公務に対する町民の期待を裏切るような行為をしてはならない。 附 則 この規程は、平成13年4月1日から施行する。 |