平成18年12月07日現在
平成16年9月に国民保護法(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律)が施行されました。国民保護とは、この法律に基づき、外国からの武力攻撃や大規模テロ等から、国民の生命、身体及び財産を保護することをいいます。 万が一、こうした事態が発生した場合、政府が策定する基本的な方針に基づき、国や都道府県、市町村などが連携協力して、住民の避難や救援、武力攻撃災害への対処などの「国民の保護のための措置」を実施します。 国では、国民保護法に先立つ平成15年6月に、事態対処法(武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律)などの有事関連三法を成立させています。 国民保護法の定めによって、「国民の保護のための措置」を実施するために、平成17年3月に閣議決定された「国民の保護に関する基本指針」に基づいて、都道府県計画として平成18年1月に「北海道国民保護計画」が策定されました。 上富良野町においては、北海道国民保護計画に基づいて、市町村計画である「上富良野町国民保護計画」は平成18年12月1日に策定しました。 並行して、平成17年度中に指定行政機関(国の省庁等)や指定公共機関や(独立行政法人、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会等指定160法人)、平成18年度中に指定地方行政機関(省庁の地方支部局と地方行政期間)や指定地方公共機関や(指定公共機関の地方支部局と地方公共機関)でも、「国民保護計画(行政機関の場合)」や「国民保護業務計画(公共機関の場合)」を策定することになっています。 「国民の保護のための措置」は、「避難」「救援」「武力攻撃に伴う被害の最小化」の三つの柱から成り立っています。これらの措置が必要な事態が発生した場合に、町が、国・都道府県・他の市町村・関係機関等と連携・協力して実行することができるように、あらかじめ定めておくものが「国民保護計画」です。 国民保護法第39条の規定に基づき、町における「国民の保護のための措置」に関して、広く住民の意見を求め、施策を総合的に推進するために設置される協議会です。 町長の諮問に応じて「国民の保護のための措置」に関する重要事項を審議し、それに関して町長に意見を述べることを役割としています。 上富良野町国民保護計画を作成したり、変更したりするときは、あらかじめ協議会に諮問しなければならないこととなっています。 上富良野町国民保護協議会は会長と委員で構成され、会長は町長の充て職、委員は次の1〜8に掲げる者のうちから町長が任命し、定数は25人以内(現在の委員任命は21人)、任期は2年となっています。 1 本町を管轄する指定地方行政機関の職員 2 自衛隊に所属する者 3 北海道の職員 4 助役 5 教育長・消防長 6 町職員 7 本町において業務を行う指定公共機関・指定地方公共機関の役員・職員 8 国民保護措置に関し知識・経験を有する者 北海道国民保護計画に基づいて作成することが義務づけられており、平成18年12月1日付けで作成しました。計画に定める事項は次の1〜6に掲げる事項となっています。国民保護協議会に諮問し、審議した結果の答申を受けて作成しました。 1 本町の国民保護措置の総合的な推進に関する事項 2 本町が実施する国民保護措置に関する事項 3 訓練、物資・資材の備蓄に関する事項 4 実施体制に関する事項 5 他の地方公共団体その他の関係機関との連携に関する事項 6 町長が必要と認める事項
(1) 避 難
(2) 救 援
(3) 武力攻撃災害への対処
◇上富良野町国民保護協議会 ◎第1回会議(諮問) 平成18年 7月24日 ◎第2回会議(答申) 平成18年11月20日 ◇上富良野町国民保護計画(平成18年12月1日決定) ◇有事関連3法(平成15年6月6日成立)
◇有事関連7法(平成16年6月14日成立)
◇3条約(平成16年6月14日承認)
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