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障害者自立支援制度

◆自立支援サービス等の種類

 

○障害福祉サービス

 

訪問系サービス 居宅介護 自宅を訪問し、調理や洗濯等の家事、排せつや食事等の介護、通院の介助などを行うサービスです。
重度訪問介護 重度の肢体不自由者で、常に介護を必要とする障がい者に対し、自宅での入浴や排せつ、食事の介護、外出時の移動支援を総合的に行うサービスです。
行動援護 重度の知的障がいまたは精神障がいにより行動上著しい困難のある人に、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行うサービスです。
同行援護 視覚障がいにより行動上著しい困難のある人の外出に同行し、移動に必要な情報の提供や移動の援護を行うサービスです。
重度障害者等
包括支援
常に介護を必要とする障がいのある人で、その介護の必要性が著しく高い方に、居宅介護等の複数のサービスを包括的に行うサービスです。
自立生活援助 障害者支援施設やグループホーム等から一人暮らしへ移行を希望する障がい者に対し、定期的な居宅訪問を行い、暮らしの継続を支援するサービスです。
日中活動系サービス 生活介護 常時介護を要する方に、入浴や排せつなどの介護、日常生活に関する相談をはじめ、創作的活動や生産活動を通じて身体機能又は生活能力の向上のために必要な援助を行います。常時介護の支援が必要な方で、障がい程度区分3以上(50歳以上の場合は区分2以上)の方が対象となります。
機能訓練 身体に障がいのある人が自立した日常生活または社会生活ができるよう、身体機能の向上のために必要な訓練を行うサービスです。
生活訓練 知的や精神に障がいのある人に、自立した日常生活または社会生活ができるよう、生活能力の向上のために必要な訓練を行うサービスです。(24 か月または36 か月)
就労移行支援 一般企業への就労を希望する方(65歳未満)に対し、定められた期間、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練等を行います。
就労継続支援 通常の事業者に雇用されることが困難な障がい者に対し、働く場を提供するとともに、就労に必要な知識と能力の向上のために必要な訓練を行うサービスです。
雇用契約に基づいて継続的な就労機会を提供する【A型】と、雇用契約には基づかず、主として就労訓練を目的とした【B型】に分類され、いずれも一般就労への移行を目標とします。
就労定着支援 就労以降支援者等を利用し、一般就労に移行した障がい者に対し、企業等・事業所・家族との連絡調整等の支援を一定の期間にわたり行うサービスです。
療養介護 重症心身障がい者、筋ジストロフィー患者、筋萎縮性側索硬化症で人工呼吸器を行っている方など、医療を要するとともに常に介護を必要とする障がいのある方に、医療機関での機能訓練・療養上の管理・看護・介護・日常生活の介助を行うサービスです。
短期入所 在宅の障がい者が一時的な入所を必要とする時に、短期間の入所によって入浴・排せつ・食事等の介護を行うサービスです。
居住系サービス ケアホーム
(共同生活介護)
共同生活を営むべき住居において入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談、助言、就労先その他関係機関との連絡の必要な日常生活上の支援を行います。
グループホーム
(共同生活援助)
共同生活を営むのに支障のない知的障がい者又は精神障がい者に対して、共同生活を行う住居で相談や食事提供等の支援を行います。
施設入所支援 入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談、助言その他の必要な日常生活上の支援を行います。障がい程度区分4以上(50歳以上の場合は区分3以上)の方で、生活介護を受けている方などが対象となります。
児童発達支援/
居宅訪問型児童発達支援/
放課後等デイサービス
障がい児に対し、日常生活における基本的な動作の指導及び集団生活への適応訓練を行います。乳幼児健診等で療育の必要性が認められる児童、児童相談所、医療機関等から療育の必要性を認められた児童が対象となります。

 

○地域生活支援事業

 

相談支援事業 障がいのある人、その保護者、介護者などからの相談に応じ、必要な情報提供や権利擁護のために必要な援助を行います。
コミュニケーション
支援事業
聴覚、言語・音声機能、視覚等の障がいのために意思疎通を図ることに支障がある人とその他の人の意思疎通を仲介するために、手話通訳や要約筆記、点訳等を行う者の派遣などを行います。
日常生活用具
給付等事業
重度障がいのある人に対し、自立生活支援用具等、日常生活用具の給付又は貸与を行います。
移動支援事業 屋外での移動が困難な障がいのある人について、外出のための支援を行います。
地域活動支援センター事業 障がいのある人が通い、創作的活動や生産活動の提供、社会との交流の促進等の便宜を図ります。
日中一時支援事業 障がい者の日中における活動の場を確保し、障がい者等の家族の就労の支援や、障がい者等を日常的に介護している家族の一時的な休息の支援を行います。
訪問入浴サービス事業 身体に障がいがあるために自宅などで入浴することが困難な方の清潔・心身機能の保持のため、浴槽を提供のうえ、居宅を訪問して入浴の支援を行います。
生活サポート事業 介護給付の支給決定者以外の方について、日常生活や家事に対する支援を行うことにより、障がい者の地域での自立した生活の推進を図ります。
社会参加促進事業 スポーツや芸術活動の促進をはじめ、手話通訳者や要約筆記者の要請により障がい者等が社会参加しやすい基盤づくりを進めます。

 

○補装具費の支給

義肢、装具、車椅子、補聴器、杖など、身体機能を補完する補装具の作成、購入、修理、借受費用を給付します。

 

補装具の種類 対象者
義肢・装具・車椅子(電動)・座位保持装置・歩行器・歩行補助つえ等 肢体不自由
補聴器 聴覚障害者
眼鏡(遮光眼鏡・弱視眼鏡)義眼・盲人安全つえ 視覚障害者
重度障害者用意思伝達装置 言語障害者、重度身体障害者(肢体)

 

○自立支援医療

 

精神通院医療 精神疾患の治療のために医療機関に通院する場合に、医療費の一部が支給(医療費負担が軽減)されます。※入院には適用されません
更生医療 18歳以上の身体障害者を対象に、人工透析や人工関節置換など、障害認定の対象となった機能障害に対する処置について、医療費が支給(医療費負担が軽減)されます。
育成医療 18歳未満の児童について、生活に必要な能力を得るために必要な処置について医療費が支給(医療費負担が軽減)されます。

 

◆サービス利用の手続き

利用の申請は、いずれも保健福祉課窓口で行います。

申請に必要な書類などは利用するサービスによって異なりますので、保健福祉課窓口へご相談ください。

 

相談 ■上富良野町保健福祉課 福祉対策班 電話 0167-45-6987
■富良野地域生活支援センター 電話 0167-22-3933
■上富良野町子どもセンター 電話 0167-45-6501
申請 上富良野町大町2丁目8番4号  保健福祉総合センター「かみん」
 (保健福祉課 福祉対策班)  電話 0167-45-6987
判定 ・障害の程度やサービスの適合性の判定
・適切なサービス量の検討  など
開始 【サービス利用決定通知や受給者証を発行します】
利用者とサービス提供事業所との間で利用契約を結ぶなどした後、利用を開始することができます。

 

◆利用者負担(サービス利用にかかる費用)

利用する自立支援制度の内容や所得区分に応じて、自己負担が必要となる場合があります。

 

所得(課税)区分 障害福祉
サービス
地域生活
支援事業
補装具 自立支援
医療
生活保護世帯 0円
(負担なし)
住民税非課税
(収入が障害者年金のみである場合など)
0円
(負担なし)
費用の5%
(上限月額1,500円)
0円
(負担なし)
上限月額
2,500円~5,000円
住民税課税 利用する制度によって異なりますので担当窓口へお問い合わせください
(保健福祉課福祉対策班 0167-45-6987)

入所時の光熱水費など、別途実費負担が必要な場合や、上記以外の助成制度がある場合があります。

詳しくは担当窓口へお問い合わせください。


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