前のページに戻る  サイトトップ » 行政情報ホーム » 組織 » 保健福祉課 » 福祉対策班 » 障害福祉サービス » 障害者手帳の種類と手続きについて

障害者手帳の種類と手続きについて

◆手帳の種類

障害者手帳には、障害の内容に応じて次の三種類に区分されます。

 

・身体障害者手帳

身体に障害がある方に交付され、障害の程度により1~6級に区分されます。。

 

・療育手帳

知的障害の判定を受けた方に交付され、障害の程度によりA又はBに区分されます。

 

・精神障害者保健福祉手帳

精神に障がいのある方に交付され、障がいの程度により1~3級に区分されます。

 

◆交付手続き (はじめての方)

はじめて手帳の交付を受けるときは、次のような手続きが必要です。

 

申請先・・・・役場保健福祉課(かみん)窓口

必要書類など・・・・手帳の種類に応じて、それぞれ以下の書類等が必要です。

手帳の種類 申請に必要な書類など
身体障害者手帳 (1)申請書
(2)印鑑
(3)写真・・・1枚
(4)診断書
(5)マイナンバーカード又は通知カード(通知カードを使用する場合は、別に運転免許証や旅券等の本人確認書類が必要)
療育手帳 (1)申請書
(2)印鑑
(3)写真・・・1枚
【18歳未満の方】・・・事前に児童相談所で判定を受ける必要があります
【18歳以上の方】・・・事前に道立心身障害者総合相談所で判定を受ける必要があります
精神障害者保健手帳

(更新申請も同様)
(1)申請書
(2)印鑑
(3)写真・・・1枚
(4)診断書(精神障害に係る障害年金受給者については障害年金証書と直近の障害年金支払通知書(いずれも写し)でも可)
(5)マイナンバーカード又は通知カード(通知カードを使用する場合は、別に運転免許証や旅券等の本人確認書類が必要)

※写真(縦4cm×横3cm)は、過去1年以内に撮影(上半身・脱帽)したものをご用意ください。

※申請には、かみん窓口に備え付けの申請書をご利用ください。

※診断書を取得する際は、障害手帳の交付申請に使用する旨をかかりつけ医にお申し出ください。

 

◆その他の手続き

 

申請先・・・・役場保健福祉課(かみん)窓口

必要書類など・・・・手帳の種類に応じて、それぞれ以下の書類等が必要です。

手続きの種類 申請に必要な書類など
住所、氏名、保護者の変更 (1)変更届(かみん窓口に備え付け)
(2)障害者手帳
(3)印鑑
(4)マイナンバーカード又は通知カード(通知カードを使用する場合は、別に運転免許証や旅券等の本人確認書類が必要)
紛失又は破損、汚損により使用できなくなったとき (1)再交付申請書(かみん窓口に備え付け)
(2)写真・・・1枚
(3)印鑑
(4)障害者手帳(破損、汚損の場合)
(5)マイナンバーカード又は通知カード(通知カードを使用する場合は、別に運転免許証や旅券等の本人確認書類が必要)
返還
(死亡や回復により必要なくなった場合)
(1)返還届(かみん窓口に備え付け)※
(2)障害者手帳
(3)印鑑※
※精神障害者手帳の返還には(1)と(3)は必要ありません
(4)マイナンバーカード又は通知カード(通知カードを使用する場合は、別に運転免許証や旅券等の本人確認書類が必要)
障害程度の変更(身体障害者手帳のみ) (1)再交付申請書(かみん窓口に備え付け)
(2)診断書
(3)身体障害者手帳
(4)写真・・・1枚
(5)印鑑
(6)マイナンバーカード又は通知カード(通知カードを使用する場合は、別に運転免許証や旅券等の本人確認書類が必要)
精神障害者手帳の更新
(有効期間:2年)
上記「交付手続き(はじめての方)」に同じ

※写真(縦4cm×横3cm)は、過去1年以内に撮影(上半身・脱帽)したものをご用意ください。

※申請には、かみん窓口に備え付けの申請書をご利用ください。


PageTop
トップページに戻る