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町立小・中学校の通学区域

学校教育法施行令の規定により、就学予定者の就学すべき学校の指定が定められています。

保護者の居住地に属する区域により以下のとおりとなっています。

 

小学校の通学区域

学校名 通学区域
上富良野小学校 大町 南町 緑町 桜町 丘町 向町 東町 新町 旭町 宮町 本町 富町 錦町
日の出第1 島津3 島津4 島津5 島津6 旭野 富原
上富良野西小学校 中町 栄町 泉町 北町 扇町 西町 光町
日新 草分東 草分西 里仁 江花 日の出第2 島津1 島津2 清富 江幌 静修
東中小学校(特認校) 東中第1 東中第2 東中第3 東中東部 ※特認校は町内全域から通学することができます

 

中学校の通学区域

上富良野中学校 町内全域

 

通学区域外の学校への通学について

学校の通学区域は、通学距離だけではなく、道路・鉄道や河川、行政区などの地理的な要因や、学校施設の規模、町内会区域など様々な項目を検討し、「上富良野町立小中学校通学区域規則」の規定により定められています。

 

原則としては、同じ地域に住む子どもたちが同じ学校へ通っていただくこととなりますが、以下のような場合等は、保護者の申請に基づき通学区域外の学校へ通うことが認められる場合がありますので、教育委員会までご相談ください。

 

また、小規模校入学に対する特認取扱要領による入学(特認校への入学)以外を認める時は、保護者が責任をもって通学させることが条件となります。

 

  1. 児童が病弱、身体虚弱、肢体不自由で、通学すべき学校より距離的に近い等、通学にかかる児童への負担が軽減される場合。(その児童の兄弟姉妹で同じ学校に区域外就学を希望する場合)
  2. 学年途中で転居した場合。
  3. 児童のいじめへの対応、学校独自の活動等を理由とする場合。
  4. 転居予定(確実であること。)で、転居予定先から通学すべき学校に前もって転校する場合。
  5. 教育支援会議等でことばの教室に通級することが適当であると認められる場合で、通級することが困難な場合。
  6. 保護者が働いている等の理由で帰宅後の児童を保護監督する者が不在のため、親戚宅等に帰宅する場合。
  7. 保護者が、小規模校入学に対する特認取扱要領による入学(特認校への入学)を希望する場合。


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