Q私は令和4年3月18日にA町からB町へ引っ越しました。
令和4年度の住民税はどちらへ納めることになるのでしょうか?
A令和4年1月1日現在ではあなたの住所はA町にあったのですから、その後B町に引越したとしても、令和4年度分の住民税はA町に納めていただくことになります。
Q私の夫は令和3年の11月に死亡しましたが、昨年中に夫が得た所得に対する住民税はどうなるのでしょうか?
A住民税は、毎年1月1日現在で住所のある人に対してその市町村が課税することになっています。
したがって、令和3年中に死亡された方に対しては令和4年度の住民税は課税されません。
Q私は令和3年8月にA市からB市へ転入しましたが、住民票は令和4年2月に移しました。
令和4年度の住民税の納税先はA市ですかB市ですか?
A市町村内に住所がある人とは、原則としてその市町村の住民基本台帳に記録されている人をいうものとされています。
しかし、その市町村の住民基本台帳に記録されていない人であっても、実際にその市町村に住んでいる場合には、その人が住民基本台帳に記録されているものとして、住民税を課税することとされています。
したがって、あなたの場合は、令和4年1月1日現在、実際にはB市に住んでいたわけですから、令和4年度の住民税はB市に納めていただくことになります。
Q私は退職した年の7月に退職金から住民税を天引きされましたが、翌年にも納税通知書が送られてきました。
なぜでしょうか?
A退職者が受けた退職所得に対する住民税は退職所得が支払われる際に天引きされ、その支払者(特別徴収義務者)を通じて市町村に納入されますが、退職所得以外の所得に対する住民税は、その翌年に納めて頂くことになっています。
あなたの場合、退職された年の1月から7月の退職時までの給与などに対する住民税の納税通知書が送られてきたものと思われます。
Q固定資産の評価替えとはなんですか?
A固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。
ですから、本来であれば毎年度評価替えを行い、これによって得られる「適正な時価」をもとに課税を行うことが納税者間における税負担の公平を資することになりますが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には事実上不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあること等から、土地と家屋については原則として3年間評価額を据え置く制度、換言すれば、3年毎に評価額を見直す制度がとられているところです。
この意味から、評価替えは、この間における資産評価の変動に対応し、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す作業であるといえます。
Q地価の下落によって土地の評価額が下がっているのに、税額が上がるのはおかしいのではないのでしょうか?
A地域や土地によって評価額に対する税負担に格差がある(例えば同じ評価額の土地があっても実際の税額が異なる)のは、税負担の公平の観点から問題があることから、平成9年度以降、負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)の均衡化を重視することを基本的な考え方とした調整措置が講じられてきましたが、平成18年度以降もこれを促進する措置が講じられてきています。
具体的には、負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地はなだらかに税負担を引き上げていくしくみとなっています。
したがって、地価の動向に関わりなくすべての土地の税額が上がっているわけではなく、税額が上がっているのは、地価が上昇している場合を除けば、負担水準が低い土地に限られています。
このように、現在は、税負担の公平を図るために、そのばらつきを是正している過程にあることから、税負担の動きと地価動向とが一致しない場合、つまり地価が下落していても、税額が上がるという場合も生じているわけです。
Q私は、平成29年9月に住宅を新築しましたが、令和3年度分から税額が急に高くなっています。
なぜでしょうか?
A新築の住宅に対しては、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、税額が2分の1(床面積の120㎡分に相当する部分)に減額されます。
したがって、あなたの場合は、平成30・31・令和2年度分については税額が2分の1に減額されていたわけです。
また、3階建て以上の中高層耐火住宅等については、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分に限り、税額が2分の1に減額されます。
したがって、減額適用期間が終了したことにより、本来の税額になったためです。
Q私の家屋は昭和36年に建築されたものですが、家屋については年々老朽化していくのに、評価額が下がらないのはおかしいのではないでしょうか?
A家屋の評価額は、評価の対象となった家屋の同一のものを評価替えの時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費に、家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわした経年原点補正率を乗じて求められます。
ただし、その価額が前年度の価額を超える場合は、通常、前年度の価額に据え置かれます。
家屋の建築費は、平成5年頃からそれまで続いていた上昇傾向が沈静化し、以後は建築資材価格等が下落傾向を示しています。
このようなことから、比較的建築年次の新しい家屋については、評価替えごとにその価額が下落しています。
一方、建築年次の古い家屋については、過去に建築費の上昇が続く中、評価額が据え置かれていたこともあって、近年の建築資材価格等の下落を加味した評価額であっても、以前から据え置かれている価額を下回るまでにはいたらず、評価額が下がらないといったことがあります。
Q私は令和3年11月に自己所有地の売買契約を締結し、令和4年3月には買主への所有移転登記を済ませました。
令和4年度の固定資産税は誰に課税されますか?
A令和4年度の固定資産税はあなたに課税されます。
地方税法の規定により、土地については賦課期日(毎年1月1日)現在、土地登記簿に所有者として登記されている人に対し当該年度分の固定資産税を課税することになっているからです。