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国民健康保険税について

 

1 国民健康保険税とは

  • 国保に加入している人の世帯主に賦課されます。
    なお、世帯主が社会保険に加入している世帯についても世帯内に国保加入者がいる場合はあくまでも世帯主に賦課されます。(※これを擬制世帯といいます。ただし、税額の課税標準は、国保加入者のみが対象です。)
  • 年度の途中で社会保険や後期高齢者医療保険への加入・離脱、転入、転出、出産、死亡などで世帯内の被保険者に異動があった場合は、それぞれ月割りで計算しますので、税額に増減が生じます。
  • 年度の途中で満40歳になる方(介護第2号被保険者に該当)、満65歳になる方(介護保険第1号被保険者に該当)の介護分保険税が月割りで計算されます。

 

2 保険料の計算方法

保険料は医療分保険料と介護分保険料の合計額により算出します。

 

国民健康保険料 = (1)医療分保険料 + (2)支援金分 + (3)介護分保険料

 

(1)医療分保険料(基礎課税額)    ※課税限度額 650,000円

 

医療分保険料 所得割額 被保険者均等割額 世帯別平等割額
[7.4%] [1人 29,000円] [1世帯 25,000円]

 

(2)支援金分(後期高齢者支援金課税額)    ※課税限度額 220,000円

 

支援金分 所得割額 被保険者均等割額 世帯別平等割額
[2.6%] [1人 9,300円] [1世帯 9,000円]

 

(3)介護分保険料(介護納付金課税額)    ※課税限度額 170,000円

※介護分保険料は、第2号被保険者(満40歳~満65歳)がいる場合にかかります。

 

介護分保険料 所得割額 被保険者均等割額 世帯別平等割額
[1.6%] [1人 9,200円] [1世帯 6,000円]

 

※ 国保は助け合いの制度ですから加入者全員がその負担をすることになりますが、所得の少ない世帯の方については、税額の軽減措置があります。(3 低所得者軽減)を参照してください。

 

所得割額の算出方法

 

所得割額 = 基準総所得金額 × 率

 

◆基準総所得金額
  • 給与所得の場合
    前年中の総支給額 - 給与所得控除額 - 基礎控除額(430,000円)
  • 公的年金の場合
    前年中の年金収入額 - 公的年金等控除額 - 基礎控除額(430,000円)
  • それ以外の場合
    前年中の総所得金額 + 前年中の山林所得金額 - 基礎控除額(430,000円)

 

※ 複数の所得がある場合でも、基礎控除額は1人について43万円のみです。

 

3 低所得者軽減

  1. 国保は助け合いの制度ですから、加入者全員がその負担をすることになりますが、所得の少ない世帯の方については、下表のように税額の軽減措置があります。
  2. 税額の軽減措置は、軽減判定を行う世帯の軽減判定用総所得金額を計算して、下表の基準額以下の場合に均等割額及び平等割額が軽減になります。
  3. 収入が無い方でも、「所得の申告」をしなければ、軽減は受けられませんので、確認のうえ申告をしてください。

 

※ 軽減判定用総所得金額とは、前年の総所得金額から65歳以上の年金所得者は所得金額から15万円を控除。青色事業者は専従者控除額の控除前の金額、譲渡所得のある方は長期譲渡所得特別控除前の金額になります。

 

【軽減措置】

 

区分 軽減後の税額 基準額
医療分 支援分 介護分
7割軽減 均等割 8,700円 2,790円 2,760円 43万円+10万円
×(給与所得者数‐1)
平等割 7,500円 2,700円 1,800円
5割軽減 均等割 14,500円 4,650円 4,600円 43万円+29万円×被保険者数
+10万円×(給与所得者数‐1)
平等割 12,500円 4,500円 3,000円
2割軽減 均等割 23,200円 7,440円 7,360円 43万円+53.5万円×被保険者数
+10万円×(給与所得者数‐1)
平等割 20,000円 7,200円 4,800円

 

4 国民健康保険出産被保険者の産前産後健康保険税軽減

国民健康保険の被保険者が出産したとき、世帯主からの申請により、出産(予定)日を基準として出産した方に係る国民健康保険税を一定期間分減額します。詳しくは、こちらをご覧ください。

 

5 国民健康保険税の納め方

1.普通徴収(納付書又は口座振替での支払い)と、特別徴収(年金からの天引きによる支払い)があります。

 

※ 特別徴収の対象になる方は、下記の3つの条件を全て満たす世帯の世帯主の方です。

  1. 世帯主(擬制世帯主を除く)を含む国保の加入者全員が65歳以上75歳未満の方。
  2. 年額18万円以上の年金(障害、遺族年金を含む)を受給している方。
  3. 国保税と介護保険料の合計額が、年金受給額の2分の1を超えない方。

 

2.国保税の納税通知書は毎年7月に送付します。納期は【7月から翌年の2月までの年8回】に、分けております。年度の途中で加入された方は、届出の翌月から納付が始まります。

 

普通徴収の世帯 特別徴収の世帯
年8回の納期限
(7月から翌年の2月までの毎月)
納付書 又は 口座振替
年6回の年金定期支払の際に
4・6・8月 ~  仮徴収
10・12・2月 ~  本徴収

 


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