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固定資産税について

 

1 固定資産税とは

 

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額を納める税金です。

 

(1) 固定資産税を納める人(納税義務者)

 

固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。
土   地 土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
家   屋 建物登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
償却資産 償却資産台帳に所有者として登録されている人

 

(2) 税額について

  1. 固定資産を評価(土地・家屋・償却資産[※1]別)し、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額[※2]を算定します。
  2. 「課税標準額×税率(1.4%)=税額」となります。
  3. 町の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれが次の金額に満たない場合には、課税されません。
        「免税点:土地 30万円、家屋 20万円、償却資産 150万円」

 

※1 償却資産とは、会社や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために用いることができる機械、器具、備品等をいいます。

※2 固定資産には、その資産の価値を示す「評価額」固定資産を課税するための「課税標準額」があります。住宅用地のように課税標準の特例が適用される場合や、土地についての税負担の調整が適用される場合など課税標準額は価格よりも低く算定されます。

 

(3) 納税者への通知

※ 一度発行された納税通知書や課税明細書につきましては再発行できませんのでお取り扱いにはご注意ください。

 

(4) 納税者の届出が必要なもの

◆居住用の土地・家屋と償却資産の申告等

  1. 新たに居住用家屋(住宅、車庫、アパート等)の敷地に使われた土地は、住宅用地として税が軽減されますので、1月31日までに申告をしてください。
    ※取り壊しを行った場合も同様の手続きが必要となります。
  2. 新築住宅が一定の要件を満たす場合には、新築後3年度間(3階建て以上の中高層耐火・準耐火住宅、長期優良住宅は5年度間)固定資産税が減額されますので、1月31日までに申告をしてください。
  3. 家屋を取り壊したときは、届け出てください。
    ※特に未登記物件につきましては、申告者からの情報のみとなっているため『家屋異動届出』が必要となります。
  4. 地方税法や上富良野町税条例等で規定する非課税や減免の対象となる物件については申告が必要となります。
  5. 毎年1月1日現在で上富良野町に所在している償却資産の所有者は、1月31日までに申告をしてください。

 

固定資産については、納税者の方々には、わかりにくい部分がおおくあると思いますが、不明な点は、 お気軽にお尋ねください。


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