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軽自動車税について

 

右向き矢印軽自動車ワンストップサービス(軽OSS)、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について

 

1.軽自動車とは

軽自動車税は、毎年4月1日(賦課期日)に原動機付自転車、軽自動車(4輪貨物車・4輪乗用車・軽2輪車・2輪の小型自動車等)、小型特殊自動車を所有または使用している人(原則として使用している人に対して課税されます)が、それらの車両を定置している場(※)の所在する市町村に納める税金です。

 

※ 定置している場~一般的には所有者(又は使用者)の住所地となりますが、使用の本拠地(駐車場)が住所地と異なる場合などは、当該場所が定置場と認定されます。

 

2.軽自動車の変更手続きについて

原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車を所有または使用している人は、次のような場合に届出が必要です。

  • 所有者または使用者が変更(名義変更)した場合
  • 所有者または使用者の住所や、軽自動車等の定置場所が変更した場合
  • 所有または使用していた車両を廃車した場合
  • その他の登録事項に変更または特別な理由(盗難等)があった場合

 

3.税申告(税止め)の手続きについて

上富良野町で課税の対象となっている旭川ナンバーの軽自動車や125cc超のオートバイ(軽二輪、二輪の小型自動車)の名義変更、住所変更、廃車などの登録変更を行ったときは、上富良野町での課税を止める「税申告(税止め)」の手続きが必要です。

税申告(税止め)の手続きは、車両の登録変更手続きの際に、軽自動車協会(軽四輪)や運輸支局(軽二輪)、自家用自動車協会(二輪の小型自動車)に「軽自動車税(種別割)申告書」をご提出いただくことで行いますが、状況により手数料が必要となる場合がありますので、詳しくはお手続きをした軽自動車協会や運輸支局等の窓口でご確認ください。

 

車両の種類 税申告手続き場所
軽四輪 軽自動車協会
軽二輪 運輸支局
二輪の小型自動車 自家用自動車協会
(運輸支局の場合があります)

 

税申告(税止め)の手続きを忘れた場合

税申告(税止め)の手続きを忘れると、上富良野町では車両の登録状況を把握できないために、軽自動車税(種別割)が課税され続けてしまうことがあります。

特に名義変更(移転登録)の場合は、旧所有者に納税通知書が届いてしまい、思わぬトラブルの原因となることがあります。そのため、税申告(税止め)は旧所有者自身もしくは軽自動車協会や運輸支局等の窓口届出者等が必ず手続きを行わなければなりません。また、ディーラー等の代理人に手続きを依頼した場合は、手続きを依頼した方へ税申告(税止め)の手続きが完了していることをご確認ください。

 

自己申告による税申告(税止め)

税止めの申告をご自身で行う際は、軽自動車協会や運輸支局等で車両の登録変更手続き後、次の書類のいずれかを町民生活課税務班まで郵送又は持参してください。

  • 軽自動車税(種別割)申告書(受付印があるもの)
  • 軽自動車税(種別割)申告書(受付印がないもの)+新ナンバー車検証の写し
  • 自動車検査証返納証明書の写し
  • 軽自動車届出済証の写し+軽自動車届出済証返納済確認書の写し(受付印があるもの)
  • 新ナンバー車検証の写し+旧ナンバー車検証の写し

 

4.軽自動車の税額・手続きの一覧

 

種  別 車  種 ナンバープレートの色(字)   税額(円) 手続きの場所






50cc以下 原動付1種 白(濃紺) 上富良野町 1,000
2,000
役場町民生活課
税  務  班
51cc ~ 90cc 原動付第2種乙 薄黄(濃紺) 上富良野町 1,200
2,000
役場町民生活課
税  務  班
91cc ~ 125cc 原動付第2種甲 薄桃(濃紺) 上富良野町 1,600
2,400
役場町民生活課
税  務  班
ミニカー ミニカー 薄青(濃紺) 上富良野町 2,500
3,700
役場町民生活課
税  務  班






農耕作業用 農耕用 薄緑(濃紺) 上富良野町 1,600
2,000
役場町民生活課
税  務  班
その他
(フォークリフト等)
小型特殊 薄緑(濃紺) 上富良野町 4,700
5,900
役場町民生活課
税  務  班



二輪のもの
(126cc~250cc)
軽二輪 白(緑) 旭川 2,400
3,600
旭川運輸支局
三輪のもの 軽三輪 黄(黒) 旭川 3,100
3,900
4,600
軽自動車協会
四輪の
もの

営業用 軽四乗用・営 黒(黄) 旭川 5,500
6,900
8,200
軽自動車協会
自家用 軽四乗用・自 黄(黒) 旭川 7,200
10,800
12,900
軽自動車協会

営業用 軽四貨物・営 黒(黄) 旭川 3,000
3,800
4,500
軽自動車協会
自家用 軽四貨物・自 黄(黒) 旭川 4,000
5,000
6,000
軽自動車協会
もっぱら雪上を走行するもの 雪上車 白(緑) 上富良野町 2,400
3,000
役場町民生活課
税  務  班
二輪の小型自動車(251cc以上) 小型自動二輪 白(緑)
緑の枠付
旭川 4,000
6,000
自家用自動車協会

 

赤字 平成27年度以降の税額(三輪以上の軽自動車については平成27年度以降に初めて登録されたものから適用)

青字 平成28年度以降、初めて登録されてから13年を経過した軽自動車の税額

 

5.手続きの場所

・全国軽自動車協会連合会旭川事務所

旭川市春光町6条5丁目1番24号 (TEL 0166-53-7300)

・旭川地方自家用自動車協会

旭川市春光町10番地 (TEL 0166-51-1221)

・旭川運輸支局

旭川市春光町10番地1 (TEL 050-5540-2003)

・上富良野町役場町民生活課税務班

上富良野町大町2丁目2番11号 (TEL 0167-45-6989)


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