前のページに戻る  サイトトップ » 行政情報ホーム » 組織 » 建設水道課 » 建築施設班 » 景観行政団体について

景観行政団体について

平成23年4月1日から上富良野町は景観行政団体になりました。

上富良野町は、『景観行政団体』に移行するため北海道と協議を行った結果、平成23年4月1日付けで景観行政団体になりました。

 

1 景観行政団体となる趣旨

上富良野町の景観は、十勝岳連峰をはじめとする恵まれた自然と気候や風土に合った農業を中心とした生活の営みの中から生まれてきました。この景観は多くの人々に感動を与えるばかりではなく、町民の命を育む、天与の宝物です。

一方でこの素晴らしい景観に抱かれながら、開拓の頃より先人たちのたゆまぬ努力によって街が形成され、その表情はこの町の文化や歴史、産業活動など町民の生活によって刻まれてきました。

町民は上富良野町の景観が町民の大切な宝物であることを深く認識し、その享受に対する感謝の気持ちは不変のものとしてもちつづけなければなりません。そして次代を担う子どもたちが上富良野町を愛し誇りをもてるように、さらに快適で魅力ある町を創造していくことが求められています。

ここに上富良野町は、景観法に基づく施策とともに、町民一人ひとりが景観づくりの担い手であることの自覚をもち、この素晴らしい景観を守り、育みながら、誰からも愛される町を創造していくため、平成23年4月1日をもって景観行政団体となり、必要かつ求められる施策を実施します。

 

右向き矢印知事同意書PDFスモールアイコン

右向き矢印景観行政団体となる告示文 PDFスモールアイコン

 

2 景観行政団体とは

景観行政団体とは、「景観法(平成16年法律第110号)」に基づく景観行政を担う主体です。

景観法第7条第1項では、都道府県、政令市、中核市は自動的に景観行政団体となり、景観行政を自らで行おうとするその他の市町村は、都道府県知事との協議・同意により景観行政団体になることができるよう定めています。

北海道内では、景観法施行日の平成16年12月27日付けで北海道、札幌市、旭川市が、また平成17年10月1日付で函館市が合併による中核市移行で自動的に景観行政団体となっており、知事協議による市町村では、東川町、清里町、美瑛町、平取町、小樽市、長沼町、当別町、黒松内町、釧路市に次いで、上富良野町は10番目となります。

大雪山国立公園に町域を持っていて、更に隣接する上富良野町と東川町及び美瑛町の3町が、それぞれ独自性を持ちながらも、広がりを持った景観行政を推進することには大きな意義があります。

 

3 景観行政団体になると何が変わる

上富良野町は、以前は景観行政団体である北海道の景観行政区域にあり、法律に定める建築等行為届出や行為規制、認可などの事務は北海道(窓口は上川総合振興局)が担っていましたが、平成23年4月1日からは上富良野町内で行う行為については、上富良野町が直接景観行政の担い手となっています。

また、届出対象となる建築物等の高さは以前より低く、面積もより小さくなったほか、新たに開墾や土砂採掘などの土地の形質の変更、屋外での土石や廃棄物の堆積、電線路やこの支持物が届け出対象となっています。

この届出対象の基準や景観形成基準は、「かみふらの景観づくり計画」に定めています。

 

上富良野町の「広報かみふらの」において、3回の特集周知を行っていますので、下記記事をご覧ください。

右向き矢印広報かみふらの周知記事 その1 PDFスモールアイコンその2 PDFスモールアイコンその3 PDFスモールアイコン

 

4 かみふらの景観づくり計画

かみふらの景観づくり計画(平成22年11月29日決定・告示)は次のとおりです。

右向き矢印計画決定・縦覧告示文 PDFスモールアイコン

右向き矢印かみふらの景観づくり計画

 

5 届出関係

前項「かみふらの景観づくり計画」に基づき、景観法、かみふらの景観づくり条例及びかみふらの景観づくり条例施行規則に規定された、行為の届出が必要になる場合があります。

詳しくは、「景観法に基づく行為届出のご案内」をご覧ください。

 

6 景観行政団体となるための経過

景観行政団体となるために、次のような手続きを経ました。

 

[平成22年]
9月 ・景観計画(素案)に関するパブリックコメント(9月~10月)
・景観づくり条例改正、公布
 (公布:平成22年9月16日、施行:平成23年4月1日)
10月 ・景観行政団体に係る知事協議(14日)
・パブリックコメントの意見等結果の公表と結果を反映した景観計画(案)の策定
・景観計画策定(案)について景観づくり推進会議に意見諮問(28日)
11月 ・景観行政団体協議に係る知事同意(8日付け)
・景観行政団体になる期日(平成23年4月1日)の公示
 告示:11月9日~12月8日
 公告:町報11月25日号掲載、町行政ホームページ掲載(9日)
・景観づくり推進会議意見答申(15日)
・景観計画策定(案)について都市計画審議会に諮問・答申(26日)
・景観づくり条例施行規則の改正(29日)
・景観計画の決定・縦覧の告示
 告示:11月29日~12月28日
 公告:町報12月10日号掲載、町行政ホームページ掲載(30日)
12月 ・町民への周知広報(町報12月号)
[平成23年]
1~3月 ・届出対象行為に関する事前相談開始
2~3月 ・町民への周知広報(町報2月号・3月号)
4月1日 ・景観行政団体になる日
・景観計画、新条例の施行
・景観行政団体事務の開始、行為の届出等の開始

 

お問い合わせ先

上富良野町役場建設水道課建設班

Tel:0167-45-6981  Fax:0167-45-5362

 


PageTop
トップページに戻る