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未熟児養育医療給付について

養育医療とは

出生後にそのまま入院医療を必要とする未熟児を対象に、指定医療機関において必要な医療費の給付を行う制度です。

 

対象者

上富良野町の住民基本台帳に登録されており、次の(1)か(2)に該当する方で、指定医療機関の医師が入院医療を必要と認めた1歳未満のお子さん

(1)出生時の体重が2,000g以下

(2)生活力が特に弱く次のいずれかの症状がある

一般状態 ・運動不安、けいれんがある
・運動が異常に少ない
体温 ・摂氏34度以下
呼吸器・
循環器系
・強度のチアノーゼが持続する、チアノーゼ発作を繰り返す
・呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下
・出血傾向が強い
消化器系 ・生後24時間以上排便がない
・生後48時間以上嘔吐が持続している
・血性吐物、血性便がある
黄疸 ・生後数時間以内に現れるか、又は異常に強い黄疸がある

 

給付内容

指定医療機関で入院中に医療を受けた場合、保険診療と入院食事療養費の自己負担分について公費負担が適用されます。

  • 保険外給付は助成対象となりません。

なお、世帯の課税状況に応じて未熟児養育医療にかかる自己負担額が決定されますが、自己負担額は子ども・重度心身障がい者・ひとり親家庭等医療費助成制度により給付しますので、実際の自己負担はありません。

  • 健康保険証と一緒に「養育医療券」と「お持ちの(子ども・重度心身障がい者・ひとり親家庭等)医療費受給者証」を病院受付窓口に必ず提示してください。

 

手続きに必要なもの

  • 養育医療意見書(指定医療機関の医師が作成したもの)
  • お子さんの健康保険証
      • 1月1日に上富良野町以外にお住まいの場合は、所得・課税証明書が必要です。当該年の1月1日(1~6月までは前年の1月1日)に住所のあった市町村から取り寄せてください。

       

      養育医療券の有効期間

      原則、養育医療意見書に記載されている診療予定期間に基づいて有効期間が決定しますが、最長で1歳の誕生日の前々日までとなります。
      ただし、期間満了前に退院した場合は、退院日をもって終了となり、退院後の通院や再入院は対象外となります。

       

      届出事項

      次のいずれかに該当したときは、届出が必要になります。

      • 住所又は氏名を変更したとき
      • 健康保険が変わったとき
          • 医療券の有効期間を延長する場合や、転院などにより指定医療機関を変更する場合は、新たに申請が必要となります。

           

          お問い合わせ先

          〒071-0596 上富良野町大町2丁目2番11号

          上富良野町役場 町民生活課総合窓口班(2番窓口)

          TEL:0167-45-6985(課直通)

           


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