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重度心身障がい者医療費助成について

対象者

次のいずれかに該当しており、健康保険に加入(65歳以上の方は後期高齢者医療に加入)している生計中心者の所得が所得制限を超えていない世帯の方

  • 身体障がい者手帳1級、2級及び3級(内部障がい)をお持ちの方
  • 内部障がいとは…心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫・肝臓の機能障がい
  • 重度の知的障がいのある方(療育手帳A判定をお持ちの方、重度の知的障がいと診断された方)
  • 精神障がい者保健福祉手帳1級をお持ちの方(入院医療は助成対象外となります。)

 

所得制限限度額

 

扶養親族数 所得限度額
0人 628.7万円
1人 653.6万円
2人 674.9万円
3人 696.2万円
4人 717.5万円
5人 738.8万円
  • 以下、所得税法の扶養親族1人につき、所得限度額に21.3万円を加算
  • 老人扶養親族があるときは、1人につき、所得限度額に6万円を加算

 

助成内容

中学校卒業まで(0歳から15歳)

全額助成

高校生以上
住民税所得割非課税世帯

全額助成

住民税所得割課税世帯

医療費の1割が自己負担となります。(月額 入院57,600円、通院18,000円が上限)

 

手続きに必要なもの

  • 健康保険証
  • 身体障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳など
      • 生計中心者が単身赴任などで上富良野町以外にお住まいの場合は、所得・課税証明書が必要です。
        当該年の1月1日(1~7月までは前年の1月1日)に住所のあった市町村から取り寄せてください。

       

      受給者証の有効期間

      受給者証の有効期間は、毎年8月1日から翌年7月31日まで

      • 住民税所得割課税世帯のうち、後期高齢者医療被保険者証を保有し、負担割合が1割の方は、受給者証が交付されません。

       

      医療機関を受診するとき

      北海道内の医療機関で診療を受けるときは、健康保険証と一緒に必ず「重度心身障害者医療費受給者証」を病院受付窓口に提示してください。

      • 自立支援医療・更生医療等の受給者証をお持ちの方は、その受給者証も必ず一緒に提示してください。

       

      受給者証を使わずに医療費を支払ったとき

      以下のものをお持ちのうえ、役場町民生活課総合窓口班(2番窓口)で払戻手続きを行ってください。

      道外で受診した場合や、受給者証を忘れた場合など医療費の自己負担分を支払ったとき

      【手続きに必要なもの】

      • 医療機関から発行された領収書もしくはレシート(受給者名の記載、領収印があり、領収書発行から2年以内のもの)
      • 重度心身障害者医療費受給者証
      • 健康保険証
      • 通帳など口座の確認できるもの
      補装具を購入した場合や、保険証を忘れた場合など医療費の10割分を支払ったとき

      【手続きに必要なもの】

      • 医療機関から発行された領収書もしくはレシート(受給者名の記載、領収印があり、領収書発行から2年以内のもの)
      • 重度心身障害者医療費受給者証
      • 健康保険証
      • 通帳など口座の確認できるもの
      • 医師の診断書(補装具を購入した場合のみ)
      • 健康保険の支給決定通知書等
      • 10割のうち、8割(もしくは7割)は事前にご加入の健康保険に直接請求願います。

       

      届出事項

      次のいずれかに該当したときは、届出が必要になります。

      • 受給者が死亡または転出したとき
      • 住所又は氏名を変更したとき
      • 健康保険が変わったとき
      • 手帳等の等級変更により、重度心身障がい者医療の対象要件に該当しなくなったとき
        •  

          お問い合わせ先

          〒071-0596 上富良野町大町2丁目2番11号

          上富良野町役場 町民生活課総合窓口班(2番窓口)

          TEL:0167-45-6985(課直通)

           


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