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担い手サポート奨励金のご案内

農業及び商工業を支える担い手を育成・確保するために、新規に就業する後継者に対して、平成21年4月より「担い手サポート奨励金」を創設しましたので、対象になる方は期日までに農業振興課(農業者)又は企画商工観光課(商工業者)に申請をしてください。

 

1 内 容

 

農業及び商工業の後継者育成を図るため、自営業の跡継ぎに対して、奨励金を2年間支給する。

 

2 対象者

 

対象者は、現に町内に住所を有する方で今後2年以上にわたって居住する見込みのある方で、農業及び商工業の後継者で専業として平成21年4月以降に新規に従事する満45歳以下の方。

 

3 交付認定

 

  • 対象者は、初めて奨励金の交付申請する4月以降に「担い手サポート奨励金交付認定申請書」を提出し、認定を受けてください。
  • 担い手サポート奨励金交付認定申請書(別記様式第1号) (WORD版 ・ PDF版

 

4 支給額

 

  • 総額480,000円(交付対象期間は2年で、年額240,000円)の交付。
  • 交付時期は、年2回9月と3月に交付する。
  • 1回の交付限度額は原則120,000円とする。

 

5 申請方法

 

 申請期間

  • 9月期  令和 5 年 9 月 8 日(金)まで
  • 3月期  令和 6 年 3 月 8 日(金)まで

 提出先

役場 農業振興課農業振興班・企画商工観光課商工観光班

 申請様式 (申請書は、役場又は商工会でも用意してあります。)

  • 担い手サポート奨励金交付申請書(別記様式第3号) (WORD版 ・ PDF版
  • 後継者の相違ない旨の証明書(別記様式第4号) (WORD版 ・ PDF版
  • 納税状況確認同意書(別記様式第5号) (WORD版 ・ PDF版

 

6 決定方法

 

  • 決定方法  申請内容を審査して決定されます。
  • 決定通知  後日、担い手サポート奨励金交付決定書により通知します。

 

7 奨励金の返還

 

次の事由に該当するときは、返還の対象になります。

 

  • 不正行為により奨励金の交付を受けたとき。
  • その他条件に違反したとき。ただし、災害その他やむ得ない事情によるときは返還の対象ではない。
  • 行政サービス制限条例に基づく町税等を滞納したとき。ただし、同条例第11条第1項の規定に基づく特例措置を受けている者を除く。

 

8 問い合わせ先

 

不明な点がありましたら、農業振興課農業振興班(TEL 45-6984)又は企画商工観光課商工観光班(TEL 45-6983)までお問い合わせください。

 


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