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ワンストップ特例申請について

ワンストップ特例制度とは、2015年4月1日の税制改革で新たに追加された特例制度です。

条件に当てはまる方であれば、確定申告をせずに、ふるさと納税による寄附金控除を受けることができます。

ワンストップ特例制度を利用できる条件

 

以下の2つの条件に当てはまる方は、ワンストップ特例制度をご利用いただけます。

  • 1月1日~12月31日の1年間で寄附先が5自治体以下の方
  • 確定申告をする必要のない方

ワンストップ特例制度の手続

 

ワンストップ特例制度を利用する場合、寄附を行った回数だけ申請(申請書等の提出)が必要になります。同一自治体に2回寄附した場合は、申請は2回必要になります。

1 申請に必要なものをそろえる

ワンストップ特例制度に必要な書類は次の(1)と(2)です。

(1)特例申請書

(2)各種書類 以下のA、B、Cいずれかの組み合わせで提出が必要です。

  A マイナンバーカード(表面)のコピー + マイナンバーカード(裏面)のコピー

  B 書類1のいずれか1点のコピー + 書類2のいずれか1点のコピー

  C 書類1のいずれか1点のコピー + 書類3のいずれか2点のコピー

書類1
  • マイナンバー通知カード ※
  • マイナンバーの記載されている住民票
書類2
  • 運転免許証
  • パスポート
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書
  • 写真付き身分証明書
書類3
  • 健康保険証
  • 年金手帳
  • 納税証明書
  • 源泉徴収票
  • 官公署から発行、発給された書類等
  • マイナンバー通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として利用することが可能です。
2 申請書に必要事項を記入する。
3 申請書と必要書類を寄附先の自治体に郵送する。

記入を終えた申請書と必要書類を、寄附した自治体に郵送してください。

提出書類に不備があると寄附金控除が受けられませんのでご注意ください。

 

ワンストップ特例申請の受付期間について

 

1月~12月の間に行ったふるさと納税についてワンストップ特例を申請する場合は、翌年1月10日までに自治体へ、申請書と必要書類をお送りください。

 

申請書を提出した後に住所や氏名に変更があった場合は?

 

引っ越しによる住所変更、入籍による氏名変更があった場合、寄附した年の翌年の1月10日までに、「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」 PDFスモールアイコンを、申請書を提出した自治体まで郵送する必要があります。

 


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