令和3年度以降に適用される個人町民税・道民税の主な改正事項をお知らせします。
1.給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
2.給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き
下げられます。
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 改正後 |
給与所得控除額 改正前 |
162万5,000円以下 | 55万円 | 65万円 |
162万5,000円超180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 | 収入金額×40% |
180万円超360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | 収入金額×30%+18万円 |
360万円超660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 | 収入金額×20%+54万円 |
660万円超850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 | 収入金額×10%+120万円 |
850万円超1,000万円以下 | 195万円 | 収入金額×10%+120万円 |
1,000万円超 | 195万円 | 220万円 |
1.公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
2.公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、公的年金等控除額は195万5千円が上限とされます。
3.公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合には一律
10万円、2,000万円を超える場合には一律20万円が上記1及び2の見直し後の控除額から引き下げられます。
受給者区分 | 公的年金等の収入金額(A) | 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | ||
1,000万円以下 | 1,000万円超 2,000万円以下 |
2,000万円超 | ||
65歳以上 | 330万円以下 | 110万円 | 100万円 | 90万円 |
330万円超 410万円以下 |
(A)×25% +27万5,000円 |
(A)×25% +17万5,000円 |
(A)×25% +7万5,000円 |
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410万円超 770万円以下 |
(A)×15% +68万5,000円 |
(A)×15% +58万5,000円 |
(A)×15% +48万5,000円 |
|
770万円超 1,000万円以下 |
(A)×5% +145万5,000円 |
(A)×5% +135万5,000円 |
(A)×5% +125万5,000円 |
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1,000万円超 | 195万5,000円 | 185万5,000円 | 175万5,000円 | |
65歳未満 | 130万円以下 | 60万円 | 50万円 | 40万円 |
130万円超 410万円以下 |
(A)×25% +27万5,000円 |
(A)×25% +17万5,000円 |
(A)×25% +7万5,000円 |
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410万円超 770万円以下 |
(A)×15% +68万5,000円 |
(A)×15% +58万5,000円 |
(A)×15% +48万5,000円 |
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770万円超 1,000万円以下 |
(A)×5% +145万5,000円 |
(A)×5% +135万5,000円 |
(A)×5% +125万5,000円 |
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1,000万円超 | 195万5,000円 | 185万5,000円 | 175万5,000円 |
受給者区分 | 公的年金等の収入金額(A) | 公的年金等控除額 |
65歳以上 | 330万円以下 | 120万円 |
330万円超 410万円以下 |
(A)×25% +37万5,000円 |
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410万円超 770万円以下 |
(A)×15% +78万5,000円 |
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770万円超 1,000万円以下 |
(A)×5% +155万5,000円 |
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1,000万円超 | (A)×5% +155万5,000円 |
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65歳未満 | 130万円以下 | 70万円 |
130万円超 410万以下 |
(A)×25% +37万5,000円 |
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410万円超 770万円以下 |
(A)×15% +78万5,000円 |
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770万円超 1,000万円以下 |
(A)×5% +155万5,000円 |
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1,000万円超 | (A)×5% +155万5,000円 |
1.基礎控除額が10万円引き上げられます。
2.合計所得金額が2,400万円を超えると、その金額に応じて控除額が逓減し、2,500万円を超えると、
基礎控除が適用されなくなります。
3.上記1及び2の見直しに伴い、前年の合計所得金額が2500万円を超えると、調整控除が適用されなくなります。
合計所得金額 | 基礎控除額 改正後 |
基礎控除額 改正前 |
2,400万円以下 | 43万円 | 33万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 | |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 | |
2,500万円超 | 適用なし |
下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。
1.給与等の収入金額が850万円を超え、次のアからウのいずれかに該当する場合
ア.特別障害者に該当する
イ.年齢23歳未満の扶養親族を有する
ウ.特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する
所得金額調整控除額=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%
2.給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と
公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合
所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係
る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円))-10万円
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替に伴い、見直される非課税基準及び所得控除等の適用に係る合計所得金額の要件等は以下のとおりです。
1.同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件が、38万円以下から48万円以下に変更
2.配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件が、38万円超123万円以下から48万円超
133万円以下に変更
3.勤労学生控除の合計所得金額要件が、65万円以下から75万円以下に変更
4.障害者等に対する非課税措置の合計所得金額要件が、125万円以下から135万円以下に変更
5.均等割の非課税限度額の合計所得金額が10万円引き上げ
6.所得割の非課税限度額の総所得金額等が10万円引き上げ
7.家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が、65
万円から55万円に変更
子どもの貧困に対応するため、未婚のひとり親に対して税制上の措置を講じます。
1.前年の合計所得金額が135万円以下である未婚のひとり親に対し、個人住民税を非課税とする措置を講じます。
2.未婚のひとり親で、総所得金額が48万円以下の生計を一にする子を有し、かつ、本人の合計所得金額が
500万円以下の場合、総所得金額等から30万円を控除します。