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固定資産税の減免について(新型コロナウイルス感染症対策)

 

新型コロナウイルス感染症とそのまん延防止のための措置の影響により、事業収入が減少した中小事業者に対して、令和3年度分の事業用の家屋、償却資産に係る固定資産税を減免します。

※土地、住宅用家屋は対象となりません。

 

1.対象となる事業者

 

  • 資本金額か出資金額が1億円以下の法人
  • 資本か出資を有しない法人で、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

 ※大企業の子会社等は対象となりません。

 

2.減免の要件

 

令和2年2~10月の任意の連続する3か月間の事業収入が、前年の同じ期間と比べて30%以上減少していること。

 

3.減免の対象となる税

 

  • 事業用の家屋と設備等の償却資産に対する固定資産税

 

4.減免額

 

  • 事業収入が30%以上50%未満減少している場合は、1/2免除
  • 事業収入が50%以上減少している場合は、全額免除

 

5.申告方法

 

次の書類を令和3年2月1日(月)までに町民生活課税務班へ提出してください。

期限を過ぎてしまった場合、減免措置を受けることができなくなりますので、必ず期間内に申告願います。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、申請書等の提出はできるだけ郵送でお願いします。

認定経営革新等支援機関等での審査には時間がかかる可能性がありますので、早めに手続きをお願いします。

 

提出書類(申告書は原本、それ以外は写し可)

 

  • 申告書(認定経営革新等支援機関等の確認印が押印されたもの)

 右向き矢印Word版 WORDスモールアイコン   PDF版 PDFスモールアイコン   記載例 PDFスモールアイコン

  • 収入減を証する書類(会計帳簿、青色申告決算書、収支内訳書など)
  • 特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書等)
  • 収入減に不動産賃料の猶予が含まれる場合は、猶予の金額と期間等を確認できる書類

※認定経営革新等支援機関等は、次の機関となります。

 税理士、公認会計士、中小企業診断士、都道府県中小企業団体中央会、商工会議所、商工会、各地の青色申告連合会、各地の青色申告会など

 

参考情報(外部ウェブサイト)

 

中小企業庁ホームページ

お問い合わせ先

〒071-0596

 北海道空知郡上富良野町大町2丁目2番11号

  上富良野町 町民生活課 税務班  電話:0167-45-6989

 


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